○村営住宅の家賃及び敷金の減免等実施要綱
平成10年3月31日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村営住宅管理条例(平成9年条例第27号。以下「条例」という。)第15条及び第18条に規定する家賃の減免又は徴収猶予及び敷金の徴収猶予について、必要な事項を定めるものとする。
(家賃の減免対象者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、家賃の減免対象者とするものとする。
(1) 入居者及びその同居親族の収入月額(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)が66,000円以下である者
(2) 入居者又は同居親族が疾病により6か月以上の療養を要し、かつ、収入月額から当該療養に要した費用の月割額を控除した額が66,000円以下となる者
(3) 風水害、火災その他の災害(当該入居者の故意又は重大な過失による場合は除く。)により著しい損害を受けた者(条例第4条第1号に該当し新たに入居する場合を含む。)
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による住宅扶助の受給者で、家賃額が同法の規定による住宅扶助額を超える者
(5) 生活保護法による住宅扶助の受給者で、疾病等による入院加療のため、住宅扶助料の支給を停止された者
(6) 入居者又は同居親族が、次に掲げる重度障害者等であって、かつ、その世帯の収入月額が、200,000円以下の者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する障害を有する者
イ 県の行政機関等により、重度の知的障害者と判定された者
ウ 県の行政機関等により、知的障害者と判定された者のほか、精神に障害がある者で、厚生労働大臣又は県知事からその障害の程度が国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表に定める1級の障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
エ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第3項症までの欄に掲げられる障害を有する者
オ 年齢65歳以上の老人で、かつ、疾病等のため常時就床の状況にある者で介護を必要とする者
(7) 入居者又は同居親族が、次のいずれかに該当し、その世帯の収入月額が、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第2条第2項の表中、最下位の収入区分に該当する者
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、同法施行規則別表第5号の3級又は4級に該当する障害者を有する者
イ 県の行政機関等により、中度の知的障害者と判定された者
ウ 県の行政機関等により、知的障害者と判定された者のほか、精神に障害がある者で、厚生労働大臣又は県知事からその障害の程度が国民年金法施行令別表又は厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1に定める障害の状態と同程度の状態にある旨を証する書類の交付を受けている者
エ 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法別表第1号表ノ2の第4項症から第6項症までの欄に掲げられる障害を有する者
オ 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者
カ 入居者が60歳以上で、かつ、同居親族のすべてが18歳未満又は60歳以上である者
(8) 収入認定後の収入変動で下位の収入分位に該当することとなった者
(9) 前各号に規定する場合に準ずる特別の事情がある者
収入月額 | 減額率 |
27,000円以下 | 80パーセント |
27,000円を超え40,000円以下 | 60パーセント |
40,000円を超え53,000円以下 | 40パーセント |
53,000円を超え66,000円以下 | 20パーセント |
(3) 前条第4号に該当する者については、住宅扶助額を超える額を減額する。
(5) 前条第6号に該当する者については、家賃額の50パーセントを減額する。
(6) 前条第7号に該当する者については、家賃額の20パーセントを減額する。
(7) 前条第8号に該当する者については、変動後の家賃を超える額を減額する。
(9) 前条第9号に該当する者については、村長が定める。
(家賃の減免申請手続)
第4条 家賃の減免を受けようとする者は、東秩父村営住宅管理条例施行規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第13条第1項に規定する様式第16号の申請書に、入居者及び同居親族の住民票並びにそれらの者の収入の額を証する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。
(1) 第2条第2号に該当する者については、疾病者に係る医師の診断書及び療養に要した費用を証する書類
(2) 第2条第3号に該当する者については、災害の事実及び災害により受けた損害を証する書類
(5) 第2条第9号に該当する者については、村長が必要と認めた書類
2 前項の収入の額を証する書類とは、次に掲げるものをいう。
(1) 給与所得者にあっては、申請の日の属する月の直前1年間の給与等の支払金額について、給与支払者の発行する証明書及び市町村長の発行する所得証明書
(2) 事業所得者にあっては、市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書
(3) 無職の者にあっては、市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書
(4) 年金、恩給等を受給している者にあっては、それらの受給証書の写し及び市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書
(5) 失業中の者にあっては、雇用保険受給資格者証の写し又は勤務先の退職証明書及び市町村長の発行する所得証明書又は非課税証明書
(家賃の減免期間)
第6条 家賃の減免期間は、1年の範囲内で必要と認める期間とする。ただし、更新することを妨げない。
(家賃の徴収猶予)
第8条 第2条各号に該当する者であっても、一時の猶予によって家賃の納付が可能な者については、家賃の徴収を猶予する。
(敷金の徴収猶予対象者)
第9条 敷金の徴収猶予の対象者は、生活保護の規定による被保護者及び条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当し新たに入居する者とする。
(敷金の徴収猶予期間)
第12条 敷金の徴収猶予期間は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 生活保護法の規定による被保護者にあっては、被保護者でなくなるまでの間
(2) 条例第5条中、被災市街地復興特別措置法第21条又は福島復興再生特別措置法第21条の規定に該当する者にあっては、被災した日の属する月から2年の範囲内で必要と認める期間
2 前項の規定にかかわらず、依然敷金を納付する資力がないと認められる場合は、引き続き徴収猶予することができる。
3 村長は、前2項の処分を行ったときは、相手方に通知する。
附則
この要綱は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月7日告示第15号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。