○東秩父村課長会議設置要綱
平成30年4月1日
訓令第1号
(目的及び設置)
第1条 村政の総合的な運営及び庁内の意思疎通や情報伝達等を図るため、東秩父村課長会議(以下「課長会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 課長会議は、村長、副村長、教育長並びに総務課、企画財政課、税務会計課、住民福祉課、保健衛生課、産業観光課、建設課の長及び教育委員会事務局、議会事務局の長をその構成員とする。ただし、課長会議に構成員が出席できない場合には、その所管の庁内の次席職員が出席できる。
2 課長会議は、原則として、毎月1回開催する。
3 課長会議は、村長が招集し、議長となり、進行を総務課長が行う。
4 村長は、課長会議に、その構成員のほか、必要と認める職員を出席させることができる。
(付議事項)
第3条 課長会議に付議することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 新たな重要施策への取り組みに関する事項
(2) 事務や事業等の連絡調整及び周知に関する事項
(3) その他村長が必要と認める事項
(付議手続)
第4条 課長会議の構成員は、所管事務のうち課長会議に付議すべき議題があるときは、課長会議の4日前までに、その旨を記載した様式第1号に必要な資料を添付して、総務課長に申し出なければならない。ただし、緊急を要する等、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。
(課長会議の記録等)
第5条 総務課長は、課長会議の経過及び結果を記録し、保管しておかなければならない。
(庶務)
第6条 課長会議の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、課長会議に関し必要な事項は、村長が課長会議に諮り定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。