○東秩父村文化財保存事業補助金交付要綱
平成26年6月17日
教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 村は、文化財の保存を図るため、東秩父村文化財保護条例(昭和62年条例第4号)に基づき、指定文化財の所有者又は管理者等が実施する文化財保存事業の対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところとする。
(補助対象事業及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
種別 | 補助対象事業 | 補助率 |
有形文化財 | 1 管理工事 2 修理工事 3 復旧工事 4 その他保存に必要な事業(補助金の対象となる種別に付随する箇所の工事を含む) | 教育委員会が認定する事業費の1/2以内で村長の定める額とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。ただし、100万円を限度とする。 |
民俗文化財 (有形のものに限る。) | ||
史跡・名勝 天然記念物 |
(交付申請書の添付書類)
第4条 規則第4条第2項第4号に規定する村長の定める事項は、事業実施計画書とする。
(状況報告)
第6条 補助対象事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)は、村長の要求があったときは、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で報告しなければならない。
(事業計画変更承認申請書)
第7条 事業実施者が事業計画の変更が生じた場合は、「事業計画変更承認申請書」を村長に提出しなければならない。事業計画変更承認申請書の様式は、様式第3号のとおりとする。
(書類の整備等)
第9条 事業実施者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(書類の経由)
第11条 規則及びこの要綱に基づき村長に提出する書類は、教育委員会を経由しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和4年2月17日教委告示第6号)
この告示は、告示の日から施行する。