○東秩父村公共浄化槽転換費補助金交付要綱
平成23年5月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村公共浄化槽(以下「浄化槽」という。)を普及促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁防止と生活環境の向上に資するため、浄化槽を設置する者に対し配管費及び撤去費又は雨水貯留槽への改修費を予算の範囲内において交付する東秩父村公共浄化槽転換費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において浄化槽とは、東秩父村公共浄化槽の整備及び管理に関する条例(令和5年条例第21号)に基づき設置する浄化槽をいう。
(補助対象)
第3条 補助対象となる浄化槽は、次に掲げる要件のいずれも該当するものとする。
(1) 主として住居を目的とした住宅(店舗等との併用住宅を含む。ただし、居住部分の床面積が2分の1以上であること。)であること。
(2) 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を10人槽以下の浄化槽に入れ替えるものであること。ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認申請を要する建築物の新築、増築及び改築に伴う場合は含めない。本号ただし書の場合において、専用住宅部分の増築に伴い、既存単独浄化槽又は汲み取り便槽を浄化槽等に入れ替える場合(別棟を建築し、その別棟に設置する浄化槽等を除く)は、この限りでない。また、確認申請を要しない都市計画区域以外においても同条の規定が適用されているものとして取り扱う。
(3) 汲み取り便槽の場合、撤去容積が1立方メートル以上であること。
(4) 申請時において、村税等の滞納がないこと。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の転換工事に要する額とし、次の各号に定める金額を限度とする。
(1) 配管に要する費用 300,000円
(2) 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の撤去に要する費用 100,000円
(3) 雨水貯留槽等への改修に要する費用 100,000円
2 前項で算出した補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東秩父村公共浄化槽転換費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 内訳が明記されている工事請負契約書又は見積書の写し
(2) 設置位置図面
(3) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1箇月以内に、東秩父村公共浄化槽転換費補助金交付実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し及び明細書の写し
(2) 工事写真
(3) 竣工図面
(4) 産業廃棄物管理票の写し(単独浄化槽撤去及び汲み取り便槽撤去の場合)
(5) その他村長が必要と認めた書類
2 前項の規定による最終報告期日は、3月31日とする。
(補助金の交付)
第11条 村長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金交付の取消し)
第12条 村長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 第7条の規定による中止の申請があったとき。
(補助金の返還)
第13条 補助金の交付を受けた者は、前条の規定に該当することになったときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならない。
附則
この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第42号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。