○東秩父村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

東秩父村営住宅の設置及び管理条例施行規則(昭和49年規則第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は東秩父村営住宅管理条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(入居の申込み)

第2条 条例第7条第1項の規定による東秩父村営住宅(以下「村営住宅」という。)の入居の申込みは、村営住宅入居申込書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は前項の申込みに当たり、申込者又はその同居しようとする親族に対し、次の各号に掲げる書類を提出させることができる。

(1) 入居申込みをしようとする者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)に係る住民票の写し

(2) 所得証明書その他収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。第12条第1項において同じ。)の額を証する書類

(3) 現に住宅に困窮している事実を証する書類

(4) 条例第4条第1号から第6号までに掲げる事由のいずれかに係る者であることを証する書類

(5) その他村長が必要と認める書類

3 条例第4条第7号又は同条第8号に掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者にあっては村営住宅住み替え入居・入居替え申込書(様式第2号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しその承認を受けなければならない。

(入居承認書の交付)

第3条 村長は、条例第7条第2項の承認をしたときは、申込者に対し、村営住宅入居承認書(様式第3号)を交付する。

(抽せんの立合い)

第4条 村営住宅の入居者選考のために行う抽せんには、使用申込者又はその代理人に立合うことができる。

(請書)

第5条 第3条の規定による村営住宅入居承認書を交付された者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 前項の請書には、条例第10条第1項第1号の連帯保証人の印鑑証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他の収入の額を証する書類を添付しなければならない。

(連帯保証人の資格)

第6条 次の各号に該当する者は、村営住宅入居者の連帯保証人となることができない。

(1) 破産の宣告を受けた者

(2) 被後見人又は被保佐人

(3) 市町村税等を滞納している者

(4) 既に他の入居者の保証人となっている者

(5) 村営住宅の入居者

2 前項第5号に該当する者にあっては、特別な事情により村長に文書をもって承認を求め、その承認を得た場合はこの限りでない。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者が連帯保証人を変更しようとするときは、村営住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 第5条第2項の規定は、前項の村営住宅連帯保証人変更承認申請書について準用する。

3 村長は、前項の承認をしたときは、申請者に対し村営住宅連帯保証人変更承認書(様式第6号)を交付する。

4 入居者は、連帯保証人について次の各号のいずれかに定める事実が生じたときは、直ちに第1項に規定する連帯保証人変更の手続きをしなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 前条第1項の規定に該当するに至ったとき。

(3) 失業その他により保証能力が著しく減少又は喪失したとき。

(4) 村長から変更の要求を受けたとき。

(入居日の通知)

第8条 条例第10条第5項に規定する入居可能日の通知の様式は、様式第7号による。

2 会計管理者は、入居を承認された者が、条例第10条第1項第2号により納付した敷金を受領したときは、敷金預り証(様式第8号)を交付する。

(異動届)

第9条 入居者は、同居者に異動があったときは、3週間以内に村営住宅入居世帯異動届(様式第9号)を村長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第10条 条例第11条に基づく同居の承認を受けようとする者は、村営住宅同居承認申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 入居者と同居させようとする者との関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他収入の額を証する書類

(3) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の承認をしたときは申請者に対し村営住宅同居承認書(様式第11号)を交付する。

(入居の承継)

第11条 条例第12条に基づく入居の承継承認を受けようとする者は、入居者の死亡又は退去の後30日以内に村営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 入居者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) その他村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の承認をしたときは申請者に対し、村営住宅入居承継承認書(様式第13号)を交付する。

3 前項の承認書の交付を受けた者は、条例第10条第1項第1号に規定する請書を村長に提出しなければならない。

(収入の申告等)

第12条 条例第14条第1項の規定により入居者は、村長が別に定める期日までに、収入申告書(様式第14号)を村長に提出しなければならない。

2 条例第14条第3項の規定による通知(条例第28条第1項又は同条第2項の規定により認定された者を除く。)は、収入額認定等通知書(様式第15号)によるものとする。

3 入居者は、条例第14条第4項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予等)

第13条 条例第15条又は条例第18条第2項の規定により家賃及び敷金の減免若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 村長は、前項の承認をしたときは、申請者に対し村営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)通知書(様式第17号)を交付する。

(不使用届)

第14条 条例第24条に規定する届出は、村営住宅不使用届(様式第18号)による。

(用途変更、模様替及び増築等)

第15条 条例第26条又は条例第27条の規定により、当該村営住宅を用途変更、模様替又は増築等の承認を受けようとする者は、あらかじめ村営住宅用途変更(模様替、増築等)承認申請書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請について、承認したときは、村営住宅用途変更(模様替、増築等)承認書(様式第20号)を交付する。

(収入超過者及び高額所得者認定等の通知)

第16条 条例第28条第1項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第14条第3項の規定による通知は、収入超過者認定等通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第28条第2項の規定による通知及び同項の規定により認定をされた者に対する条例第14条第3項の規定による通知は、高額所得者認定等通知書(様式第22号)により行うものとする。

3 入居者は、条例第28条第3項の規定により意見を述べようとするときは、書面を提出して行わなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第17条 条例第31条第4項の申出をする場合は、村営住宅明渡し期限延長申出書(様式第23号)にその理由を証する書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(退去届)

第18条 入居者が条例第40条第1項の規定による届出をするときは、村営住宅退去届(様式第24号)を提出しなければならない。

(社会福祉法人等に対する使用許可)

第19条 条例第43条第1項の規定による申請は、村営住宅使用許可申請書(様式第25号)に村長が必要と認める書類を添付して、村長に提出しなければならない。

(住宅監理員)

第20条 条例第49条第1項による住宅監理員は村営住宅管理等の主管課の職員のうちから任命するものとする。

2 住宅監理員の身分を示す証票は様式第26号とする。

(住宅管理人)

第21条 条例第49条第3項の規定による住宅管理人(以下「管理人」という。)は、村長が適任と認めた者を委嘱するものとする。

2 管理人は、次の各号に定める事項を処理するとともに、必要と認めた事項は速やかに監理員を経て村長に連絡及び報告しなければならない。

(1) 入居者の行う各種の申請及び届出書類の経由

(2) 住宅の保管義務及び禁止事項の指導

3 管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 本人が当該住宅から退去したとき。

(2) 本人が疾病、業務上及びその他の理由により任務の遂行に支障があるとき。

(3) その他管理人として不適当な行為があったとき。

(施行期日)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月23日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第14号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(東秩父村営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の東秩父村営住宅管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月7日規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村営住宅管理条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築、住宅
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成12年3月23日 規則第7号
平成22年1月12日 規則第1号
平成23年3月25日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第14号
令和4年3月7日 規則第1号