○東秩父村職員の給与に関する条例

昭和32年8月1日

条例第8号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定める事を目的とする。

第2条 給料は正規の勤務時間による勤務の報酬であって管理職手当、扶養手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 職員の職務は6級に分類する。

2 給料表は別表第10のとおりとする。

3 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)第17条の8に規定する職員以外のすべての職員に適用する。

4 任命権者はすべての職員の職を第1項に規定する級のいずれかに格付けし、前項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。

(等級別基準職務表)

第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる職務の内容は、別表第6に定めるところによる。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 村長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ村規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一つの職務の級から、他の職務の級に移った場合又は一つの職務から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、村規則の定めるところにより決定する。

5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

6 職員の昇給は、村規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

7 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として村規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 次の各号に掲げる職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、当該各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める字句に読み替えるものとする。

(1) 55歳に達した職員 2号給

(2) 60歳に達した職員 0

9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

11 第6項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村規則で定める。

12 地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、村規則で定める日に給料月額を支給する。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職し、又は死亡したときはその月まで給料を支給する。

3 第1項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日支給するとき以外のときはその給料額はその給与期間の現日数から職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(給料の調整額)

第7条 村長は第3条に規定する給料表の額が同一級の職に通常含まれている労働の困難又は危険の度に比し著しい困難又は危険を含む職務に係る職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づいて給料表に掲げられている給料額につき適正な調整額を定めることができる。ただし、その特殊性を考慮して給料表の級に格付けした場合においては、その給料月額を本条の規定によって調整することはできない。

2 前項の規定による給料の調整額はその調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち村規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき村規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の規定による管理職手当の額は、指定管理職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は前項第1号に掲げる扶養親族については6,500円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については、子にあっては1人につき10,000円、子以外の扶養親族たる子、父母等については、1人につき6,500円とする。

4 扶養親族としての子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族としての子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となったものに扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族としての子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。

第9条の2 削除

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され使用料を支払っている職員その他の村規則で定める職員を除く。)

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(有料宿舎その他村規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして村規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)で通勤することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離の事情を考慮して村規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で村規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして村規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が村規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、村規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、この条例の適用を受けない村費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他村規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして村規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が村規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して村規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(村規則で定める通勤手当にあっては、村規則で定める期間)に係る最初の月の村規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として村規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか通勤の実情の変更に伴う支給額の改訂、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は村規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して村規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(村規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が村規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて村規則で定める額を加算した額)とする。

3 この条例の適用を受けない村費支弁の常勤の職員又は国若しくは他の地方公共団体の職員その他村規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して村規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して村規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要としかつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員にはその勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合はその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(村規則で定める時間を除く。)に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(村規則で定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項又は前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する村規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50から第3項に規定する村規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する村規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第14条 職員には正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たり給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

3 前2項の休日とは、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他村規則で定める日をいう。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(端数計算)

第15条の2 第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第13条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第17条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,400円を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合にあっては、その勤務1回について2,200円とする。

(管理職員特別勤務手当)

第17条の2 指定管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等及び平日深夜(午前0時~午前5時までの間)に勤務した場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、12,000円(平日深夜(午前0時~午前5時までの間)に勤務した場合、勤務1回につき、6,000円)を超えない範囲内において村規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して村規則で定める勤務にあっては、それぞれの額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定についての適用除外)

第17条の3 第13条第14条第2項及び第15条の規定は、指定管理職員には適用しない。

(期末手当)

第17条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村の規則で定める日(次条及び第17条の6においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第18条第6項の規定の適用を受ける職員及び村規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して村規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は村規則で定める。

第17条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)でその離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮(こ)以上の刑に処されたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処されたもの

第17条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮(こ)以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適性かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在任期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮(こ)以上の刑に処されなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

3 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

5 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村規則で定める。

(勤勉手当)

第17条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する月の村規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(村規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、職員に支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第17条の4第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の5中「前条第1項」とあるのは「第17条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する村規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給与等)

第17条の8 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与及び報酬並びに費用弁償については、別に条例で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の9 第4条第5項から第11項まで、第8条第9条第9条の3及び第10条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(休職者の給与)

第18条 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまではこれに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときはその休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には条例に別段の定めがない限り前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項及び第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第17条の4第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により村規則で定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村規則で定める職員についてはこの限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の5及び第17条の6の規定を準用する。この場合において、第17条の5中「前条第1項」とあるのは、「第18条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(口座振替えの方法による給与の支給)

第20条 給与は、職員から自己名儀の預金口座への振替えの申出があるときは、口座振替えの方法により支給することができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給としその者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるそのものの旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときはその新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員についてはその者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、そのものの旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については村長の定めるところによる。

9 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となった者のその職員となった日における職務の等級は同年同月31日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引続き在職する職員については改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例)附則別表の新給料月額の欄に掲げる直近上位の額を切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の条例による給与の内払として支給する。

10 附則第2項附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用による職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。

(差額の支給)

11 この条例の施行日の前日における改正前の条例の規定による職員の給料(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例)附則第5項の規定による手当を含む。)勤務地手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「旧給与月額」という。)が同日における改正後の条例の規定によるその者の給料、暫定手当、給料の特別調整額の合計額(以下本項において「新給与額」という。)を超えるときは新給与額が同日における旧給与月額に達するまでその差額を手当としてその者に支給する。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

13 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

14 当分の間、第12条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。

15 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条の4第2項及び第3項並びに第17条の7第2項の規定の適用については、第17条の4第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、第17条の7第2項第1号中「100分の75」とあるのは、「100分の70」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

16 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第18項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第7項及び第8項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

17 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第16号。)第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

18 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第20項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第16項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

19 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

20 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第16項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第18項に掲げる職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、村規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

21 附則第18項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第16項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、村規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

22 附則第18項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条の4第5項(第17条の7第4項において準用する場合を含む。)の適用については、第17条の4第5項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と附則第18項、第20項又は第21項の規定による給料の額との合計額」とする。

23 附則第16項から前項までに定めるもののほか、附則第16項の規定による給料月額、附則第18項の規定による給料その他附則第16項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和32年12月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年度より適用する。

(昭和33年12月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第10条は昭和33年4月1日から、第16条の2は昭和33年12月15日から適用する。

2 この条例の施行に伴い改正前の職員の給与に関する条例第15条の2の規定に基づき昭和33年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分についてはこの条例施行の日以後30日以内に支給する。

(昭和34年6月30日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和34年12月23日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年9月21日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第17条の2第2項の改正規定は昭和35年6月15日から、別表の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において、職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、規則の定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた昭和35年4月1日から同年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年2月22日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(村長の定める職員については、当該月数に村長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近上位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替表の切替号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給をこえるときは、村長の定める給料月額とする。

3 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、切替月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とし、当該数を号数とする号給がないときは、村長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。

5 切替日の前日において、改正前の条例に規定する行政職給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第4項の適用については、村長の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給をこえるときは、村長の定める給料月額とすることができる。

6 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項又は附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第4項又は附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、村長の定めるところにより算出した月数をそれぞれ附則第2項、附則第3項、附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

7 附則第2項及び附則第4項から附則第6項までの規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第2項から附則第6項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、村長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

8 切替日以後この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。

9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

10 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく村規則に従って定められたものでなければならない。

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、村規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年4月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(切替前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間(以下この項及び次項に於て同じ。)が、その者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を、切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替等)

5 切替日の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

6 前項の場合において附則第3項に規定する職員に準ずる職員については同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

7 附則別表に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(2)の2等級の22号給から35号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあってはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の、村の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の村の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の村規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、村の規則で定める。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当額(次項及び昭和32年改正条例附則第18項の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がなかったものとした場合にその者が受ける旧暫定手当月額、以下この項において同じ。)が同日における昭和32年改正条例準則附則第13項から附則第15項までの規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときはその者(昭和32年改正条例準則附則第16項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額(施行日以降支給地域の区分を異にして異動する場合、その他村長の定める事由に該当する場合にあっては、村長の定める額)に達するまで、その差額を同条例附則第13項から附則第15項までの規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(昭和32年改正条例準則第20項の改正規定の経過措置)

13 切替において改正前の昭和32年改正条例準則附則第20項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和32年改正条例準則附則第11項及び附則第13項の規定にかかわらず切替日以降、その者が改正前の昭和32年改正条例準則附則第20項本文の規定の適用を受けるに至った日の昭和38年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。ただし、当該職員が同日までの間にさらに在勤する地域を異にして異動した場合における当該職員の暫定手当の支給については、村長の定めるところによる。

(勤勉手当の額の特例)

14 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号俸等の基礎)

15 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基く命令に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

16 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の内払)

17 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を越える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。

附則別表

俸給表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

旧号俸

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

1

1



1






1



2

2

3

24,100

2



1



2



3

3

6

25,500

3



2



3



4

4

9

26,900

4



3



4



5

4



5

3

18,700

4



5



6

5

3

29,800

6

6

19,800

5



6



7

6

6

31,200

7

9

20,900

6



7



8

7

9

32,600

7



7



8



9

7



8

3

23,200

8



9



10

8



9

6

24,300

9



10



11

9



10

9

25,400

10



11



12

10



10



11



12



13

11



11

3

27,500

12

3

18,300

13



14

12



12

6

28,400

13

6

19,200

14



15

13



13

9

29,100

14

9

19,800

15



16

14



13



14



16



17

15



14



15



17



18

16






16



18



19










19



20










20



21










21

3

19,600

22










22

6

20,100

23










23

9

20,600

24










23



25










24

3

21,600

26










25

6

22,100

27










26

9

22,600

28










26



29










27



30










28



31










29



32










30



条例附則により期間の特例を受ける号給

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表

1―18

8―17

15―17

備考 1―18は1号俸より18号俸の意

(昭和39年2月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

5~19

9~19

12~18

28~30

備考 「5~19」とあるのは、5号俸から19号俸までの号俸等を示す。

(昭和40年2月24日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定(別表)は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職員の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員で、それぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和40年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動した職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定の定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給与月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(村の規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和41年2月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和41年1月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

9 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の3の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の2及び第17条の3の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第17条の2第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第17条の3第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(村規則への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

附則別表

昇給期間を短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職給料表


9―15



(昭和41年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行期日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年2月6日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和42年8月1日から、附則第3項、第4項及び第7項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。ただし、第7条の2の規定は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の2第1項及び第2項第17条の3並びに第18条第6項の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の条例別表第1、附則別表第1の規定並びに第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和43年7月1日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年2月1日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 切替日において、その前日から引続き扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた者があり、かつ、配偶者のなかった者は、すみやかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

3 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第17条の2及び第17条の3の規定の適用については、同条例第17条の2第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第1号)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条第17条の3第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和46年2月6日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第1条中職員の給与に関する条例第17条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料の月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。

(昭和46年12月17日条例第17号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年1月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし附則第9項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

9 職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和48年1月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(特定号給の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受けている号給が、附則別表に掲げる職務の等級である場合は、昭和48年3月31日まで、同表のとおり読替えるものとする。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。

附則別表

等級

号給

読替額

3

23

68,400

24

70,200

2

11

78,900

12

81,400

13

83,900

15

88,300

1

12

98,700

13

101,600

14

104,100

(昭和48年3月13日条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし附則別表については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月15日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)中第9条の2及び別表第1は昭和49年4月1日からそれぞれ施行し、改正後の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の規定は、同年9月1日から適用し、別表第2は、昭和49年3月31日限りその効力を失う。

2 切替日において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなりまたは同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

3 改正後の条例第3条第1項中4等級とあるのは、昭和49年3月31日までは3等級と読み替えるものとする。

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和49年5月10日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による、改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第9条、第17条の2第2項及び第20条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条第1項及び第17条の2第2項の規定は同年9月1日から適用する。

(調整手当の読み替え)

3 改正後の条例第9条の2第2項中「100分の8」とあるのは、昭和50年3月31日まで「100分の7」と読み替えるものとする。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届出なければならない。

(1) 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18才未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降、当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で、改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者(前号に該当する者を除く。)

(給与の内払い)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村規則への委任)

6 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和51年3月15日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和51年3月22日から施行し、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年6月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年6月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村規則への委任)

4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和52年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、第17条の2及び第17条の3の規定を除いて、昭和51年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が、改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月27日条例第2号)

(施行の期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和52年4月1日から、この条例施行の日の前日までの間、東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条の3の規定により住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の同条の規定による住居手当の額が、改正前の額に達しないこととなる職員については、改正後の条例の規定に拘わらず、昭和53年3月31日までは、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年2月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)(第17条の2、第17条の3第1項を除く。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料表の切り替え)

3 この条例による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1中、2等級及び3等級の1号給は、改正後の条例別表第1の2等級及び3等級のそれぞれ2号給に、以下順次1号給上位の号給に切り替える。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第17条の改正規定並びに附則第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きによる改正規定を除く。)による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の年齢を超えている職員で、改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)により56歳に達したときの2号給上位に達していないものについては、2号給上位に達するまでは、なお、従前の例による。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和55年12月15日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項別表第2に規定する給料表については、昭和56年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は移動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号)附則第3項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(新給料表への切替及びその切替に伴う措置)

6 昭和56年4月1日(以下「新切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「新切替給料月額」という。)は改正後の条例の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表(1)の給料表の切替表(以下「新切替表」という。)に掲げる新切替給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い新切替日において適用を受けることとなる改正後の条例第3条第2項別表第2に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。ただし、その者の属することとなる職務の等級に旧給料月額と同じ新切替給料月額の号給がない者については、新切替表の旧給料月額に相当する額の号給の直近上位の額の号給をその者の新切替給料月額の号給とし、この場合における改正後の条例第4条第6項の規定の期間の適用については、附則別表(2)に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

(村規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

附則別表(1)

給料表の切替表

等級

号給

1等級

特2等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

9

9

10

9

9

10

10

11

10

10

11

11

13

11

11

12

12


13


13

13




14

14




15

17




16

18




17

19




18

20




19

21




20

22




附則別表(2)

特例期間の適用を受ける等級号給

等級

号給

期間

1

1

19

2

17

3

16

4

15

5

13

17

15

特2

10

16

13

15

2

13

18

(昭和56年12月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月15日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号)附則第3項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

7 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第17条の2第2項並びに第17条の3第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第17条の2第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年東秩父村条例第2号)による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当」と、第17条の3第2項中「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当」と同条第3項中「において受けるべき給料及び扶養手当」とあるのは、「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当」とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和57年6月29日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月1日から適用する。

(昭和59年2月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第1項及び第17条の3第1項の改正規定は昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のこの条例による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号)附則第3項の規定により昇給することとなった職員の当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和59年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年1月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給もしくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和61年2月24日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)及び東秩父村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和56年東秩父村条例第6号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第7項及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例の一部改正)

12 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和39年東秩父村条例第10号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東秩父村職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

13 東秩父村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和56年東秩父村条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正)

14 職員等の旅費に関する条例(昭和31年東秩父村条例第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

附則別表第1

職員の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

2級

特2等級

3級

4級

1等級

5級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

12


12

12

12

12

13


13

13

13

13

14


14

14

14

14

15


15

15

15

15

16


16

16

16

16

17



17

17

17

18



18

18

18

19



19

19

19

20



20

20

20

21



21

21

21

22



22

22

22

23



23

23

23

(昭和62年2月25日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から、同条第2項の改正規定は、昭和61年12月29日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号。以下「55年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(昭和62年9月29日条例第13号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年2月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、東秩父村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年東秩父村条例第1号。以下「昭和55年改正条例」という。)附則第3項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和55年改正条例附則第3項及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成元年2月22日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成2年2月16日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第10条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成2年6月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された宿日直手当は、改正後の条例の規定による宿日直手当の内払とみなす。

(平成2年10月5日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月15日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の職員の給与に関する条例第18条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(村規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成3年12月21日条例第28号)

この条例は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年1月30日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成3年12月1日から、第2条の改正規定、第6条第3項の改正規定、第7条の2の改正規定、第17条の4を第17条の6とし、第17条の3を第17条の5とし、第17条の2を第17条の4とする改正規定、第17条の次に2条を加える改正規定並びに第18条第6項の改正規定は平成4年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成4年12月18日条例第27号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年1月30日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は平成4年12月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員になった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成6年1月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条第2項及び第15条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(職務の級の切替え)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村規則の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)の対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

10 平成5年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の4の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、村規則で定める者にあっては、村規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(村規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

附則別表第1

職員の職務の級の切替表

旧 職務の級

新 職務の級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

附則別表第2

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1




2

2

2

2




3

3

3

3




4

4

4

4

1



5

5

5

5

2

1


6

6

6

6

3

2


7

7

7

7

4

3


8

8

8

8

5

4

1

9

9

9

9

6

5

2

10

10

10

10

7

6

3

11

11

11

11

8

7

4

12


12

12

9

8

5

13


13

13

10

9

6

14


14

14

11

10

7

15


15

15

12

11

8

16


16

16

13

12

9

17



17

14

13

10

18



18

15

14

11

19



19

16

15

12

20



20

17

16

13

21



21

18


14

22



22

19


15

23



23

20


16

(平成6年3月23日条例第7号抄)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第21号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年2月2日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定は平成7年1月1日から、第13条の改正規定は規則で定める日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定、第17条の4第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は移動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定める所による。

(切替日前の移動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の額の特例)

8 平成6年12月に期末手当(改正後の条例に相当する条例その他の規程(以下この項において「相当条例等」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された職員に係る平成7年3月にこの条例による改正後の職員の給与に関する条例第17条の4の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例等の規定の適用を受けた職員にあっては、相当条例等の規定によるこれに相当する割合とし、村規則で定める者にあっては、村規則で定める割合とする。)を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。

(村規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成7年3月28日条例第8号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年1月29日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の3第2項第2号の改正規定は平成8年4月1日から施行し、第9条の3(第9条の3第2項第2号の改正規定を除く)、第10条及び第17条第1項並びに同条第2項の改正規定は平成8年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成9年1月31日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び、同条第2項の改正規定は平成9年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(村規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成9年10月1日条例第23号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年1月28日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び同条第2項の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成11年1月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項、第8項及び第9項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項及び、同条第2項の規定は、平成11年1月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成12年1月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の4第3項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、第17条第1項及び同条第2項の規定は、平成12年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年東秩父村条例第2号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

9 平成12年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第17条の4第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の25」とする。

(村規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成13年2月1日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の4第3項及び第17条の7第2項の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

4 平成13年3月に支給する期末手当に係る改正後の条例第17条の4第3項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは、「100分の35」とする。

(村規則への委任)

5 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成14年1月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(調整手当に関する経過措置)

2 第9条の2の改正規定の適用については、同条第2項の規定にかかわらず平成14年4月1日から平成15年3月31日までの間にあっては「100分の7」と、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「100分の6」とする。

(平成14年4月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年1月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する日の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の東秩父村職員の給与に関する条例又は東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東秩父村条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(村規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成15年2月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第17条の4第3項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、この超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第17条の4第1項後段又は第18条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から一部改正条例の施行の日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から一部改正条例の施行の日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、扶養手当及び一部改正条例によるこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について一部改正条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例の規定による給料月額(継続在職期間において一部改正条例附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

3 平成14年4月1日から基準日までの間において村規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ村規則で定める者との権衡を考慮して村規則で定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第17条の4第3項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(村規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成15年11月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例又は東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東秩父村条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第17条の4第3項及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額から次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。ただし、この特例措置は、技能職員については、適用しない。

(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.05を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.05を乗じて得た額

(村規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成16年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成16年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。

附則別表第1

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

14


14

14

14

14

14

15


15

15

15

15

15

16


16

16

16

16

16

17


17

17

17

17

17

18


18

18

18

18

18

19



20

19

19

19

20



21

20

20


21



22

21



22



23

22



23



24




24



25




25



26




26



27




27



28




28



29




29



30




(平成17年6月21日条例第15号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切換え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東秩父村条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において村規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村規則で定める者との権衡を考慮して村規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村規則で定める額の合計額」とする。

(村規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成18年3月10日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

第2条 切替日の前日において東秩父村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次条に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

第3条 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、村規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

第5条 附則第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例又は附則第10条の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東秩父村条例第2号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第6条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(東秩父村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第8号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.56を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(村規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

3 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

第7条 前条の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第7条第2項の規定の適用については、同項中「その調整前における給料月額」とあるのは「その調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東秩父村条例第7号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

第8条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第7項

4号給

3号給

3号給

2号給

第4条第8項

4号給

3号給

3号給

2号給

2号給

1号給

(村規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年東秩父村条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第11条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年東秩父村条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部を改正する条例)

第12条 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年東秩父村条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

1

2

5

5

5

5

5

5

3

9

9

9

9

9

9

4

13

13

13

13

13

13

5

17

17

17

17

17

17

6

21

21

21

21

21

21

7

25

25

25

25

25

25

8

29

29

29

29

29

29

9

33

33

33

33

33

33

10

37

37

37

37

37

37

11

41

41

41

41

41

41

12

45

45

45

45

45

45

13

49

49

49

49

49

49

14

53

53

53

53

53

53

15

57

57

57

57

57

57

16


61

61

61

61

61

17


65

65

65

65

65

18


69

69

69

69

69

19



73

73

73

73

20



77

77

77


21



81

81



22



85

85



23



89




24



93




25



97




26



101




27



105




28



109




29



113




30



117




(平成19年3月12日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東秩父村条例第7号)附則第6条の規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東秩父村条例第7号)附則第6条の規定による給料の額との合計額」とする。

(村規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東秩父村条例第7号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成19年12月12日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年1月1日から、第3条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東秩父村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第17条の7第2項第1号の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用し、第17条の7第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

第2条 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、村長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第3条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替え)

第4条 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において、条例別表第3の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給の対応する附則別表第1の新号給欄に定める号給とする。ただし、その者の属することとなる職務の級の決定については、他の者との権衡上必要と認められる限度において、村長は必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第5条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

第6条 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

附則別表第1

職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

17

8

4

1

2

2

1

18

8

5

2

3

3

1

19

8

6

3

4

4

1

20

8

7

4

11

5

5

1

21

11

8

5

6

6

2

22

12

9

6

7

7

3

23

13

10

7

8

8

4

24

14

11

8

9

9

5

25

15

12

9

10

10

6

26

16

12

10

11

11

7

27

17

13

10

12

12

8

27

18

14

11

13

13

9

28

18

15

12

14

14

10

29

19

16

13

15

15

11

30

20

17

14

16

16

12

31

21

18

15

17

17

13

32

22

19

16

18

18

14

33

22

20

17

19

19

15

34

23

21

17

20

20

16

35

24

22

18

21

21

17

36

25

23

19

22

22

18

36

26

24

20

23

23

19

37

26

25

20

24

24

20

38

27

26

21

25

25

21

39

28

27

21

26

26

22

41

29

28

22

27

27

23

42

30

29

23

28

28

24

44

30

30

24

29

29

25

45

31

31

25

30

30

26

46

32

32

25

31

31

27

46

32

33

26

32

32

28

46

33

33

27

33

33

29

46

33

34

27

34

34

30

47

34

35

28

35

35

31

48

34

36

28

36

36

32

49

35

36

28

37

37

33

50

36

37

29

38

38

34

51

36

37

30

39

39

35

51

37

38

31

40

40

36

52

37

39

32

41

41

37

53

38

39

33

42

42

38

53

38

40

34

43

43

39

54

39

40

35

44

44

40

54

40

41

36

45

45

41

55

40

41

37

46

46

42

55

41

42

38

47

47

43

55

41

42

39

48

48

44

56

42

43

40

49

49

45

56

43

43

41

50

50

46

57

43

45

42

51

51

47

57

44

46

43

52

52

48

58

44

48

44

53

53

49

58

45

49

45

54

54

50

59

46

50

46

55

55

51

59

46

51

47

56

56

52

60

47

52

48

57

57

53

61

48

53

49

58

58

54

61

48

54

50

59

59

55

62

49

55

51

60

60

56

63

50

56

52

61


57

63

51

57

53

62


58

64

52

58

54

63


59

65

53

59

55

64


60

65

54

60

56

65


61

66

55

61

57

66


62

67

56

62

58

67


63

68

56

63

59

68


64

69

57

64

60

69


65

69

57

65

61

70


66

70

58

66

62

71


67

71

59

67

63

72


68

72

60

68

64

73



73

61

69

65

74



74

62

70

66

75



75

63

71

67

76



76

64

72

68

77



77

65

73

69

78



78

66

74


79



79

67

75


80



80

68

76


81



81

69

77


82



82

70



83



83

71



84



84

72



85



85

73



86



86

74



87



87

75



88



88

76



89



89

77



90



90




91



91




92



92




93



93




94



94




95



95




96



96




97



97




98



98




99



99




100



100




101



101




102



102




103



103




104



104




105



105




106



106




107



107




108



108




109



109




110



110




111



111




112



112




113



113




114



114




115



115




116



116




117



117




118



118




119



119




120



120




(平成20年3月12日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 附則第3条の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(地域手当の廃止に伴う経過措置)

第2条 この条例による改正後の給与条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第2条、第9条の2第1項、第16条、第17条の4第5項及び第6項、第17条の7第2項第1号及び第3項並びに第18条第2項から第4項までの規定については、なお従前の例による。

2 この条例による改正後の給与条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正前の第9条の2第2項の規定による地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次に掲げる率を乗じて得た額を支給する。

(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の4

(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の3

(技能職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

第3条 技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和35年条例第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年3月12日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第6条第1項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び村規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(新たに職員となった日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日の前日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、これらの日が2以上あるときは、これらの日のうち村規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(東秩父村職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額

5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において村規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村規則で定める者との権衡を考慮して村規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村規則で定める額の合計額」とする。

(村規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成22年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

3 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成22年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第18条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第7号)附則第6条の規定による給料を支給される職員を除く。)からこれらの職員以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して村規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(東秩父村職員の給与に関する条例第10条の2第2項に規定する村規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、調整対象職員以外の職員であった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して村規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額

5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において村規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村規則で定める者との権衡を考慮して村規則で定める額」とする。

(平成23年4月1日における号給の調整)

6 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において東秩父村職員の給与に関する条例第4条第6項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして村規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(村規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(平成23年9月13日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第13条第4項の規定は、この条例の施行の日以降にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同日前にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。

(平成23年12月9日条例第11号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月7日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日条例第14号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の2の改正規定及び第2条の規定 平成27年4月1日

(2) 第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の7第2項第1号の改正規定 公布の日

(平成28年3月15日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の7第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 前項の規定による給料を支給される職員に関する東秩父村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第7条第2項の規定の適用については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による給料の額との合計額」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

5 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条の2第2項

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める割合

(平成28年12月5日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中東秩父村職員の給与に関する条例第8条第3項及び第17条の7第2項の改正規定 平成29年4月1日

(2) 第3条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年東秩父村条例第6号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の7第2項の改正規定 平成29年12月1日

(2) 第2条の規定 平成30年4月1日

(給与の内払)

2 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年条例第25号。)附則第1項及び第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月8日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の7第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の東秩父村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(東秩父村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年条例第3号)附則第1項及び第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(令和元年12月10日条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中東秩父村職員の給与に関する条例第17条の7第2項第1号の改正規定 令和元年12月1日

(2) 第2条及び第3条の規定 令和2年4月1日

(3) 第4条の規定 公布の日

(令和2年11月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の条例第17条の4第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び東秩父村職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条の4第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第18条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への東秩父村職員の派遣等に関する条例(令和2年条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年11月30日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則16項から第23項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

23 暫定再任用職員のうち暫定再任用職員で地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除いた職員の給料月額は、当該職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

24 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている、暫定再任用職員のうち暫定再任用短時間勤務職員を除いた職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第2項の規定により定められた当該職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

25 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第3項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例が適用される者にあっては同条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

26 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項及び第13条第2項の規定を適用する。

27 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条の4第3項の規定を適用する。

28 新給与条例第17条の7第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年条例第31号)附則第8項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

29 職員の給与に関する条例第4条第3項、第4項及び第7項から第11項まで、第8条、第9条並びに第9条の3並びに新給与条例第4条第6項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

30 附則第23項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第10の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

(令和5年12月8日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東秩父村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第10の規定は令和5年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第17条の4第2項、第3項、第17条の7第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(村規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3 削除

別表第4 削除

別表第5 削除

別表第6(第3条の2関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

主事補の職務

2級

主事の職務

3級

主任の職務

4級

主査、副事務局長の職務

5級

1 主幹、園長、所長の職務

2 困難な業務を行う副事務局長の職務

6級

1 参事、会計管理者、課長、事務局長の職務

2 困難な業務を行う園長、所長の職務

別表第7 削除

別表第8 削除

別表第9 削除

別表第10(第3条関係)

行政職給料表

単位:円

職員の区分

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300

63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600

64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900

65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200

66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500

67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800

68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100

69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300

70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600

71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900

72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100

73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300

74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600

75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900

76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100

77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300

78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600

79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900

80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100

81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300

82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600

83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900

84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100

85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300

86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300


87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600


88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800


89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000


90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300


91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600


92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800


93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000


94


295,900

343,600




95


296,200

344,100




96


296,600

344,500




97


296,800

344,700




98


297,100

345,100




99


297,500

345,500




100


297,900

345,800




101


298,100

346,100




102


298,400

346,500




103


298,800

346,900




104


299,100

347,300




105


299,300

347,800




106


299,600

348,200




107


300,000

348,600




108


300,300

349,000




109


300,500

349,500




110


300,900

349,900




111


301,300

350,200




112


301,600

350,500




113


301,800

351,000




114


302,000





115


302,300





116


302,700





117


302,900





118


303,100





119


303,400





120


303,700





121


304,100





122


304,300





123


304,600





124


304,900





125


305,200





定年前再任用短時間勤務職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

東秩父村職員の給与に関する条例

昭和32年8月1日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年8月1日 条例第8号
昭和32年12月26日 条例第10号
昭和33年12月24日 条例第3号
昭和34年6月30日 条例第4号
昭和34年12月23日 条例第14号
昭和35年9月21日 条例第8号
昭和36年2月22日 条例第12号
昭和38年4月1日 条例第1号
昭和39年2月18日 条例第9号
昭和40年2月24日 条例第2号
昭和41年2月24日 条例第3号
昭和41年10月1日 条例第17号
昭和42年2月27日 条例第1号
昭和43年2月6日 条例第2号
昭和43年12月23日 条例第23号
昭和44年2月1日 条例第1号
昭和45年2月1日 条例第4号
昭和46年2月6日 条例第1号
昭和46年12月17日 条例第17号
昭和47年1月26日 条例第2号
昭和48年1月27日 条例第1号
昭和48年3月13日 条例第13号
昭和48年4月25日 条例第21号
昭和48年12月25日 条例第39号
昭和49年5月10日 条例第11号
昭和49年6月25日 条例第19号
昭和49年12月24日 条例第27号
昭和51年3月15日 条例第12号
昭和52年1月31日 条例第1号
昭和53年1月27日 条例第2号
昭和54年2月8日 条例第4号
昭和55年1月29日 条例第1号
昭和55年12月15日 条例第15号
昭和56年3月13日 条例第5号
昭和56年12月22日 条例第14号
昭和57年3月15日 条例第2号
昭和57年6月29日 条例第8号
昭和59年2月1日 条例第1号
昭和59年3月14日 条例第4号
昭和59年9月28日 条例第18号
昭和60年1月31日 条例第5号
昭和61年2月24日 条例第5号
昭和62年2月25日 条例第1号
昭和62年9月29日 条例第13号
昭和63年2月8日 条例第1号
平成元年2月22日 条例第2号
平成2年2月16日 条例第4号
平成2年6月27日 条例第9号
平成2年10月5日 条例第14号
平成3年2月15日 条例第4号
平成3年12月21日 条例第28号
平成4年1月30日 条例第2号
平成4年12月18日 条例第27号
平成5年1月30日 条例第4号
平成6年1月28日 条例第4号
平成6年3月23日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第21号
平成7年2月2日 条例第4号
平成7年3月28日 条例第8号
平成8年1月29日 条例第1号
平成9年1月31日 条例第5号
平成9年10月1日 条例第23号
平成10年1月28日 条例第4号
平成11年1月26日 条例第2号
平成12年1月26日 条例第4号
平成13年2月1日 条例第5号
平成14年1月16日 条例第6号
平成14年4月23日 条例第19号
平成15年1月28日 条例第5号
平成15年2月28日 条例第10号
平成15年11月21日 条例第32号
平成16年3月10日 条例第4号
平成17年6月21日 条例第15号
平成17年11月24日 条例第23号
平成18年3月10日 条例第7号
平成19年3月12日 条例第5号
平成19年12月12日 条例第21号
平成20年3月12日 条例第6号
平成21年3月12日 条例第4号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第24号
平成22年3月12日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第8号
平成23年9月13日 条例第9号
平成23年12月9日 条例第11号
平成24年3月8日 条例第3号
平成25年3月7日 条例第3号
平成26年11月28日 条例第14号
平成28年3月15日 条例第5号
平成28年12月5日 条例第25号
平成29年4月1日 条例第19号
平成31年3月8日 条例第4号
令和元年12月10日 条例第11号
令和2年11月30日 条例第17号
令和4年3月31日 条例第14号
令和4年4月20日 条例第15号
令和4年11月30日 条例第31号
令和4年11月30日 条例第32号
令和5年12月8日 条例第26号