○東秩父村文化財保護条例

昭和62年3月18日

条例第4号

東秩父村文化財保護条例(昭和40年条例第24号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法の規定による指定を受けた文化財及び埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)の規定に基づき指定された埼玉県指定文化財以外の文化財で、東秩父村(以下「村」という。)の区域内に存するもののうち、村にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって村民の文化的向上に資するとともに、わが国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で、文化財とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げるものをいう。

(村民、所有者等の心構え)

第3条 村民は、村がこの条例の目的を達成するために行う措置に、誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚しこれを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等、その文化的活用に努めなければならない。

3 東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と、他の公益との調整に留意しなければならない。

(諮問及び調査機関)

第4条 村の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ、文化財を調査し、重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し、必要と認める事項を建議するため、東秩父村文化財保護審議委員を置く。

(規則への委任)

第5条 東秩父村文化財保護審議委員の会議、その他必要な事項は、別に教育委員会規則でこれを定める。

(指定)

第6条 教育委員会は、村の区域内に所在する文化財のうち、重要なものを東秩父村指定有形文化財、東秩父村指定無形文化財、東秩父村指定民俗文化財、東秩父村指定記念物(以下「村指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の指定をするには、教育委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 無形文化財の指定に当たっては、その文化財の保持者の認定をしなければならない。

4 第1項及び前項の指定及び認定をするには、教育委員会はあらかじめ東秩父村文化財保護審議会に諮問しなければならない。

(解除)

第7条 村指定文化財が、村の区域内に所在しなくなったとき、及びその価値を失ったとき、又はその他特別の事情があるときは、その指定を解除することができる。

2 村指定文化財が、国又は県の指定を受けたときは、当該指定の日から、村の指定は、その効力を失うものとする。

(告示及び通知)

第8条 教育委員会は第6条の規定により指定し、又は前条の規定により解除したときは告示し、かつ、所有者又は権原に基づく占有者にその旨を通知する。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 村指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、村指定文化財を管理しなければならない。

2 村指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、他の適当な者にこれを管理させることができる。この場合には、当該所有者は速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。

3 教育委員会は、村指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となってこれを管理することができる。

4 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

(所有者及び管理団体等の変更)

第10条 所有者又は管理者若しくは管理団体(以下「管理者」という。)が変更したとき、又は名称、住所等を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(管理費等の補助)

第11条 村指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担に堪えない場合、その他特別の事情がある場合には、村はその経費の一部に充てるため、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し、必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について、指揮監督をすることができる。

(管理等に関する勧告)

第12条 村指定文化財の管理が適当でないため、村指定文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 村指定文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な措置を勧告することができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を村の負担とすることができる。

4 前項の規定により村が費用の全部又は一部を負担する場合には、第11条第2項の規定を準用する。

(現状変更の制限)

第13条 指定文化財の所有者又は管理者が当該指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として現状変更に関し、必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第14条 指定文化財を修理しようとするときは、管理者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の修理について、教育委員会は技術的な指導と助言をすることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、指定文化財の管理者に対して、教育委員会の行う公開の用に供するため、指定文化財の出品を勧告することができる。

第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の管理者に対し、その文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、管理者若しくは権原に基づく占有者の同意を得て、その文化財を調査することができる。

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 改正前の東秩父村文化財保護条例第6条の規定により指定されている文化財については改正後の東秩父村文化財保護条例第6条の規定に基づき指定されたものとみなす。

東秩父村文化財保護条例

昭和62年3月18日 条例第4号

(昭和62年4月1日施行)