○東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱

令和2年4月1日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東秩父村へ移住定住を希望する者及び増加する空き家の有効活用や対策に係る必要な助成措置を講ずることについて、補助金等の交付手続等に関する規則(昭和41年規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 東秩父村空き家情報登録制度実施要綱(平成26年告示第4号)(以下「実施要綱」という。)第2条第1号に規定する建物及び土地をいう。

(2) 所有者 実施要綱第2条第2号に規定する者をいう。

(3) 空き家バンク 実施要綱第2条第3号に規定する仕組みをいう。

(4) 定住 実施要綱第2条第4号に規定する状態をいう。

(5) 改修工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う修繕、模様替え等に係る工事をいう。

(6) 村内業者 村内に住所を有する個人事業者又は村内に本店(主たる営業所を含む)又は支店若しくは営業所を有する法人をいう。

(7) 家財道具等 空き家及びその敷地内に使用されず放置された電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨その他家財道具をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金等の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に加え、別表1に掲げる各要件を満たす者とする。

(1) 申請日において納付すべき税(市町村民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保健料、固定資産税、介護保険料をいう。)の滞納がないこと。

(2) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金等の種類等)

第4条 補助金等の種類及びその内容は、次に掲げるとおりとする。なお、各補助金等交付要件、補助金額等は、別表1に掲げるとおりとする。

(1) 空き家リフォーム補助金 補助対象者が自ら定住する目的で購入又は賃貸した空き家の居住部分を改修する工事に対して交付する補助金

(2) 空き家除却補助金 空き家を除却した所有者等に交付する補助金

(3) 空き家バンク登録奨励金 空き家バンクに物件の登録を行った所有者に対して交付する奨励金

(4) 空き家子育て活用促進奨励金 空き家の利用者であって、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主に対して交付する奨励金

(5) 空き家家財処分支援補助金 空き家バンクに物件の登録を行った所有者に対し、空き家の家財道具等の片付けに必要な経費に対して交付する補助金

2 前項1号及び2号の補助対象者のうち、別表2の要件を満たす者については補助金等をそれぞれ加算して交付するものとする。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等を受けようとする補助対象者は、別表1に掲げる申請時期に東秩父村移住定住促進補助金等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)別表3に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(補助金等の交付決定)

第6条 村長は、申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じ現地調査を行い、交付の可否を決定し、東秩父村移住定住促進補助金等交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請書の内容変更の届出)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)第5条の規定による申請の内容の変更または中止をするときは、東秩父村移住定住促進補助金等変更(中止)届出書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請内容を審査した結果、既に決定した補助金等の額に変更が生じたときは、前条の規定を準用し、東秩父村移住定住促進補助金等変更(中止)承認通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第8条 交付決定者は、補助金等の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、または担保に供してはならない。

(補助金等の実績報告)

第9条 交付決定者は、第4条第1項第1号及び第2号に係る補助対象事業が完了したときは、速やかに東秩父村移住定住促進補助金等実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)別表4に掲げる書類を添えて、速やかに村長に報告しなければならない。

(補助金等の交付額の確定)

第10条 村長は、前条の実績報告書の提出があったとき、もしくは第4条第1項第3号及び第4号に規定する補助金等の申請がなされた場合は、これを審査及び必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金等の額を確定し、東秩父村移住定住促進補助金等交付額確定通知書(様式第6号)(以下「交付確定通知書」という。)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金等の交付請求)

第11条 交付決定者は、前条の交付確定通知書を受けたときは、東秩父村移住定住促進補助金等請求書(様式第7号)により請求をするものとする。

(補助金等の交付)

第12条 村長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金等を交付するものとする。

2 村長は、前項の規定にかかわらず、概算払いをすることができる。

(補助金等の返還等)

第13条 村長は、補助金等の交付を受けた者が次の各号いずれかに該当するときは、既に交付した補助金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金等の交付申請日から5年以内に生活の本拠を村外に移すことになったとき。なお、第4条第1項第2号及び第3号に規定する補助金等はこの限りではない。

(2) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が補助金等の返還を相当と認めたとき。

2 前項第1号に該当する者で、やむ得ない特別の事由があると村長が認める場合は、当該補助金等の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 村長は、第1項の規定による返還請求を行う場合には、東秩父村移住定住促進補助金等交付決定取消・返還金決定通知書(様式第8号)により当該取消しを受けた者に通知するものとする。

(委任)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(東秩父村空き家バンク助成金等交付要綱の廃止)

2 東秩父村空き家バンク助成金等交付要綱(平成27年告示第4号)は廃止する。

(東秩父村移住定住促進空き家改修事業補助金交付要綱の廃止)

3 東秩父村移住定住促進空き家改修事業補助金交付要綱(平成31年告示第21号)は廃止する。

(令和3年7月15日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日告示第8号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第26号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表1(第3条、4条関係)

区分

補助対象者

補助金等交付要件

補助金額

申請時期

空き家リフォーム補助金

(1) 平成28年4月1日以降に空き家を取得又は賃貸した者。

(2) 取得又は賃貸した空き家に5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく貸し付け事業を行う者。

(3) 世帯員全員が村内へ転入すること。なお、上記(2)の貸付事業を行う者はこの限りではない。

(1) 改修工事費用(地方税及び地方消費税の額を含む)の総額が20万円以上であること。

(2) 居住対象部分外の改修については対象外とする。ただし、日常生活に著しく支障をきたす部分の工事は補助対象とする。

(3) 申請日の属する年度の年度内に完了する工事。

補助対象経費の1/2(限度額30万円)

増築、改修工事又は修繕を行うとき

空き家除却補助金

当該空き家に係る所有権その他の権利を有し、除却ができる個人。

(1) 空き家バンクに3か月以上登録された実績があること。ただし、物件の状況や近隣住民への影響が考えられる場合は、この限りではない。

(2) 空き家の所有者が複数いる場合、当該空き家を除却するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること。

(3) 申請日の属する年度の年度内に完了する工事。

補助対象経費の1/2以内(限度額30万円以内)

解体工事を行うとき

空き家バンク登録奨励金

(1) 村内に物件を所有する者

(1) 物件1件につき1回の支給を上限とする。

1回10万円(定額)

空き家バンクにて募集を開始するとき

空き家子育て活用促進奨励金

(1) 空き家の利用者であり、世帯員全員が村内へ転入すること。

(2) 転入日から5年以上居住し、村内に定住する意思のある世帯。

(3) 申請日において、中学生以下の子どもがいる世帯の世帯主である者。

20万円(定額)

同一申請者(同居人も含む)に対する交付は1回限りとする。

転入日から30日以内

空き家家財処分支援補助金

(1) 村内に物件を所有する者

(1) 空き家バンクに登録している物件であること。

(2) 空き家の所有者が複数いる場合、当該空き家の家財道具等を処分するに当たり所有者全員の同意(所有権以外の権利者の同意を含む)を得ていること。

(3) 物件1件につき1回の支給を上限とする。

(4) 家財道具等の処分に要する経費(リサイクル料・運搬費・運搬委託費含む)であること。

(5) 申請日の属する年度の年度内に完了すること。

補助対象経費の1/2(限度額30万円)

家財道具等の片付けを行うとき

別表2(第4条関係)

区分

加算要件

加算額

空き家リフォーム補助金

(1) 空き家バンク制度の利用

(2) 村内業者施工

それぞれ10万円

空き家除却補助金

(1) 村内業者施工

10万円

別表3(第5条関係)

区分

交付申請時添付書類

空き家リフォーム補助金

1 誓約書(様式第9号)

2 世帯全員の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(従前の住所地、及び転入日が記載されたもの)

3 申請日に属する年度の前年度分の市区町村民税に滞納がないことを証する書類

4 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し

5 空き家所有者のリフォーム工事承諾書(空き家利用者が賃貸契約により借り受ける場合のみ)

6 リフォーム工事の箇所及び内容の詳細を記した書類

7 リフォーム工事の見積書

8 工事施工前の現場写真

空き家除却補助金

1 空き家バンク物件登録通知書の写し(東秩父村空き家情報登録制度実施要綱様式第5号)

2 登記事項証明書、固定資産評価証明書その他の補助対象空き家の所在地及び所有者を証明するもの

3 除却における見積書

4 申請日に属する年度の前年度分の市区町村民税に滞納がないことを証する書類

5 現況写真

空き家バンク登録奨励金

1 空き家バンク物件登録通知書(東秩父村空き家情報登録制度実施要綱様式第5号)

空き家子育て活用促進奨励金

1 誓約書(様式第9号)

2 世帯全員の住民票または外国人登録原票記載事項証明書(従前の住所地、及び転入日が記載されたもの。)

3 申請日に属する年度の前年度分の市区町村民税に滞納がないことを証する書類

4 空き家の売買契約書または賃貸借契約書の写し

空き家家財処分支援補助金

1 空き家バンク物件登録通知書(東秩父村空き家情報登録制度実施要綱様式第5号)の写し

2 登記事項証明書、固定資産評価証明書その他の補助対象空き家の所在地及び所有者を証明するもの

3 処分における見積書

4 申請日に属する年度の前年度分の市町村民税に滞納がないことを証する書類

5 現況写真

別表4(第9条関係)

区分

実績報告時添付書類

空き家リフォーム補助金

1 工事費用の領収書の写し

2 工事前及び工事完了後の当該施工箇所の写真

3 その他村長が必要と認める書類

空き家除却補助金

1 工事費用の領収書の写し

2 工事前及び工事完了後の当該施工箇所の写真

3 廃棄物の処分に関する証明書

4 工事請負契約書の写し

5 その他村長が必要と認める書類

空き家家財処分支援補助金

1 処分費用の領収書の写し

2 処分後の写真

3 その他村長が必要と認める書類

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東秩父村移住定住促進補助金等交付要綱

令和2年4月1日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
令和2年4月1日 告示第10号
令和3年7月15日 告示第62号
令和4年3月7日 告示第8号
令和6年4月1日 告示第26号