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森林伐採に関する届出について
立木を伐採しようとする時は伐採届が必要です
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も必要となりました。(平成28年5月の森林法改正)
令和4年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方については、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(令和3年9月の森林法改正)
令和5年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行う場合には、必要書類の添付が義務付けられました。
また、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となりました。(令和5年4月の森林法改正)
概要は、下記の「林野庁 林地開発許可制度の見直しについて」をご覧ください。
伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告も必要となりました。(平成28年5月の森林法改正)
令和4年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方については、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。(令和3年9月の森林法改正)
令和5年4月1日以降、伐採及び伐採後の造林の届出を行う場合には、必要書類の添付が義務付けられました。
また、森林を開発して太陽光発電設備を設置する場合、その面積が0.5ヘクタールを超えるものは、都道府県知事の許可が必要となりました。(令和5年4月の森林法改正)
概要は、下記の「林野庁 林地開発許可制度の見直しについて」をご覧ください。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた方(個人・企業)などです。立木を伐採する方と伐採後の造林を行う方が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採する日の90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出添付書類
(1)伐採計画書
(2)造林計画書 ※該当する場合
(3)森林の区域図または位置図
(4)届出者の確認書類
個人:運転免許証、マイナンバーカードなど
法人:法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類
(5)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
(6)土地の登記事項証明書またはそれに準ずるもの(固定資産税納税通知書、土地の売買契約書、贈与契約書など)
(7)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
(8)隣接森林との境界関係書類 ※以下の場合は省略することができます
・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
・境界杭などにより境界が明らかな場合
・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
(2)造林計画書 ※該当する場合
(3)森林の区域図または位置図
(4)届出者の確認書類
個人:運転免許証、マイナンバーカードなど
法人:法人の登記事項証明書の写し、法人番号が記載された書類
(5)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
(6)土地の登記事項証明書またはそれに準ずるもの(固定資産税納税通知書、土地の売買契約書、贈与契約書など)
(7)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
(8)隣接森林との境界関係書類 ※以下の場合は省略することができます
・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
・境界杭などにより境界が明らかな場合
・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
伐採及び伐採後の造林の届出
伐採に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告
リンク
林野庁 伐採および伐採後の造林の届出等の制度<外部リンク>