○東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例

令和5年12月8日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公共浄化槽の設置(第7条―第15条)

第3章 分担金及び使用料(第16条―第24条)

第4章 保管義務者の責務(第25条―第31条)

第5章 雑則(第32条―第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、村が設置及び管理する公共浄化槽に関し必要な事項を定めることにより、生活排水の適正な処理の促進を図り、もって生活環境の保全、公衆衛生の向上及び公共用水域の水質保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号の2に規定する50人槽以下の浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が95パーセント以上、放流水のBODが10mg/L(日間平均値)以下及び総窒素の除去率が80パーセント以上、放流水の総窒素濃度が10mg/L(日間平均値)以下の処理機能を有する浄化槽のうち、汚水を各戸ごと(共同住宅にあっては、共同住宅ごと)に処理するものであって、村が設置し、管理するものをいう。ただし、設置に関しては10人槽以下とする。

(2) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(3) 住宅 専ら居住の用に供する家屋(その一部を居住の用に供する家屋で延べ面積の2分の1以上に相当する部分を専ら居住の用に供するものを含む。)をいう。ただし、業として不動産賃貸業を営む者が事業のために所有する住宅を除く。

(4) 排水設備 汚水を公共浄化槽に流入させ、又は公共浄化槽で処理した汚水を放流するための管きょ、汚水ます、その他の排水施設をいう。

(5) 住宅所有者 公共浄化槽と現に使用されている住宅を排水設備で接続するその住宅の所有者をいう。

(6) 使用者 公共浄化槽が設置された住宅の所有者または、賃借等により当該住宅を使用する者で、汚水を公共浄化槽に排除して、これを使用する者をいう。

(7) くみ取り便槽 し尿を貯留し、定期的にこれをくみ取って処分する方式の便槽(泡や少量の水を使用する簡易水洗便所で定期的にくみ取りをする方式の便槽も含む。)をいう。

(8) 転換 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請(都市計画区域以外においても同条の規定が適用されるものとして取り扱う。)を要する建築物の新築、改築及び増築(別棟を建築するものに限る。)を除く住宅の既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を公共浄化槽に入れ替えることをいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、浄化槽法で使用する用語の例による。

(し尿の排除の制限)

第3条 使用者は、し尿を公共浄化槽に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(整備区域)

第4条 公共浄化槽の整備の対象となる区域(以下「整備区域」という。)は、村の生活排水処理に関する計画に規定された浄化槽整備区域とする。村長は、整備区域を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(整備対象)

第5条 村は、転換を整備対象とする。ただし、災害に伴い必要となった家屋の建て替えに伴う浄化槽の設置及び災害に伴い故障した浄化槽の更新についても整備対象とする。

(適用除外)

第6条 次に掲げるものを適用除外とする。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に定める特定施設

(2) 住宅を継続的に使用すると認められない者

(3) 整備区域内に住民登録がない住宅所有者(賃貸住宅は除く。)の所有する住宅

第2章 公共浄化槽の設置

(設置申請等)

第7条 整備区域内における住宅の所有者で転換を希望するものは、規則で定めるところにより、村長に当該公共浄化槽の設置を申請することができる。

2 前項に規定する公共浄化槽の設置を希望するものは、規則で定めるところにより、あらかじめ村長に協議することとし、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は申請することができない。

(1) 公共浄化槽の設置及び管理に係る土地を、村が無償で使用に供することについて、当該土地の所有者(以下「土地所有者」という。)から承諾を得られない場合

(2) 村税を滞納している場合

3 村長は、第1項の規定による申請があったときは、公共浄化槽の設置の可否を決定し、その結果を当該申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。

4 申請者は、申請に当たり、公共浄化槽を廃止するまでの期間、公共浄化槽設置用地を村が無償で使用できる旨の土地所有者の同意を得るものとし、村長と当該土地所有者との間で、土地使用貸借契約を取り交わすものとする。

5 第1項に規定する公共浄化槽を設置するに当たっては、既存の浄化槽又はくみ取り便槽は撤去するものとする。ただし、村長が特に認める場合はこの限りでない。

6 村は、設置した公共浄化槽について、経年劣化等による機能不全により使用を継続することが困難であると認められる場合(住宅所有者又は使用者の責に帰すべき事由による場合を除く。)は、住宅所有者及び使用者と協議の上、当該浄化槽を撤去し、新たに公共浄化槽を設置するものとし、再設置に関しては規則に定めるとおりとする。

(工事計画)

第8条 村長は、前条第3項の規定により公共浄化槽の設置が可能であると決定したときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を提示し、申請者の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) その他工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、工事計画に異議があるときは、村長に対し、変更を求めることができる。

3 村長は、前項の規定により工事計画の内容を変更する必要があると認めたときは、当該工事計画の内容を変更し、変更後の工事計画の提示により申請者の承認を求めるものとする。

4 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定めるところにより、承認書を提出するものとする。

5 前項の規定により工事計画を承認した申請者(以下「受益者」という。)、使用者及び土地所有者は、当該工事計画に基づく公共浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

6 受益者は、公共浄化槽の設置に支障となる物件がある場合においては、自らの負担により撤去、移転その他の措置を講じなければならない。

(公共浄化槽付近での掘削時の措置)

第9条 公共浄化槽の付近において掘削等の工事を行おうとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の工事を行おうとする者に対し、公共浄化槽の機能及び構造を保全するために必要な措置を命ずることができる。

(土地の立入り及び無償使用)

第10条 土地所有者その他公共浄化槽の設置及び管理に係る土地について権原を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、公共浄化槽の設置及び管理に必要な限度において、村の職員又は村の委託を受けた者を当該設置及び管理に係る土地に立ち入らせるとともに、公共浄化槽を設置している間、当該設置及び管理に係る土地を無償で村の使用に供するものとする。

(工事業者の選定)

第11条 第8条第4項の規定により承認された工事計画による公共浄化槽の設置工事は、規則により指定した工事店(以下「指定工事店」という。)の中から受益者が選定した事業者が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、公共浄化槽の標準的な設置工事に要する費用として規則で定める額が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に規定する額を超える場合は、村が入札により事業者を選定し、受益者に通知するものとする。

(標準的な工事以外の工事に要する費用)

第12条 公共浄化槽の設置において、村長が定める標準的な設置工事以外の工事を必要とするときは、当該工事に要する費用は、受益者の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、村が村の費用で施工することを適当と認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の設置及びその設置に要する費用)

第13条 受益者は、公共浄化槽の設置工事の期間中又は設置工事の完了後速やかに排水設備を設置しなければならない。

2 排水設備の新設等に要する費用は、受益者の負担とする。ただし、村長がその費用を村において負担することが適当であると認めたものについては、この限りでない。

3 排水設備は、村長が定める構造基準によらなければならない。村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 利用者の所在が60日以上不明で利用がないとき。

(2) 排水設備が利用停止の状態であって将来利用の見込みがないと認めるとき。

4 住宅所有者等は、公共浄化槽に固着して工作物その他の物件を設けてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。

(無届工事施工の場合の措置)

第14条 村長は、この条例の規定に違反して排水設備の新設等を行った者に対し、期限を付して、撤去又は改築を命ずることができる。

2 前項の規定による撤去又は改築に要した費用は、その者の負担とする。

3 村長は、この章の規定に違反した無届工事を行ったことにより、公共浄化槽の機能を阻害し、損害が生じた場合は、当該無届工事を行った者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。

(設置完了の通知)

第15条 村長は、公共浄化槽の設置を完了したときは、受益者に対し、その旨を通知しなければならない。

第3章 分担金及び使用料

(分担金の賦課及び徴収)

第16条 村長は、第8条第4項の規定により承認されたときは、受益者ごとに、その工事費について別表第1に定める地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を賦課するものとし、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条の税率を乗じて得た額(以下「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の税率を乗じて得た額を加えた額(以下「地方消費税額」という。)を徴収するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 分担金の賦課期日は、東秩父村公共浄化槽設置工事計画承認書を作成した日とする。

3 村長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日その他分担金の納付に必要と認める事項を受益者に通知しなければならない。

4 受益者は、前項の納期限までに分担金を納付しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、納期限を延長することができる。

5 村長は、分担金を納入通知書又は口座振替の方法により一括して徴収するものとする。

6 村長は、受益者からの分担金の納付を確認後、工事契約を締結することとし、受益者が納期限後3月以内に分担金を納付しないときは、第7条第3項の決定を取り消すことができる。

7 村長は、前項の規定により決定を取り消したときは、その旨を受益者に通知しなければならない。

8 村長は、質権又は、使用貸借若しくは、賃貸借による権利(一時使用のために設定された使用貸借又は賃貸借による権利を除く。以下「質権等」という。)の目的となっている家屋については、その質権等を有する者と当該家屋所有者とがそれぞれ協議し、当該家屋に係る分担金を負担する者を定めた場合には、その者を受益者とみなすことができる。

(分担金の猶予及び減免)

第17条 村長は、受益者が災害、盗難その他の事故が生じたことにより、分担金を納入することが困難であると認めたとき又はその他村長が必要と認めたときには、分担金の徴収を猶予し、又は分納させることができる。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 受益者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による保護を受けているとき。

(2) 公益上その他特別の事情があると認められるとき。

(使用開始等の届出)

第18条 使用者は、公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を村長に届け出なければならない。

2 公共浄化槽の使用の開始の届出をした者でその使用の休止又は廃止の届出をしないものは、公共浄化槽を継続して使用しているものとみなす。

3 使用者及び土地所有者等に変更があったときは、新たに使用者及び土地所有者等となった者は、速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。

(代理人の選定)

第19条 申請者は、村内に住所を有しないときは、この条例について一切の事項を処理させるため、村内に居住する者のうちから代理人を選定し、村長に届け出なければならない。代理人を変更したときも、また同様とする。

(使用料の徴収)

第20条 村長は、公共浄化槽の使用について、使用者から、1月ごとの使用料として別表第2に定める額とし、当該額の消費税額及び地方消費税額を加えた額を徴収するものとする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 使用料は、偶数月にその前2箇月分(以下「使用月」という。)の使用について各月ごとに算定して合計したものを、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 使用料は、使用月のうち後の月の翌月の末日まで(当該翌月が12月の場合については25日までとする。)に納入しなければならない。

4 使用料は、村の水道料金にあわせて徴収することができる。

5 使用者が、使用月の中途において公共浄化槽の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の当該使用月の使用料については、次の各号に定めるところによる。

(1) その月の使用日数が15日以下のとき月額使用料の2分の1の額

(2) その月の使用日数が15日を超えるとき月額使用料の額

6 月の中途において使用者に変更があった場合、その月の使用料については、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用者の変更がその月の15日以前の場合変更後の使用者の負担

(2) 使用者の変更がその月の16日以後の場合変更前の使用者の負担

7 公共浄化槽の使用の休止又は廃止の届出がない場合は、公共浄化槽を使用したものとみなして、使用料を徴収する。

(概算使用料の前納)

第21条 前条の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共浄化槽を使用する場合その他公共浄化槽を一時使用する場合において必要と認めるときは、村長は、概算の使用料を前納させることができる。

2 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共浄化槽の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要と認めたときに行うものとする。

(使用料の精算)

第22条 村長は、使用料の納付後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

(督促)

第23条 村長は、この条例の規定により徴収する分担金及び使用料を納付期日までに納付しない者があるときは、納期限後30日以内に督促状を発して督促しなければならない。この場合の納付期限は、督促状を発した日から20日以内とする。

(徴収の猶予及び免除)

第24条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、使用料の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部に相当する額を免除することができる。

(1) 暴風、洪水、地震、火災その他の災害を受け、支払が困難と認められるとき。

(2) 公の生活扶助を受け、支払能力がないと認められるとき。

(3) 公益上その他特別の事情があると認められるとき。

第4章 保管義務者の責務

(保管義務者の責務)

第25条 使用者、住宅所有者及び土地所有者等(以下これらを「保管義務者」という。)は、公共浄化槽を適正に保管しなければならない。

2 保管義務者は、村が行う公共浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

3 使用者は、土砂、ごみ、油脂、農薬、薬品、金属その他公共浄化槽の機能を妨げ、又は公共浄化槽を損傷するおそれがあるものを公共浄化槽に排除してはならない。

(電気料金・水道料金の負担)

第26条 使用者は、公共浄化槽の使用に伴うブロワ及びポンプ設備等に必要な電気料金又は保守点検、清掃等に伴う電気料金及び水道料金を負担しなければならない。

(消耗部品等の負担)

第27条 住宅所有者等は、保管する公共浄化槽の消耗部品の交換に要する費用を負担するものとする。ただし、公共施設の公共浄化槽の修繕または、使用者の過失により修繕の必要が生じたときは、その費用を負担しなければならない。

(排水設備の管理費用等の負担)

第28条 住宅所有者は、排水設備の修繕、交換その他管理に要する一切の費用を負担しなければならない。

(移設又は撤去)

第29条 保管義務者は、自己の都合により公共浄化槽を移設し、又は撤去しようとするときは、規則で定めるところにより、村長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、撤去する場合には、廃止の手続を行うこととする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、村長の指示に従い、その公共浄化槽を移設し、又は撤去しなければならない。

3 前項の規定による公共浄化槽の移設又は撤去に要する費用は、第1項の規定により承認を受けた者の負担とする。

(住宅所有者の地位の承継)

第30条 住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者になった者が、従前の住宅所有者の地位を承継するものとする。ただし、第16条第1項の規定(分担金)により定められた額のうち、変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者が納付するものとする。

2 前項の規定により住宅所有者の地位を承継した者は、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(譲渡)

第31条 村が設置した後規則で定める期間を経過した公共浄化槽については、財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和44年条例第16号)の規定にかかわらず、使用者、住宅所有者又は公共浄化槽が設置されている土地の所有者に譲渡することができる。

第5章 雑則

(維持管理の委託)

第32条 村長は、公共浄化槽の設置目的を効果的に達成するため、必要に応じ、その管理を管理資格を有するものに委託することができる。

(資料の提出)

第33条 村長は、保管義務者に、公共浄化槽の設置、管理等を行うために必要な資料の提出を求めることができる。

(報告徴収及び立入検査)

第34条 村長は、この条例の施行に必要な限度において、保管義務者に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に公共浄化槽が設置されている建築物若しくはその敷地に立ち入り、公共浄化槽及び排水設備の検査をさせることができる。

2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、保管義務者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(改善命令)

第35条 村長は、公共浄化槽の管理上必要があると認めるときは、排水設備の設置者又は使用者に対し、期限を定めて、排水設備の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

2 村長は、第25条第1項の規定により公共浄化槽が適正に保管されていないと認めるときは、使用者又は住宅等所有者に対し、適正な保管のため必要な措置を命ずることができる。

(処分の取消し)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした処分を取り消し、又は行為若しくは工事の中止、変更その他の必要な措置を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者

(2) 詐欺その他不正の手段により、この条例の規定による処分を受けた者

(公共浄化槽使用の停止)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、公共浄化槽の使用を停止することができる。この場合において、これによって生じた損害は、使用者の負担とする。

(1) この条例に基づき納入しなければならない使用料等を定められた納期限までに特別の理由もなく納入しない場合において、督促を発しても、なお、これに従わないとき。

(2) この条例により、村の職員が職務の執行をしようとするとき、これを拒み、又はこれを妨害したとき。

(3) この条例に違反して汚水を排除し、このため公共浄化槽の機能を妨げ、又は損傷するおそれのある場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(損害賠償)

第38条 公共浄化槽を損傷し、若しくは滅失し、又はその機能を損なわせた者は、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例(平成15年条例第6号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日以前に東秩父村合併処理浄化槽の設置及び管理等に関する条例に基づき整備した合併処理浄化槽においては、この条例を適用する。

別表第1(第16条関係)

人槽区分

分担金の額

5人槽

92,728円

7人槽

103,091円

10人槽

125,455円

別表第2(第20条関係)

人槽区分

月額使用料

清掃に伴う随時使用料

5人槽

2,364円

汲み取り汚泥10リットルにつき96円

7人槽

2,364円

10人槽

2,364円

11人槽以上

2,364円+10人槽を超えた部分に人槽当たり237円を乗じた金額

東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例

令和5年12月8日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
令和5年12月8日 条例第21号