○公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する規程
令和2年3月11日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例(令和2年条例第1号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)に基づき、公益的法人等に職員を派遣することに関し、その適正な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 村長は、公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する規則(令和2年規則第2号。以下「公益的法人等派遣規則」という。)第2条に規定された団体から職員(東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)又は東秩父村技能職員の給与に関する条例(昭和32年条例第46号)(以下「給与条例等」という。)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の派遣(一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるために派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、職員を派遣することができる。
(派遣の申請)
第3条 職員の派遣を要請しようとする団体(以下「申請団体」という。)の代表者は、派遣を要請する職員の申請団体における勤務内容及び勤務場所を明確にした上で、職員派遣申請書(様式第1号)に、当該団体の実施する事業、組織の状況等が把握できる書類を添付して、村長に申請するものとする。
(派遣の取決め)
第4条 村長及び申請団体の代表者は、職員の派遣について協議の上、職員の派遣に関する取決め書(以下「取決め書」という。)を締結するものとする。ただし、既に取決め書を締結しており、内容に変更がない場合においては、改めて取決め書を締結することを要しない。
2 職員の派遣期間中に取決め書の内容に変更が生じる場合は、村長と当該団体の代表者の協議により取決め書を改めて締結するものとする。
(職員の同意)
第5条 村長は、職員を派遣させるに当たっては、派遣しようとする職員に対し、あらかじめ、申請団体との取決め書の内容を説明した上で、同意書(様式第2号)により本人の同意を得なければならない。
2 職員の派遣期間中に取決め書の内容に変更が生じる場合は、改めて文書により本人の同意を得なければならない。
(派遣の決定)
第6条 村長は、取決め書を締結し、派遣しようとする職員の同意を得た後に、職員の派遣を決定するものとする。
2 村長は、職員の派遣を決定したときは、職員派遣決定通知書(様式第3号)により、申請団体へ通知するものとする。
3 村長は、職員の派遣を決定しなかったときは、職員派遣却下通知書(様式第4号)により、申請団体へ通知するものとする。
(報告事項)
第7条 前条の規定により、職員の派遣が決定した団体(以下「派遣先団体」という。)が派遣された職員(以下「派遣職員」という。)を受け入れたときは、受け入れた月の15日までに、派遣先団体における派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を村長に報告するものとする。
2 派遣先団体が、取決め書の変更を生じない範囲において、派遣職員の職名、職務内容及び勤務場所を変更したときは、速やかに村長に報告するものとする。
3 村長は、派遣職員の有する身分及び職について変更があったときは、派遣先団体にその変更の内容を通知するものとする。
4 派遣先団体は、派遣職員の勤務状況について勤務状況報告書(様式第5号)を作成し、当月分を翌月の10日までに村長に提出するものとする。
(職員の派遣期間)
第8条 職員を派遣する期間は、3年以内とする。ただし、村長が特に必要があると認める場合においては、文書により当該職員の同意を得てその期間を2年以内に限り延長することができる。
(身分及び職)
第9条 派遣職員は、村の職員の身分及び職を有しながら、派遣先団体の業務に専ら従事するものとする。
(給与等の負担)
第10条 派遣先団体は、次に掲げる経費を負担するものとする。ただし、村は、派遣先団体の業務、財政状況等諸般の事情により、当該派遣先団体による負担が困難であると認められるときは、村の施策との関連性を検討のうえ、予算の範囲内で当該経費の全部又は一部を当該派遣先団体に対して交付することができる。
(1) 派遣職員の給与の支払に要する経費
(2) 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「共済組合法」という。)第113条及び第116条の規定に基づく負担金(短期給付に要する費用、介護納付金の納付に要する費用、長期給付に要する費用、公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金に要する費用及び福祉事業に要する費用に限る。)の納付に要する経費
(3) 派遣職員に要する児童手当の事業主拠出金の納付に係る経費
(4) 派遣職員に係る業務上又は通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害等」という。)の補償に要する経費
(5) その他派遣職員の給与等に係る経費のうち、村が必要と認めた経費
(給与及び旅費の支給)
第11条 派遣職員の給与は、当該職員を派遣しなかったものとみなして、給与条例等及び関係規則その他規程を適用した場合に、当該職員に支給されることとなる額を基礎として村長が定める額(以下「村長が定める額」という。)を、派遣先団体が支給するものとする。ただし、派遣職員に係る派遣先団体の職及び職務内容の特殊性に応じて当該団体の代表者が村長と協議して定める額を村長が定める額に加えて支給し、又は当該団体の業務の特殊性に応じて当該団体の代表者が村長と協議して団体独自の手当を支給することを妨げない。
2 派遣職員の旅費は、派遣先団体の規程により、当該派遣先団体が支給するものとする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第12条 派遣職員の勤務時間、休日、休暇等は、派遣先団体の定めるところによる。
(服務)
第13条 派遣職員の服務については、派遣先団体の定めるところによるほか、村の関係法令等が適用されるものとする。
2 派遣職員が育児休業を取得する場合は、村と派遣先団体で協議するものとする。
(派遣職員に係る分限及び懲戒)
第14条 派遣職員に係る派遣期間中の事由による分限及び懲戒処分は、派遣先団体の代表者から報告を受けて、村長が行うものとする。
(研修)
第15条 派遣職員の研修は、派遣先団体が実施するほか、村の研修計画に基づき村も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、研修参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(健康管理)
第16条 派遣職員の健康管理は、派遣先団体が実施するもののほか、村の福利厚生事業計画に基づき村も実施することができるものとする。この場合において、派遣先団体は、村の福利厚生事業計画参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(派遣職員の健康保険)
第17条 派遣職員には、村が加入する市町村職員共済の短期給付(医療保険)が適用されるものとする。
(共済組合の掛金等)
第18条 派遣職員に係る共済組合法第113条から第114条の2までの規定に基づく掛金は、派遣先団体が給与の支給の際に控除して村に払い込み、村が埼玉県市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)に払い込むものとする。
2 派遣職員に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく負担金の共済組合への払込みは、次のとおりとする。
(1) 育児休業手当金及び介護休業手当金に要する費用の公的負担、基礎年金拠出金に係る負担に要する費用、特別財政調整事業に係る調整負担に要する費用及び共済組合の事務に要する費用の負担金は、村が共済組合に払い込むものとする。
(2) 短期給付に要する費用、長期給付に要する費用、公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金に要する費用、介護納付金の納付に要する費用及び福祉事業に要する費用の負担金は、派遣先団体が村に払い込み、村が共済組合に払い込むものとする。
3 派遣職員に係る地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。以下「長期給付等施行法」という。)第96条第1項の規定に基づく追加費用に要する負担金は、村が共済組合に払い込むものとする。
4 派遣職員に係る児童手当の事業主拠出金は、派遣先団体が村に払い込み、村が共済組合に払い込むものとする。
(共済組合への報告)
第19条 派遣職員が次の事項に変更を生じたときは、派遣先団体は、村に報告し、村は、共済組合に変更内容を報告するものとする。
(1) 派遣職員の氏名変更
(2) 被扶養配偶者の認定取消し
(3) 派遣職員の退職又は死亡
(災害補償等)
第20条 派遣職員に係る業務災害等の補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。)に基づく保険給付により行うものとする。この場合において、その補償給付の額が、当該派遣職員に地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)による公務上の災害又は通勤による災害(以下「公務上の災害」という。)に対する補償が適用されるものとした場合に給付されることとなる額を下回るときは、当該派遣先団体は、その差額を当該職員に支給するものとする。
2 派遣職員の災害は、当該災害を公務上の災害とみなして、関係規程を適用するものとする。
(損害賠償)
第21条 派遣職員がその業務を行うに当たって他人に損害を与えたときの賠償の責任は、派遣先団体が負うものとする。
(職員の退職派遣)
第22条 公益的法人等派遣規則第4条に規定された団体の代表者から村長に対して職員の退職派遣(給与条例等の適用を受ける職員を、一定期間、当該団体の業務に専ら従事させるため、退職の上派遣することをいう。以下同じ。)について要請があったときは、村長は、職員に対して、当該団体との間で取り決めた内容に従って当該団体の業務に従事するよう要請するものとする。
2 当該職員は、村長の要請に応じて退職し、当該団体の業務に従事することとする。
(職員の同意)
第23条 村長は、職員に退職派遣を要請するに当たっては、退職派遣しようとする職員に対し、あらかじめ、申請団体との取決め書の内容を説明した上で、退職願(様式第6号)により本人の同意を得なければならない。
2 職員を退職派遣する期間(以下「退職派遣期間」という。)中に取決め書の内容に変更が生じる場合は、改めて文書により本人の同意を得なければならない。
(退職派遣期間)
第24条 退職派遣期間は、3年以内とする。
(退職派遣者の採用)
第25条 村長は、退職派遣する職員(以下「退職派遣者」という。)について、退職派遣期間が満了した場合には、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。)第10条第1項及び公益的法人等派遣条例第11条に掲げる場合を除き、速やかに当該退職派遣者を採用するものとする。
(退職派遣者に係る給与等の負担)
第26条 退職派遣者を受け入れた団体(以下「退職派遣先団体」という。)は、次に掲げる経費を負担するものとする。ただし、村は、退職派遣先団体の業務、財政状況等諸般の事情により、当該退職派遣先団体による負担が困難であると認められるときは、村の施策との関連性を検討の上、予算の範囲内で当該経費の全部又は一部を当該退職派遣先団体に対して交付することができる。
(1) 退職派遣者の給与の支払に要する経費
(2) 退職派遣者に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく負担金の納付に要する経費
(3) 退職派遣者に要する児童手当の事業主拠出金の納付に係る経費
(4) 退職派遣者に係る業務災害等の補償に要する経費
(5) その他退職派遣者の給与等に係る経費のうち、村と退職派遣先団体で協議の上村が必要と認めた経費
(退職派遣者に係る分限及び懲戒)
第27条 退職派遣期間中、退職派遣者に分限又は懲戒処分となる事由が生じた場合は、その取扱いについて退職派遣先団体が村と協議するものとする。
(退職派遣者の健康保険)
第28条 退職派遣者には、退職派遣先団体が加入する健康保険が適用されるものとする。
(退職派遣者に係る共済組合の掛金等)
第29条 退職派遣者に係る共済組合法第113条から第114条の2までの規定に基づく掛金のうち長期給付に要する費用に係る掛金は、退職派遣先団体が給与の支給の際に控除して村に払い込み、村が共済組合に払い込むものとする。
2 退職派遣者に係る共済組合法第113条及び第116条の規定に基づく負担金のうち長期給付に要する費用に係る負担金の共済組合への払込みは、次のとおりとする。
(1) 基礎年金拠出金に係る負担に要する費用及び共済組合の事務に要する費用の負担金は、村が共済組合に払い込むものとする。
(2) 長期給付に要する費用及び公務等による障害共済年金又は公務等による遺族共済年金に要する費用の負担金は、派遣先団体が村に払い込み、村が共済組合に払い込むものとする。
3 退職派遣者に係る長期給付等施行法第96条第1項の規定に基づく追加費用に要する負担金は、村が共済組合に払い込むものとする。
4 退職派遣者に係る児童手当の事業主拠出金は、派遣先団体が村に払い込み、村が共済組合に払い込むものとする。
(その他)
第31条 この訓令に定めるもののほか、派遣職員及び退職派遣者に関する取扱いに関し必要な事項は、第4条に規定する取決め書により定めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。