○東秩父村運動施設における定期利用団体登録要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、スポーツの振興を目的に設置されたスポーツ施設等の有効活用を図り、スポーツ団体の活動の場を安定的に確保することを目的として設けられる定期利用登録団体制度について定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において運動施設とは、東秩父村運動施設の設置及び管理条例(昭和61年条例第15号)により設置されたスポーツ施設及び東秩父村学校体育施設の開放に関する要綱(令和7年教育委員会告示第8号)により設置された施設をいう。

(登録基準)

第3条 村内において村民等がスポーツ活動を行うことを目的として組織し、次の各号に掲げる事項を満たす団体は、登録を申請することができる。

(1) 東秩父村内に在住、在勤又は在学する者5人以上で構成されるもの

(2) 施設を週1回利用すること。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合には、この限りでない。

(3) 団体の代表者又は責任者が18歳以上の者であること。

(4) 団体の代表者又は責任者が村内在住、在勤であること。

(登録申請)

第4条 登録を申請する団体は、教育委員会が指定する日までに、次に掲げる書類を教育委員会へ提出しなければならない。

(1) 東秩父村運動施設及び学校開放施設定期利用団体登録申請書(第1号様式)

(2) 団体名簿(第2号様式)

(3) 前2号に記載された者が東秩父村在住、在勤または在学者であることを確認できる書面の写し

2 教育委員会は、登録の申請に関し特に必要がないと認めたときは、前項第2号及び第3号に掲げる書類の提出を省略することができる。

(登録)

第5条 登録は、年度を単位として行うものとする。

2 教育委員会は、登録申請が基準に該当すると認められるときには、その団体を登録する。

3 登録したときには、登録に関する通知書(第3号様式)を申請団体の代表者に交付する。

4 第3条の基準を満たしていないと認めるときには、登録に関する通知書により、理由を付して申請団体の代表者に送付する。

(資格の調査)

第6条 教育委員会は、団体の登録基準に疑義が生じた場合には、資格確認のために必要書類の提出及び事情の聞き取りをすることができる。

(変更事項等の届出)

第7条 第5条第2項の登録を受けた団体(以下「定期利用登録団体」という。)は、次の各号に掲げる変更事項が生じた場合には、教育委員会に届け出なければならない。

(1) 団体の名称または代表者の氏名、住所もしくは電話番号に変更があった場合

(2) 団体が解散した場合

(3) 団体が登録要件を満たさなくなった場合

(登録の取消)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、登録を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申告があると認められた場合

(2) 施設の利用規約を守らなかった場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めた場合

(利用の取消し)

第9条 施設の利用団体は、自己の都合により利用を取り消すときは、利用予定日の7日前までに申し出なければならない。

2 前項に規定する利用の取消し期限を過ぎてから利用の取消しをしたときまたは利用の取消しをせずに施設の利用をしなかったときは、利用申込みを制限することができる。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運動施設における定期利用団体登録について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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東秩父村運動施設における定期利用団体登録要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第7号

(令和7年4月1日施行)