○東秩父村評価者会議設置要綱

令和3年3月29日

告示第33号

(目的及び設置)

第1条 東秩父村職員人事評価実施規程(平成30年告示第1号。以下「実施規程」という。)の規定に基づく人事評価の実施に関し、職員の勤務成績の評定を公平、かつ、公正に行うとともに、採用や配置など人事に関する協議及び提言を行うため、東秩父村評価者会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 人事評価制度全般に関すること。

(2) 実施規程第14条の規定による人事評価の確定に際しての調整及び再評価に関すること。

(3) 実施規程第23条第2項第3号の規程による人事評価制度の苦情等の相談に対する審査に関すること。

(4) その他目的達成のために必要な事務に関すること。

(組織の構成)

第3条 会議は、副村長及び所属長で組織する。

2 必要があると認めるときは、会議に主幹級職員又は委員以外の者の出席を求め、協議及びその説明又は意見を聴くことができる。

(会長及び副会長)

第4条 会議に、会長、副会長を置くこととする。

2 会長は、副村長をもって充てることとし、会議を招集し議長となる。

3 副会長は、総務課長をもって充てることとし、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。

(報告等)

第5条 会議における結果や進捗等を東秩父村課長会議設置要綱(平成30年訓令第1号)に規定する課長会議を通じて、村長に報告するものとする。

2 協議結果に応じて、会議における協議結果等を村長へ提言することができる。

(庶務)

第6条 会議の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

東秩父村評価者会議設置要綱

令和3年3月29日 告示第33号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
令和3年3月29日 告示第33号