○東秩父村営住宅管理条例施行規則
平成10年3月31日
規則第7号
東秩父村営住宅の設置及び管理条例施行規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は東秩父村営住宅管理条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し
(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類
(5) その他村長が必要と認める書類
(抽せんの立合い)
第4条 村営住宅の入居者選考のために行う抽せんには、使用申込者又はその代理人に立合うことができる。
(請書)
第5条 第3条の規定による村営住宅入居承認書を交付された者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)を提出しなければならない。
2 前項の請書には、条例第10条第1項第1号の緊急時等連絡先の印鑑証明書を添付しなければならない。
第6条 削除
(緊急時等連絡先の変更)
第7条 入居者が緊急時等連絡先を変更しようとするときは、村営住宅緊急時等連絡先変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 住所が不明になったとき。
(2) 前条第1項の規定に該当するに至ったとき。
(3) 村長から変更の要求を受けたとき。
2 会計管理者は、入居を承認された者が、条例第10条第1項第2号により納付した敷金を受領したときは、敷金預り証(様式第8号)を交付する。
(異動届)
第9条 入居者は、同居者に異動があったときは、3週間以内に村営住宅入居世帯異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類
(3) その他村長が必要と認める書類
(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) その他村長が必要と認める書類
3 前項の承認書の交付を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を村長に提出しなければならない。
3 入居者は、条例第14条第4項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。
3 入居者は、条例第28条第3項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。
(住宅監理員)
第20条 条例第49条第1項による住宅監理員は村営住宅管理等の主管課の職員のうちから任命するものとする。
2 住宅監理員の身分を示す証票は様式第26号とする。
(住宅管理人)
第21条 条例第49条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、村長が適任と認めた者を委嘱するものとする。
2 管理人は、次の各号に定める事項を処理するとともに、必要と認めた事項は速やかに監理員を経て村長に連絡及び報告しなければならない。
(1) 入居者の行う各種の申請及び届出書類の経由
(2) 住宅の保管義務及び禁止事項の指導
3 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 本人が当該住宅から退去したとき。
(2) 本人が疾病、業務上及びその他の理由により任務の遂行に支障があるとき。
(3) その他管理人として不適当な行為があったとき。
附則
(施行期日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月23日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第14号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(東秩父村営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の東秩父村営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年4月1日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の東秩父村営住宅管理条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入居の日以後に入居の承認を受ける者について適用し、同日前に入居の承認を受けた者又は入居権利者の地位の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされた改正前の東秩父村村営住宅管理条例施行規則第7条第1項の規定により入居者が連帯保証人の変更の承認を受けた場合、これらの連帯保証人は承認を受けた日の属する月の近傍同種の住宅の家賃の額の6月分又は50万円のいずれか低い金額を限度として、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行する責任を負うものとする。
4 この規則の施行の際、改正前の東秩父村村営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。