○東秩父村運動施設の設置及び管理条例
昭和61年6月25日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、村が設置する運動施設(以下「施設」という。)の設置及び管理につき、必要な事項を定めて村民の健康、体力の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 施設の名称及び位置等は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 実施可能種目 |
安戸グランド | 東秩父村大字安戸386番地外 | 野球、ソフトボール、ゲートボール |
坂本グランド | 東秩父村大字坂本1,550番地 | ソフトボール、ゲートボール |
御堂テニスコート | 東秩父村大字御堂486番地外 | テニス |
ふれあい広場 | 東秩父村大字御堂549番地外 | 野球、ソフトボール、サッカー外 |
坂本体育館 | 東秩父村大字坂本1,308番地1 | バスケットボール、バレーボール外 |
(管理)
第3条 この施設は東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用許可)
第4条 施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、施設の使用を許可するに当たっては管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、施設の維持管理上、必要と認めたときは施設使用を取り消し、又は制限することができる。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、次のとおりとする。
名称 | 使用時間 |
安戸グランド | 午前8時から午後6時までとする。ただし、夜間照明を使用する場合には午後6時から午後9時30分までとする。 |
御堂テニスコート | 午前8時から午後6時までとし、夜間照明を使用する場合には午後6時から午後9時30分までとする。ただし、個人で使用する場合は原則として2時間以内とする。 |
坂本グランド | 午前8時から午後6時までとする。 |
ふれあい広場 | 午前8時から午後6時までとする。 |
坂本体育館 | 午前8時から午後9時30分までとする。 |
(使用料)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)で、夜間照明を使用する者及び村外に居住の者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認める場合は、これを減額し、又は免除することができる。
2 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により施設を使用することができないときはこの限りでない。
(原状回復等)
第7条 使用者は、施設の使用を終わったとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに原状に復しなければならない。
2 使用者は、施設を故意にき損し、若しくは滅失したときは教育委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和61年7月1日から施行する。
附則(昭和61年9月29日条例第20号)
この条例は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第8号)
この条例は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成3年5月9日条例第15号)
この条例は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成8年8月1日条例第6号)
この条例は、平成8年8月1日から施行する。
附則(平成12年6月8日条例第26号)
この条例は、平成12年7月22日から施行する。
附則(平成29年3月15日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 村内に居住の者 | 村外に居住の者 |
安戸グランド | 夜間照明の使用は1時間につき1,000円とし、1時間を超える場合には30分増すごとに500円とする。その他の使用については無料とする。 | 夜間照明の使用は左記の金額の5割増し、その他の使用については1時間につき1,000円とする。 |
坂本グランド | 無料 | 1時間につき1,000円とする。 |
御堂テニスコート | 夜間照明の使用は1時間につき300円とする。その他の使用については無料とする。 | 夜間照明の使用は左記の金額の5割増し、その他の使用については1時間につき150円とする。 |
ふれあい広場 | 無料 | 1時間につき1,000円とする。 |
坂本体育館 | 照明の使用は1時間につき200円とする。その他の使用については無料とする。 | 照明の使用は左記の金額の5割増し、その他の使用については1時間につき150円とする。 |