○東秩父村学校体育施設の開放に関する要綱

令和7年3月25日

教育委員会告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、東秩父村運動施設の設置及び管理条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第1号)第6条の規定に基づき、東秩父村における学校施設の開放(以下「学校開放」という。)に関して必要な事項を定め、もって、村民のスポーツ及び地域社会の活動に資することを目的とする。

(許可申請)

第2条 使用の許可を受けようとするものは、村内に居住する者については責任者を定めて使用しようとする日の属する月の前月の1日から、その日の前日までの間に東秩父村学校体育施設使用許可申請書(第1号様式)を東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。また村外に居住する者については、責任者を定めて使用しようとする日の2週間前からその日の前日までの間に申請書を提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、それ以前に申請書を提出することができる。

(使用許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、東秩父村運動施設の設置及び管理条例(昭和61年条例第15号)の目的に相当する場合において東秩父村学校体育施設使用許可証(第2号様式)を交付する。ただし、教育委員会が特に必要があると認めた場合は、スポーツ活動団体でなくても申請を許可することができる。

(開放施設、開放日及び開放時間)

第4条 学校開放に使用する学校施設、開放施設の開放日及び開放時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。

学校名

施設名

開放日

開放時間

槻川小学校

体育館

月曜日~土曜日

午後7時~午後9時30分

日曜日・祝日等学校休業日

午前8時~午後9時30分

東秩父中学校

体育館

月曜日~金曜日

午後7時~午後9時30分

日曜日・祝日等学校休業日

午前8時~午後9時30分

グラウンド

日曜日・祝日等学校休業日

午前8時~午後6時00分

2 教育委員会は、学校教育等に支障のある場合、開放日であっても開放しないことができる。

3 学校開放日に関し、12月27日から翌年1月5日までは開放をしないものとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、休館日を開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(施設の開放に関する事務)

第5条 施設の開放に関する事務は、教育委員会が行うものとする。

(開放施設の管理責任)

第6条 開放施設の校長は、開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

2 開放に伴う管理上の責任は、教育委員会がこれを負うものとする。

(使用者の範囲)

第7条 開放施設を使用できるものは、次に掲げる条件を備えた団体でなければならない。

(1) 東秩父村内に在住、在勤又は在学する者5人以上で構成されるもの

(2) 教育委員会にあらかじめ登録されているもの

(3) 団体の代表者又は責任者が18歳以上の者であること。

(4) 団体の代表者又は責任者が村内に居住していること。

(5) 埼玉県暴力団排除条例(平成23年条例第39号)に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が団体の構成員の中に含まれていないこと。

(使用料)

第8条 使用の許可を受けた団体は、使用料は免除とする。

(使用団体の登録)

第9条 登録を受けようとする団体は、毎年度学校体育施設使用団体登録申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を適当と認めた場合は、学校体育施設使用団体登録台帳(第4号様式)に記載し、学校体育施設使用団体登録証(第5号様式)を交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可団体の当該許可に係る条件の変更、利用の停止、許可の取消し、又は開放施設からの退去は、学校体育施設(許可条件の変更・使用の停止・許可の取消し)通知書(第6号様式)を交付して行うものとする。

(1) 開放施設の保全又はその使用に著しい支障が生じたとき。

(2) 公用、公共用又は公益事業の用に供する必要が生じたとき。

(3) 学校教育及び学校管理上支障があると認められるとき。

(4) 虚偽その他不正な行為により登録又は利用の許可を受けたとき。

(5) この要綱及び教育委員会が定める事項に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めたとき。

(遵守事項)

第11条 利用許可団体は、利用時に、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失しないこと。

(2) 許可の目的外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(3) 許可された利用時間を守ること。

(4) 許可された施設以外の施設及び設備を利用し、又は教育委員会の許可なく現状を変更しないこと。

(5) 学校の敷地内で飲酒をしないこと。

(6) 学校の敷地内で喫煙その他火気の使用をしないこと。

(7) 学校の指定した場所以外の場所に車両の乗り入れ、又は駐車をしないこと。

(8) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等、近隣及び他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(9) 営利を目的とした活動、物品の展示、又はこれらに類する行為をしないこと。

(10) 利用後は、利用時間内に当該施設を清掃し、原状回復を行い、火気及び戸締り等の安全確認を行い、利用時間終了後は、速やかに開放施設及び学校の敷地内から退出すること。

(11) その他学校及び教育委員会の指示に従うこと。

(賠償責任)

第12条 利用許可団体は、開放施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 利用許可団体は、故意又は重大な過失により開放校の施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、損害賠償の責めを負うものとする。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減免することができる。

(連絡協議)

第13条 教育委員会は、学校開放の円滑な実施のため、必要に応じて開放施設の校長と連絡協議するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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東秩父村学校体育施設の開放に関する要綱

令和7年3月25日 教育委員会告示第8号

(令和7年4月1日施行)