○村営住宅の家賃及び敷金の減免等実施要綱

平成10年3月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村営住宅管理条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)第15条及び第18条に規定する家賃の減免又は徴収猶予及び敷金の徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。

(家賃の減免対象者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、家賃の減免対象者とするものとする。

(1) 入居者及びその同居親族の収入月額(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が66,000円以下である者

(2) 入居者又は同居親族が疾病により6か月以上の療養を要し、かつ、収入月額から当該療養に要した費用の月割額を控除した額が66,000円以下となる者

(3) 風水害、火災その他の災害(当該入居者の故意又は重大な過失による場合は除く。)により著しい損害を受けた者(条例第4条第1号に該当し新たに入居する場合を含む。)

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助額を超える者

(5) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、疾病等による入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止された者

(6) 入居者又は同居親族が、次に掲げる重度障害者等であって、かつ、その世帯の収入月額が、200,000円以下の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者

 県の行政機関等により、重度の知的障害者と判定された者

 県の行政機関等により、知的障害者と判定された者のほか、精神に障害がある者で、厚生労働大臣又は県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの欄に掲げられる障害を有する者

 年齢65歳以上の老人で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とする者

(7) 入居者又は同居親族が、次のいずれかに該当し、その世帯の収入月額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項の表中、最下位の収入区分に該当する者

 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則別表第5号の3級又は4級に該当する障害者を有する者

 県の行政機関等により、中度の知的障害者と判定された者

 県の行政機関等により、知的障害者と判定された者のほか、精神に障害がある者で、厚生労働大臣又は県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者

 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第1号表ノ2の第4項症から第6項症までの欄に掲げられる障害を有する者

 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者

 入居者が60歳以上で、かつ、同居親族のすべてが18歳未満又は60歳以上である者

(8) 収入認定後の収入変動で下位の収入分位に該当することとなった者

(9) 前各号に規定する場合に準ずる特別の事情がある者

(家賃の減免基準)

第3条 前条各号に該当する者については、第8条に規定する場合を除き、次の各号に定めるところにより減免する。ただし、次の各号の二以上に該当する場合にあっては、その減額後の家賃額が最も低額となるものを適用する。

(1) 前条第1号及び第2号に該当する者については、次に掲げる表の左欄の収入月額に応じ右欄の減額率を家賃額に乗じて算出した金額を減額する。ただし、減額後の家賃が36,000円を超える場合は、36,000円とする。

収入月額

減額率

27,000円以下

80パーセント

27,000円を超え40,000円以下

60パーセント

40,000円を超え53,000円以下

40パーセント

53,000円を超え66,000円以下

20パーセント

(2) 前条第3号に該当する者(条例第5条中、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条又は福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第21条の規定に該当し新たに入居する者を除く。)については、減額後の家賃を3,000円とする。ただし、条例第28条第1項に規定する収入基準超過者については、政令第8条第2項に規定する加算額は減額の対象としない。

(3) 前条第4号に該当する者については、住宅扶助額を超える額を減額する。

(4) 条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者又は前条第5号に該当する者については、家賃を免除する。

(5) 前条第6号に該当する者については、家賃額の50パーセントを減額する。

(6) 前条第7号に該当する者については、家賃額の20パーセントを減額する。

(7) 前条第8号に該当する者については、変動後の家賃を超える額を減額する。

(8) 第1号第5号又は第6号の規定による減額後の家賃が1,000円に満たない場合にあっては、1,000円とし、減額後の家賃に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(9) 前条第9号に該当する者については、村長が定める。

(家賃の減免申請手続)

第4条 家賃の減免を受けようとする者は、東秩父村営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第13条第1項に規定する様式第16号の申請書に、入居者及び同居親族の住民票並びにそれらの者の収入の額を証する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 第2条第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書及び療養に要した費用を証する書類

(2) 第2条第3号に該当する者については、災害の事実及び災害により受けた損害を証する書類

(3) 第2条第4号又は第5号に該当する者については、現に生活保護を受給していることを証する福祉事務所の発行する書類

(4) 第2条第6号又は第7号アからまでに該当する者については、その該当事項を証する書類

(5) 第2条第9号に該当する者については、村長が必要と認めた書類

2 前項の収入の額を証する書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 給与所得者にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の給与等の支払金額について、給与支払者の発行する証明書及び市町村長の発行する所得証明書

(2) 事業所得者にあっては、市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書

(3) 無職の者にあっては、市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書

(4) 年金、恩給等を受給している者にあっては、それらの受給証書の写し及び市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書

(5) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し又は勤務先の退職証明書及び市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書

(家賃の減免の承認)

第5条 村長は、前条の申請に基づき家賃の減免を承認したときは、規則第13条第2項に規定する様式第17号の通知書により申請者に通知する。

(家賃の減免期間)

第6条 家賃の減免期間は、1年の範囲内で必要と認める期間とする。ただし、更新することを妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、第2条第3号に該当する者(条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者を除く。)にあっては被災した日の属する月から6か月の範囲内で必要と認める期間とし、条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者にあっては被災した日の属する月から2年の範囲内で必要と認める期間とする。また、新規申請時、村長が期間を延長することが入居者の負担を軽減できると判断した場合には、2年の範囲内で必要と認める期間とする。

(家賃の減免の更新手続)

第7条 減免期間満了後引き続いて減免を受けようとする者は、条例第14条に規定する収入申告と併せて第4条の申請手続きをとらなければならない。なお、収入申告を要しない者で減免期間満了後引き続いて減免を受けようとする者は、減免期間が満了する日の属する月の15日までに、改めて同条の申請手続きをとらなければならない。

(家賃の徴収猶予)

第8条 第2条各号に該当する者であっても、一時の猶予によって家賃の納付が可能な者については、家賃の徴収を猶予する。

2 第4条から前条までの規定は、前項の徴収猶予の場合に準用する。

(敷金の徴収猶予対象者)

第9条 敷金の徴収猶予の対象者は、生活保護の規定による被保護者及び条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者とする。

(敷金の徴収猶予申請手続)

第10条 敷金の徴収猶予を受けようとする者は、規則第13条第1項に規定する様式第16号の申請書に、生活保護法の規定による被保護者にあっては現に生活保護を受給していることを証明する福祉事務所の発行する書類を、条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者にあっては災害の事実及び災害により受けた損害を証明する書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(敷金の徴収猶予の承認)

第11条 村長は、前条の申請に基づき、敷金の徴収猶予を承認したときは、規則第13条第2項に規定する様式第17号の通知書により申請者に通知する。

(敷金の徴収猶予期間)

第12条 敷金の徴収猶予期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 生活保護法の規定による被保護者にあっては、被保護者でなくなるまでの間

(2) 条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当する者にあっては、被災した日の属する月から2年の範囲内で必要と認める期間

2 前項の規定にかかわらず、依然敷金を納付する資力がないと認められる場合は、引き続き徴収猶予することができる。

(届出の義務)

第13条 減免又は徴収猶予の承認を受けている者が、第2条又は第9条の対象者でなくなったときは、速やかに村長に届出をしなければならない。

(減免又は徴収猶予の取り消し)

第14条 村長は、第5条又は第11条の承認を受けている者が虚偽の申請をしていることが判明したときは、当該承認を取り消す。

2 村長は、第5条又は第11条の承認を受けている者から前条の届出があった場合は、当該届出事由の発生した日の属する翌月から当該承認を取り消すものとする。同条の届出がない場合において、減免事由がないことが判明したときも同様とする。

3 村長は、前2項の処分を行ったときは、相手方に通知する。

この要綱は、平成10年4月1日から適用する。

(平成25年3月7日告示第15号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

村営住宅の家賃及び敷金の減免等実施要綱

平成10年3月31日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)