○公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例

令和2年4月1日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる公益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) その業務の全部又は一部が村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である公益的法人等で村長が規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用されている職員その他の法律により任期を定めて任用されている職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されている職員を除く。)

(2) 非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されている職員を除く。)

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(村長が規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第16号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 定年条例第9条の規定により異動期間(同条各項の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける公益的法人等(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 派遣職員に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1項第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員である派遣職員を除く。第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。)に関する東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年東秩父村条例第8号。以下「給与条例」という。)第18条第1項の規定の適用については、派遣先団体において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、村長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員又は技能労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は技能労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。

(特定法人)

第8条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 村が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、村内に主たる営業所を有する株式会社で村長が規則で定めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、村が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社のうち、その業務の全部又は一部が地域の振興、住民の生活の向上その他公益の増進に寄与するとともに村の事務又は事業と密接な関連を有し、かつ、村がその施策の推進を図るため人的援助を行うことが必要である株式会社で村長が規則で定めるもの

(特定法人の業務に従事するために退職する者とならない職員)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項各号に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用する場合)

第10条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要その他特別の事情により当該退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号の規定による免職の処分を行うことが適当と認められるときとする。

(取決めにおいて定める事項)

第12条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第13条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び技能労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する給与条例第18条第1項の規定の適用については、特定法人において従事していた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第14条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、村長が規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

33 暫定再任用職員に対する第8条の規定による改正後の公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例第2条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同項第1号中「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されている職員」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。次号において「令和3年改正地方公務員法」という。)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用されている職員」と、同項第2号中「地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用されている職員」とあるのは「令和3年改正地方公務員法附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用されている職員」とする。

公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例

令和2年4月1日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)