○東秩父村職員人事評価実施規程
平成30年1月1日
告示第1号
東秩父村職員人事評価実施規程の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 人事評価の管理
第1節 人事評価の管理(第3条―第11条)
第2節 人事評価の実施(第12条―第18条)
第3章 人事評価後の措置
第1節 人事評価結果の取扱い(第19条―第23条)
第2節 人事評価に関する苦情処理(第24条)
第4章 雑則(第25条・第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、東秩父村職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 業績評価 職員のあらかじめ設定した業務目標の達成度その他業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(2) 意欲評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の意欲を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
第2章 人事評価の管理
第1節 人事評価の管理
(人事評価の区分)
第3条 人事評価は、業績評価、意欲評価及び能力評価に区分し、定期的に評価(以下「定期評価」という。)を実施するものとする。
(定期評価の実施)
第4条 定期評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施するものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、評価期間を変更することができるものとする。
2 定期評価は、毎年1月1日を基準日として実施するものとする。
(意欲評価及び能力評価の評価段階)
第5条 意欲評価及び能力評価の評価項目ごとの評価段階は、5段階とする。
2 評価段階の定義と内容については、別表第1のとおりとする。
3 意欲評価及び能力評価の評価項目ごとの定義、着眼点及び評価点数は、任命権者が別に定めるものとする。
(定期評価の対象者)
第6条 定期評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、休職及び派遣並びに長期の出張又は研修その他の理由により、評価期間内における勤務実績が3月未満の者を除くものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第7条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(被評価者の特例)
第8条 定期評価を行うに当たっては、次に掲げる被評価者に対し、特例措置を講じるものとする。
(1) 条件附採用期間中の職員 法第22条第1項に規定する条件附採用期間中の職員(以下「条件附採用期間職員」という。)の定期評価は、意欲評価及び能力評価にて実施するものとする。
(2) 再任用の職員 法第28条の4第1項及び第28条の5第1項に規定する職員(以下「再任用職員」という。)の定期評価は、意欲評価及び能力評価にて実施するものとする。
(3) 条件附採用期間職員及び再任用職員の定期評価においては、業績評価の自己申告及び評価結果の開示は行わないものとする。
(4) 条件附採用期間職員の定期評価は、条件附採用期間開始の日からおおむね5月を経過したとき、その他任命権者が必要と認めるときに実施する。
(人事評価を行う者)
第9条 人事評価を行う者は、別表第2の区分により基準日における被評価者の上司である職員(以下「評価者」という。)が被評価者を評価することを原則とする。
2 評価者の上司としての期間が3月未満の場合は、前任者の意見を参考に評価するものとする。
3 公正な評価結果の確保と職員個人の組織内外への役割及び責任の認識のため、業績評価については評価者の評価と同一の用紙を用い、被評価者自身が自ら評価(以下「自己評価」という。)を行うものとする。
4 評価者は、被評価者の日常の業務行動観察が困難であり、公正な評価を行うため必要とされる場合に限り、評価補助者を置くことができる。
5 評価者及び評価補助者に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(評価者の責務)
第10条 人事評価を行う者は、次の各号に掲げる事項を遵守して人事評価を行わなければならない。
(1) 評価者は、人事評価が自己の重要な職責であることを自覚し、模範的な態度と確固たる信念をもって評価を行い、評価後においては被評価者の能力を十分に発揮せしめるよう万全の措置を講じなければならない。
(2) 評価は、被評価者に関する日常の観察及び確実な報告により得た資料を基に行うものであり、評価日直前の事実のみにとらわれたり、風評等に左右されたりしてはならない。
(3) 評価は、職務に関して見られた職員の実績や行動及び態度を対象とし、原則として公務外における行動及び態度、又は職務に直接関係しない行動等を考慮してはならない。
(4) 評価は、絶対基準によるものとし、他の職員との相対比較によるものであってはならない。また、評価の判断となる基準は、被評価者の属する所属及び職務責任ごとに定められており、その基準を基に絶対評価方式で評価しなければならない。
(5) 評価者は、自らの評価技術の向上に努めなければならない。また、人事評価に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(6) 評価者は、前各号に定めるもののほか、人事評価制度の目的に留意して評価の客観性及び公平性を高めるために、あらゆる機会を捉えて自分を磨く必要がある。
(人事評価の方法)
第11条 人事評価は、一次評価者、二次評価者の順に評価し、一次評価者は、目標設定面談、中間フォロー面談、フィードバック面談、最終面談(以下「面談」という。)を行うものとする。
2 評価者及び被評価者の区分は、任命権者が別に定める。
第2節 人事評価の実施
(行動の観察と記録)
第12条 評価者は、職員の育成のために行った職務行動に対する観察した結果及び指導内容を、職務行動記録票に記録しなければならない。
2 職務行動記録票の対応欄は、被評価者の指導、育成として職場内研修等に活用するものとする。
(人事評価表の作成等)
第13条 一次評価者は、被評価者について一次評価者としての総合所見を、人事評価表をもって調製するものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価の差異について審査を行い、二次評価者としての調整及び評価を行うものとする。
(人事評価の確定)
第14条 任命権者は、評価結果の確認を別表第2に掲げる者(以下「確認者」という。)に行わせ、適当であると判断したとき評価を確定する。
2 任命権者は、前項の確認作業において、確認者が不適当であると判断したときは、評価者に再評価を行わせることができる。
3 一次評価者は、前項の評価確定が行われた後に、被評価者と面談を行い、業績評価、意欲評価及び能力評価の結果、並びにその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(業績評価)
第15条 業績評価は、次の各号に掲げる手順に従って行うものとする。
(1) 被評価者は、業績評価シートの目標区分ごとに、当該年度の業務に関する目標を記入し、一次評価者に提出する。
(2) 被評価者は、前号に関する目標についてできる限り定量化を図り、評価が客観的にできるようにし、定量化が困難な業務についても、できる限りその達成水準を具体的に説明するなど、明確にするよう努める。また、達成期限を設定できる業務については、併せてその時期を記入する。
(3) 一次評価者は、被評価者が設定した各目標について、面談を通じて組織の求める内容及び水準との合致、並びに本人の能力向上や能力開発の視点から妥当性について、被評価者本人との十分な話し合いの上で、目標の内容と具体的なウエイト(重要度)及び難易度を決定するものとする。
(4) 業績評価シートは、すべての業務目標の記入及び検討、並びに合意が終了した後、評価基準日まで一次評価者が保管する。また、評価期間内に異動があった場合は、業績評価シートを新たに作成するものとする。
(5) 被評価者は、評価基準日から1週間以内に評価者より業績評価シートを受領し、当該評価期間中の各目標達成度を自ら判断し、本人評価欄に記入する。また、自己評価コメント欄にそれぞれの評価根拠の説明を簡潔に記入する。本人評価終了後の業績評価シートは、一次評価者に速やかに提出する。
(6) 一次評価者は、被評価者本人から提出を受けた業績評価シートに記載されている本人評価結果を参考にし、目標達成度評価を行い、前条第3項の規定による評価調整及び評価確定後の人事評価表を総務課長に提出する。
第3章 人事評価後の措置
第1節 人事評価結果の取扱い
(人事評価記録の効力)
第19条 人事評価の記録は、新たに人事評価が行われるまでの間において、特別な事由がある場合を除き、当該職員の勤務実績を示したものとみなす。また、評価者は、原則として評価結果を変更することはできない。
(人事評価記録の保管)
第20条 人事評価に関する記録の保管者は総務課長とし、評価期間終了後5年間保存するものとする。
(人事評価結果の通知)
第21条 評価結果の通知は、被評価者本人にのみ通知するものとする。
(評価結果の開示)
第22条 評価結果は、原則として開示しない。ただし、最終面談において、評価者が被評価者の人材育成の視点から評価結果の説明、指導及び助言を行う範囲内で、評価結果を開示できるものとする。
(人事評価結果の活用)
第23条 人事評価の結果は、職員の任用並びに給与及び分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を被評価者の人材育成に、積極的に活用するように努めなければならない。
3 評価者は、勤務成績が著しく不良と認められる被評価者に対し、改善措置を講じなければならない。
4 勤務成績不良の原因が心身等の不健康によるものと疑われる状況で、人事管理上の配慮が必要な被評価者に対しては、主治医や産業医と協議の上、必要に応じ治療又は療養に専念させ、改善措置を講じないことができる。
第2節 人事評価に関する苦情処理
(評価に関する苦情相談)
第24条 任命権者は、被評価者が自己に関する評価への意見の場及び評価の考え方等の説明する機会を与えなければならない。この場合、被評価者の評価に対する理解を促進し、被評価者自身の自己啓発を促すことに努めなければならない。また、公正な評価の過程と結果の担保及び人事評価制度の信頼の向上を図るため、総務課長が苦情相談を審理するものとする。
2 人事評価制度の苦情等の相談は、次の各号により受け付けることとする。この場合において、任命権者は、申出をした者がそれを理由として不利益な取り扱いを受けることがないよう講じなければならない。
(1) 評価に関する苦情相談の受付窓口は、総務課長とする。
(2) 被評価者は、人事評価苦情相談申出書を作成し、総務課長を経由して任命権者へ提出するものとする。
(3) 任命権者は、申出を受けたときは、審査委員会に審査を命じ、審査した結果を当該申出人に最終の人事評価の結果を通知するものとする。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談並びに苦情処理に関し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
第4章 雑則
(評価者等研修の実施)
第25条 任命権者は、評価者及び被評価者に対して、評価の公平性、公正性を確保するため、必要な研修を適宜実施するものとする。
(委任)
第26条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
尺度 | 定義 | 内容 |
5 | 特に優れている | 期待し要求した意欲、能力に対して著しく優れており、上位等級者でも申し分ない意欲、能力であった |
4 | 優れている | 期待し要求した意欲、能力に対して優れた意欲、能力であった |
3 | 普通(標準) | 期待し要求したとおりの意欲、能力であった |
2 | 劣る | 期待し要求した意欲、能力に対してやや不満な意欲、能力であった |
1 | 特に劣る | 期待し要求した意欲、能力に対して明らかに未熟又は不足しており、著しく不満な意欲、能力であった |
別表第2(第9条、第14条関係)
1 村長部局、議会事務局、農業委員会事務局の職員
被評価者の区分 (※) | 評価補助者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
6級(参事、会計管理者、課長、事務局長、園長、所長) | ― | 副村長 (総務課長) | 村長 | 村長 |
5級(主幹、園長、所長) | ― | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
4級(主査) | 主幹 | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
3級(主任) | 主幹 (主査) | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
2級(主事) | 主幹 (主査) | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
1級(主事補) | 主幹 (主査) | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
4級以上 (保育士) | 主幹 | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
3級以下 (保育士) | 主幹 (主査) | 課(局)長 | 副村長 | 村長 |
※被評価者の区分:6級に限り、副村長を置いていない場合は、総務課長が一次評価者となる。
※被評価者の区分:3級以下は、主幹が在籍していない場合には、主査を評価補助者にすることができる。
2 教育委員会事務局の職員
被評価者の区分 (※) | 評価補助者 | 一次評価者 | 二次評価者 | 調整者 |
6級(事務局長) | ― | 教育長 | 副村長 | 村長 |
5級(主幹) | ― | 局長 | 教育長 | 村長 |
4級(主査) | 主幹 | 局長 | 教育長 | 村長 |
3級(主任) | 主幹 (主査) | 局長 | 教育長 | 村長 |
2級(主事) | 主幹 (主査) | 局長 | 教育長 | 村長 |
1級(主事補) | 主幹 (主査) | 局長 | 教育長 | 村長 |
※被評価者の区分:3級以下は、主幹が在籍していない場合には、主査を評価補助者にすることができる。