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村営住宅について

記事ID:0000178 更新日:2014年10月1日更新

村営住宅の目的

東秩父村では、公営住宅(低所得者を対象とした住宅)を村営住宅として位置づけています。
村営住宅は、皆さんの税金で建てられた住宅であり、「国民生活の安定と社会福祉の増進に貢献すること」を目的に建設されました。
現在、東秩父村において、4団地・35戸の村営住宅を管理しています。

入居者募集について

村営住宅入居者募集状況についてはこちらのリンクより

/soshiki/19/soneijutakuboshu.html

村営住宅の概要

村営住宅一覧

村で管理している住宅は次のとおりです。

住宅名 所在地 構造 建設年度 管理戸数 住宅の外観
坂本住宅 大字坂本1154 木造二階建 昭和57年 10  坂本住宅の外観写真
御堂住宅 大字御堂501 木造平家建 昭和61年 5  御堂住宅の外観写真
新井住宅 大字坂本1461 木造平家建

平成3年~
平成4年

10  新井住宅の外観写真
皆谷住宅 大字皆谷15-1 木造平家建 平成5年~
平成6年
10  皆谷住宅の外観写真

入居者資格

申込できる方は、次の要件をすべて備えていることが必要です。

 1.日本国籍を有する方または、外国人の場合は日本に永住する資格のある方か外国人登録法に基づく登録を受けた方であること。
 2.入居しようとする世帯全員の収入の総額が収入基準(月収214,000円)の範囲内にあること。
  (但し、60歳以上18歳未満の方だけの世帯、障害の認定を受けている方や小学校未就学児がいる世帯等は
  259,000円以下)
 3.現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
     原則として次の住宅に居住している方は、「住宅に困窮」しているとは認められません。
   ・自己所有の住宅
   ・住宅整備・都市整備公団住宅
   ・住宅供給公社県営住宅
   ・市町村営住宅
 4.確実な緊急時等連絡先が2人いること。
   緊急時等連絡先は次の要件をすべて満たしていること
   ・破産、成年被後見人または被保佐人の宣告がないこと
   ・村内または近隣の市町に居住する者
   ・緊急時等連絡先のうち1人は親族であること
   ・年齢が70歳未満であること
   ・緊急時等連絡先2人は同一世帯員でないこと
 5.税等の滞納がないこと。
 6.入居者及びその同居者が暴力団員でないこと。

入居者の選考

入居申込書その他の書類を基に入居資格を審査のうえ、「住宅に困っている状況」を総合的に判断し、入居者を決定します。
入居選考基準は、おおよそ、次のとおりです。

 1.困窮度が大きい方を優先する。(困窮度点数により判定)
 2.村外在住者より村内在住者を優先する。
 3.老年者を優先する。
 4.政令月収が少ない者を優先する。
 5.同居者が多いものを優先する。
 6.同一条件で困窮度点数が接近している場合は、抽選とする。
​  その他、世帯の状況も選考にあたり配慮します。
  (注)なお、申請内容に虚偽が判明した場合は、当選しても無資格となります。

条例・規則