○東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例(令和5年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(設置等申請書)

第2条 公共浄化槽の設置申請書は、条例第7条第1項の規定により東秩父村公共浄化槽設置申請書(様式第1号)に必要な次の各号に関する書類を添付して村長に提出しなければならない。ただし、公共浄化槽の設置申請する者は、村内に住所があり、居住する者の日常生活に伴い生ずる汚水を処理する目的に限る。

(1) 公共浄化槽設置に係る東秩父村土地使用貸借契約書(別記)

(2) 配置図(敷地境界、道路、建築物の位置、公共浄化槽設置希望場所等)

(3) 住宅等の各階平面図

(4) 放流先までの経路及び放流先の概況を記載した図面

(5) その他村長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の規定により申請された書類について、あらかじめ村長に協議する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 人槽算定

(2) その他必要な事項

3 前項第1号の人槽算定においては、原則、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302―2000)により決定する。ただし、次に掲げるもの全てに該当する場合には、その限りでない。

(1) 台所及び浴室がそれぞれ1か所以内であること。

(2) 増築が伴う場合は、延べ床面積の増加が10平方メートル未満であること。

(3) 実居住人員及び予定居住人員が3人以下の世帯であること。

(4) 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であること。

 水道のみを使用している場合

年間最大水道使用量実績値とする。ただし、居住人員の増加の予定がある場合にあっては、年間最大水道使用量実績値を実居住人員で除した値に予定居住人員を、従前が汲取り便所の場合にあっては、年間最大水道使用量実績値に1.25を、それぞれの場合に応じて乗じて得た値とする。

 井戸水等を併用している場合

の方法によるものとし、「年間最大水道使用量実績値」を「年間最大水道使用量実績値に年間最大井戸水等使用量実績値を加えた値」と読み替えて算定した値とする。

4 前項のただし書を申請する場合には、東秩父村公共浄化槽人槽緩和申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

5 前項の申請において人槽判定により緩和できない場合は理由を付して申請者に東秩父村公共浄化槽設置に係る結果通知書(様式第3号)により通知する。

(結果通知書)

第3条 条例第7条第3項に規定する設置の可否の決定結果は、東秩父村公共浄化槽設置に係る結果通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

2 前条第4項の申請の可否の決定結果は前項の規定と同様とする。

(設置工事計画書)

第4条 前条の規定により公共浄化槽が設置可能であることを決定した場合、村長は条例第8条第1項の規定により東秩父村公共浄化槽設置工事計画書(様式第4号)を作成し、申請者に通知するものとする。

(工事計画の承認書)

第5条 前条の通知を受けた申請者が条例第8条第4項の規定による承認をするときは、公共浄化槽設置の申請者と使用者の連名で東秩父村公共浄化槽設置工事計画承認書(様式第5号)を提出するものとする。

2 前項の承認書は、計画書の着工予定日の10日前までに提出しなければならない。

3 条例第7条の申請があった土地の所有者は村長と別記東秩父村土地使用貸借契約書を締結しなければならない。

(雨水貯留槽等)

第6条 条例第7条第5項のただし書の村長が認める主な事由は、雨水の貯水槽等の整備による有効活用が期待できるものに限る。

(公共浄化槽の再設置)

第7条 条例第7条第6項の規定による公共浄化槽の再設置は、村と住宅所有者、使用者の3者で協議しなければならない。ただし、再設置に係る協議が整わない場合には、再設置に関する一切の工事を施工することはできない。

2 再設置するには、原則、耐用年数である32年を経過したものに限る。ただし、著しい経年劣化により修繕費と再設置費を比して再設置が有利な場合はこの限りでない。

3 再設置に関する協議が整った場合には、東秩父村公共浄化槽再設置決定通知書(様式第6号)により住宅所有者及び使用者に通知する。

4 再設置に係る次の費用については村の負担とする。

(1) 東秩父村公共浄化槽本体(基礎及び上部スラブを含む) 一式

(2) 前号本体に接続される流入管及び排水管 各1m

(3) 前号に接続される排水桝 1基

(4) 東秩父村公共浄化槽に附属される機械設備(ブロワ及びポンプ等) 一式

(5) 既存浄化槽の撤去費

(6) 村長が特別に認めるもの

5 再設置後の使用料は、再設置した人槽により、使用者が負担する。

(支障物件)

第8条 条例第8条第6項に規定されている公共浄化槽の設置に支障となる主な物件とは、建物及び工作物並びに立木等のことをいう。

2 設置した公共浄化槽の付近には、植木等の立木を植栽してはならない。

(掘削時の届出)

第9条 条例第9条に規定する公共浄化槽付近での掘削時の届出は、東秩父村公共浄化槽付近での掘削届(様式第7号)により添付資料を添えて事前に届け出なければならない。

(標準設置工事費等)

第10条 条例第11条第2項に規定する標準的な設置工事に要する費用として規則で定める額は、当該年度の公共浄化槽の標準的な設置に係る工事の仕様により村が指定した額とする。

2 前項の標準的な設置工事は、次に掲げる工事とする。

(1) 公共浄化槽(ブロワを含む。)の設置に係る工事

(2) 公共浄化槽から1メートル以内に設置する流入管、流出管及び汚水ますの設置工事

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める工事

3 条例第13条第3項の規定による排水設備の構造基準は、次のとおりとする。

(1) 排水管の土かぶりは、宅地内で20センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い場合で、必要な防護を施したときは、この限りでない。

(2) ますは、原則として鉄筋コンクリート製とし、内径300ミリメートル以上とし、密閉することができるふたを設けること。ただし、これにより難い場合は、事前に協議することとする。

(3) 排水管は、原則として硬質塩化ビニール管を使用し、その内径は100ミリメートル以上、勾配は100分の1以上とし、汚水の流入に支障のないよう設置すること。

(4) 汚水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所にはますを設けること。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、この限りでない。

(5) 管径の長さがその内径の120倍を超えない範囲内において排水管の清掃上適当な場所にはますを設けること。

(6) 排水管の接合部分には、接合剤を十分塗り、水漏れのないよう施工すること。

(7) 台所、浴室、洗濯場等の汚水を排水する箇所には、固形物の流下を止める有効な目幅をもったスクリーンを設けること。

(8) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の排水箇所は、容易に検査及び清掃ができる構造とすること。

(9) 油脂類を含む汚水を多量に排水する箇所には、オイルトラップを設けること。

(10) 雨水を排除するための排水施設は、公共浄化槽等に接続しないこと。

(固着工作物等)

第11条 条例第13条第4項に規定する公共浄化槽に固着する工作物等を設置する場合には、東秩父村公共浄化槽固着工作物等設置申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 前項の申請を受けた村長は、東秩父村公共浄化槽固着工作物等設置申請の可否を東秩父村公共浄化槽固着工作物等設置に係る結果通知書(様式第9号)により通知する。

(設置完了通知)

第12条 条例第15条に規定する設置完了の通知は、東秩父村公共浄化槽設置工事完了通知書(様式第10号)により通知する。

2 前項の完了通知は、工事が完了してから14日以内にしなければならない。

(分担金の納付期限)

第13条 条例第16条第1項による分担金の納付期限は、計画書の着工予定期日の前日までとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第18条第1項に規定する使用開始等の届出は、東秩父村公共浄化槽使用(開始・休止・再開・廃止)(様式第11号)により届け出るものとする。

2 村長は、休止による届出により、ブロア等の設備を取り外し、村において保管することができる。

(使用者等変更の届出)

第15条 条例第18条第3項に規定する変更の届出は、東秩父村公共浄化槽に係る使用者等変更届(様式第12号)により届け出るものとする。

(代理人の選定の届出)

第16条 条例第19条に規定する代理人の選定は、東秩父村公共浄化槽設置申請代理人選定届(様式第13号)により届け出るものとする。

(使用料の口座振替)

第17条 使用料を条例第20条第2項の口座振替により納入する場合は、東秩父村税等口座振替依頼書に必要事項を記入押印の上、金融機関に申し込むものとする。

(保管義務者の適正管理)

第18条 条例第25条第3項に規定する公共浄化槽の機能を妨げる行為により公共浄化槽を修繕等する必要が生じた場合の費用負担は使用者、住宅所有者及び土地所有者等(以下「保管義務者」という。)が負う。

2 前項の規定に係わらず、公共施設の公共浄化槽の修繕に係る費用は、使用者に請求することができる。

(公共浄化槽の移設等の申請)

第19条 条例第29条第1項に規定する移設または、撤去は東秩父村公共浄化槽(移設・撤去)申請書(様式第14号)により保管義務者の連名で申請するものとする。

2 移設または、撤去に係る一切の費用については、申請者の負担とする。

3 村長は、前項による申請があった場合には、可否を決定し、東秩父村公共浄化槽(移設・撤去)に係る結果通知書(様式第15号)により通知する。

4 前項により撤去を決定した公共浄化槽は、申請者が全部を撤去しなければならない。

5 前項により撤去完了後、第13条の規定により廃止を届け出るものとする。

(公共浄化槽譲渡の申請)

第20条 条例第31条に規定する譲渡けは、東秩父村公共浄化槽譲受申請書(様式第16号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。

(1) 譲渡後の浄化槽を維持管理する事業者との委託契約書(管理内容、清掃等の回数が記載されたもの)の写し

(2) 東秩父村公共浄化槽譲受けに関する誓約書(様式第17号)

(3) 譲渡希望者が当該住宅等の土地の所有者と異なる場合は、その土地の所有者の承諾書または、土地使用貸借契約書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

2 村長は、前項の規定による申請があったときは、公共浄化槽の譲渡の可否を決定し、その結果を当該申請をした者に東秩父村公共浄化槽譲渡に係る決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。ただし、村から譲渡できる公共浄化槽は、条例第2条第1項第3号に規定する住宅に整備されているものを除き、設置後、10年を経過した日が属する年度の翌年度以降のものとする。

3 前項により譲渡した公共浄化槽は、善良な管理者による注意義務により関係法令等を遵守し、管理に努めるとともに譲渡後は村への帰属の申出には応じられないものとする。

4 譲渡した日の属する月の翌月以降の使用料は徴収しない。

5 村長は、公共浄化槽の譲渡に際し、清掃、汚泥の抜取り等の業務は行わないものとする。

(その他)

第21条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例施行規則

令和6年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和6年4月1日 規則第8号