○補助金等の交付手続等に関する規則

昭和41年12月13日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 補助金等の交付の申請及び決定(第4条―第9条)

第3章 補助事業等の遂行等(第10条―第15条)

第4章 補助金等の返還等(第16条・第17条)

第5章 雑則(第18条―第20条)

附則

第1章 総則

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、補助金等に係る事務の適正な運営を図るため、補助金等の交付に関する手続、補助金等の交付を受ける者の負担する義務及びその者に対する村長の権限等に関し基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、村が交付する補助金、負担金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金で村長の定めるものをいう。

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 村以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の納付金の交付を受ける者が、その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行う者をいう。

(補助事業者等の責務)

第3条 補助事業者等は、法令、条例、規則等及びこれらの規定に基づく村長の命令並びに補助金等の交付の目的に従って誠実に補助事業等を行うように努めなければならない。

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

(補助金等の交付の申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等の経費の配分、経費の使用方法、補助事業等の完了予定期日その他補助事業等の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出基礎

(5) その他村長が定める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の営む主な事業

(2) 補助事業等の経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分の負担者負担額及び負担方法

(3) 補助事業等の効果

(4) その他村長が定める事項

3 第1項の申請書若しくは前項の書類に記載すべき事項の一部又は同項の規定による添附書類は、村長の定めるところにより省略することができる。

(補助金等の交付の決定)

第5条 村長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか等を調査し、当該申請に係る補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 村長は、交付する補助金等の財源の全部又は一部を国(県)支出金その他特定収入に求める場合にあっては、当該収入が確定した後でなければ、前項の決定をしてはならない。ただし、急施を要する補助事業等その他特に必要と認められる補助事業等については、この限りではない。

3 村長は、第1項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。

(補助金等の交付の条件)

第6条 村長は、補助金等の交付を決定する場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を附するものとする。

(1) 補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更(村長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等に要する経費の使用方法に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、村長の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに村長に報告してその指示を受けるべきこと。

2 村長は、前項に定めるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を附することができる。

(交付決定の通知)

第7条 村長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに申請した者に対し、次に掲げる事項を記載した交付決定通知書を交付するものとする。

(1) 補助金等の交付決定の内容

(2) 補助金等の交付の条件

(3) 補助金等が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に規定する間接補助金等に該当する場合にあっては同法の適用がある旨

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付を申請した者は、交付決定通知書を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付決定の内容又はこれに附された条件に不服があるときは、交付決定通知書を受領した日から20日以内に申請の取下げをすることができる。ただし、村長は、特に必要があると認める場合は、この期間を短縮し、又は延長することができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号に掲げる事情が生じたときは、補助事業等のうち既に経過した期間に当たる部分に係るものを除き、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 村長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取り消しにより特別に必要となった事務又は事業に対しては、次の各号に定めるものについて補助金等を交付するものとする。

(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

3 前項の補助金の額の同項各号に掲げる経費の額に対する割合その他その交付については、第1項の規定による取り消しに係る補助事業等についての補助金等に準ずるものとする。

4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

第3章 補助事業等の遂行等

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は、補助金等の交付決定の内容及びこれに附した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも、補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は、間接補助事業者等が法令等及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業等を行い、いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同項第2号の資金にあっては、その融資の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにし、また、させなければならない。

(状況報告)

第11条 補助事業者等は、村長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、村長に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行の命令)

第12条 村長は、補助事業等が、補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、これらに従って補助事業等を行うべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、村長が定めるところにより、補助事業等の成果を記載した報告書を村長に提出しなければならない。

(補助金等の額の確定)

第14条 村長は、前条の規定による報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合するものかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 村長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対し、命ずることができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

第4章 補助金等の返還等

(決定の取消し等)

第16条 村長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業者等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他この規則又はこれに基づく村長の命令に違反したときは、当該補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

2 村長は、間接補助事業者等が、間接補助金等の他の用途への使用をしたときは、補助事業者等に対し、当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。

3 前2項の規定は、第14条の規定に基づく補助金等の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第17条 村長は、補助金等の交付の決定を取消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還等を命ずるものとする。

2 村長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額の確定をした場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があるときは、村長は、当該補助事業者等の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取消すことができる。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に、当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとった措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

第5章 雑則

(財産の処分の制限)

第18条 補助事業者等は、補助事業者等により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを村長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が補助金等の全部に相当する額を村に納付した場合又は村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) その他村長の定めるもの

(立入検査等)

第19条 村長は、必要があるときは、補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち合せ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助事業者等は、間接補助金等の交付を決定するに当たっては、村長が必要に応じて間接補助事業者等に対して報告させ、調査若しくは検査に立ち合せ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることがある旨の条件を附さなければならない。

(細則への委任)

第20条 この規則の施行については必要な事項は、別に村長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に補助金等が交付され、又は補助金等の交付の意思が表示されている事務又は事業に関しては、なお従前の例による。

補助金等の交付手続等に関する規則

昭和41年12月13日 規則第11号

(昭和41年12月13日施行)