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村営住宅について

記事ID:0000178 更新日:2014年10月1日更新

村営住宅の目的

東秩父村では、公営住宅(低所得者を対象とした住宅)を村営住宅として位置づけています。
村営住宅は、皆さんの税金で建てられた住宅であり、「国民生活の安定と社会福祉の増進に貢献すること」を目的に建設されました。
現在、東秩父村において、5団地・45戸の村営住宅を管理しています。

入居者募集について

村営住宅入居者募集状況についてはこちらのリンクより

/soshiki/19/soneijutakuboshu.html

村営住宅の概要

村営住宅一覧

村で管理している住宅は次のとおりです。

住宅名 所在地 構造 建設年度 管理戸数 住宅の外観
向堀住宅 大字御堂641 簡易耐火二階建 昭和48年 10  向堀住宅の外観写真
坂本住宅 大字坂本1154 木造二階建 昭和57年 10  坂本住宅の外観写真
御堂住宅 大字御堂501 木造平家建 昭和61年  御堂住宅の外観写真
新井住宅 大字坂本1461 木造平家建

平成3年~
平成4年

10  新井住宅の外観写真
皆谷住宅 大字皆谷15-1 木造平家建 平成5年~
平成6年
10  皆谷住宅の外観写真

入居者資格

  1. 現に同居し、または同居しようとする親族(内縁関係および婚約者を含む)があること。
    ア 夫婦のどちらか一方が子供と申し込む場合、現に親がありながら兄弟姉妹だけで申し込む場合等、社会通念上著しく不自然な世帯分離は除きます。  
    イ 婚約者で申し込む場合は、入居可能日の前日までに婚姻したことが確認できることが条件となります。
  2. 入居しようとする世帯全員の収入の総額が収入基準(月収214,000円)の範囲内であること。(ただし、60歳以上18歳未満の方だけの世帯、障害の認定を受けている方や小学校未就学児がいる世帯等は、259,000円以下)
  3. 申込者、または同居しようとする親族が税の滞納がないこと。
  4. 申込者、または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。
  5. 現に住宅に困窮していることが明らかであること。
    ※原則として次の住宅に居住している方は、「住宅に困窮」しているとは認められません。
    ・自己所有の住宅
    ・住宅・都市整備公団住宅
    ・住宅供給公社県営住宅
    ・市町村営住宅

入居者の選考

入居申込書その他の書類を基に入居資格を審査のうえ、「住宅に困っている状況」を総合的に判断し、入居者を決定します。
「住宅に困っている状況」は、おおよそ、次のとおりです。

  1. 住宅でない建物に住んでいる。
  2. 住宅が狭い(居住部分が1人当たり5畳未満)。
  3. 家賃が高い(駐車場代、共益費を除く)。
  4. 正当な理由により、立退要求を受けている。
  5. 老朽化した住宅に住んでいる(木造および軽量鉄骨は20年以上、非木造は50年以上)。
    その他、世帯の状況も選考にあたり配慮します。
    (注)なお、申請内容に虚偽が判明した場合は、当選しても無資格となります。

関係法令・条例・規則