○東秩父村空き家情報登録制度実施要綱
平成26年2月3日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における空き家の有効活用を通して、村住民と都市住民の交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図るために行う、東秩父村空き家情報登録制度(以下「空き家バンク」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない村内に存在する建物及びその敷地(近く居住をしなくなる予定のものを含む。)又は建物の跡地若しくは造成地をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
(ア) 民間業者による賃貸又は分譲を目的とする建物又は土地
(イ) 村税等を滞納している者が所有しているもの
(ウ) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1項に規定する暴力団、同項第2号に規定する暴力団員が所有しているもの
(エ) 過去に定住の実態がないもの
(2) 所有者とは、空き家に係る所有権により、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンクとは、空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた空き家に関する情報を公開し、村内への定住又は二地域居住等を目的として空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(4) 定住とは、村の住民基本台帳に住所地を異動させ、かつ、当該住所地を生活の本拠とし、地域の一員として自覚をもって生活する状態をいう。
(5) 二地域居住とは、都市部等に住民票を有する者が、週末や、1年のうちの一定期間を本村で暮らすことをいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(宅建協会との協定)
第4条 村長は、空き家バンクを円滑に運営するため、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼玉西部支部(以下「宅建協会」という。)と次の各号に掲げる事項について協定を結ぶものとする。
(1) 仲介業者の推薦
(2) 空き家バンクへ所有者から登録の申し込みがあった空き家の登録に必要な調査
(3) 空き家の売買又は賃貸借の契約交渉の仲介
(空き家バンクへの登録要件)
第5条 空き家バンクへ登録しようとする所有者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) 当該空き家が第2条第1号の条件を満たしている建物
(2) 当該空き家の所有者が第2条第2号の条件を満たしている者
2 前項の申し込みに際し、所有者は空き家情報の提供を受け定住又は二地域居住しようとする者に対し、一定の条件を付することができる。
3 村長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、当該空き家を空き家バンクに登録するものとする。
5 第3項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(空き家バンク登録の抹消)
第8条 村長は、空き家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録物件を空き家バンクから抹消するものとする。
(1) 東秩父村空き家バンク物件登録取消届出書(様式第8号)の提出があったとき。
(2) 空き家バンク物件登録の期間満了日を経過しても登録期間の延長の申し出がなかったとき。
(3) 当該空き家に係る所有権に異動があったとき。
(4) その他空き家バンクへの登録について、村長が適当でない空き家であると認めたとき。
(空き家バンク登録期間延長)
第9条 空き家登録者は、空き家バンク物件登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、東秩父村空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第10号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(空き家バンク登録情報の提供)
第10条 村長は、空き家バンクに登録された空き家の情報(以下「空き家情報」という。)を東秩父村が管理するホームページ等において公開するとともに利用登録者(第11条第5項に規定する者をいう。)に提供するものとする。
(1) 登録番号
(2) 売却又は賃貸の別
(3) 売却又は賃貸の希望価格
(4) 物件所在地
(5) 物件の概要
(6) 設備状況
(7) 主要施設への距離
(8) 位置図及び間取り図
(9) 写真
(10) 空き家情報の提供を受け定住しようとする者に対する条件
(11) その他村長が必要と認めた事項
2 空き家情報の提供を受けようとする者は、空き家に定住又は二地域居住し、地域住民と協調して生活しようとする者で、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしていなければならない。
(1) 中学生以下の子供が含まれる世帯であること。
(2) 共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準ずると村長が認めた者が含まれる世帯であること。
(3) 村内において農林業に専ら従事する目的を持って、村外から村内へ移住する45歳未満の者が含まれる世帯であること。
(4) その他村長が適当と認めた者であること。
4 前項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年以内とする。
(利用登録者の登録抹消)
第13条 村長は、利用登録者が次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、当該利用登録者を空き家バンクから抹消するものとする。
(1) 第11条第2項に掲げる要件を欠く者と認められるとき。
(2) 空き家を利用することにより公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 申込みの内容に虚偽があったとき。
(4) 利用登録の期間満了日を経過しても、登録期間の延長の申し出がなかったとき。
(5) 東秩父村空き家バンク利用登録取消届出書(様式第17号)の提出があったとき。
(6) その他利用登録者として村長が適当でないと認めるとき。
(利用登録の登録期間延長)
第14条 利用登録者は、空き家バンク利用登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、登録期間満了日までに、東秩父村空き家バンク利用登録期間延長申出書(様式第19号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は2年間とする。ただし、登録期間の延長回数は制限しないものとする。
(希望物件の交渉申込み及び通知)
第15条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申し込むときは、東秩父村空き家バンク物件交渉申込書(様式第21号)により村長に申し込まなければならない。
2 村長は、空き家登録者と利用登録者との空き家に関する交渉及び売買又は賃貸借の契約については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年2月3日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日告示第8号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。