○東秩父村寄附受納事務取扱要綱

平成30年12月1日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、村に対する寄附の受納事務を公正、かつ、適正に執行するため、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附 民法(明治29年法律第89号)第549条の贈与であり、無償で自己の財産を与えるものをいう。

(2) 負担付寄附 当該寄附を受けるときに反対給付的に村の負担を伴う一定の条件が付される寄附をいう。

(寄附の種類)

第3条 寄附の種類は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下「寄附金」という。)及び現金以外の物件(土地及び建物を含む。以下「寄附物件」という。)とする。

(寄附受納留意事項)

第4条 寄附を受納しようとするときは、次に掲げる事項に留意し、適正な事務処理に努めなければならない。

(1) 公序良俗に反しないこと。

(2) 行政の中立性、公平性等が確保できること。

(3) 政治的活動及び宗教的活動又はこれに類する活動を目的とした団体及び個人からの寄附でないこと。

(4) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同項第2号の暴力団員からの寄附でないこと。

(5) 寄附受納後の維持管理費等が、著しく村の財政負担とならないこと。

(6) 寄附物件のうち、展示、植栽その他の設置するための条件整備が必要なものについては、その設置場所が確保できること。

(7) 係争の原因となるおそれがないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令の制限その他の制約がないこと。

2 前項に規定するもののほか、寄附に条件が付されているときは、その内容について十分確認しなければならない。

(寄附の申込)

第5条 村に対し寄附をしようとする者(以下「寄附者」という。)は、寄附申込書(様式第1号)を提出するものとする。

2 前項の規定に関わらず、他の文書により提出された文書をもって寄附申込書とみなすことができる。この場合において、当該文書に可否の決定に必要な事項の記載がないときは、聞き取り等の方法により調査を行うものとする。

(受納事務の所管)

第6条 寄附の受納事務は、寄附金と寄附物件については、次のとおりとする。

(1) 寄附金 企画財政課において処理する。

(2) 寄附物件 東秩父村財産規則(昭和39年規則第2号)に基づいて処理する。

(寄附受納の可否の決定及び通知)

第7条 寄附の申込みがあったときは、寄附の内容について必要な審査をし、寄附申込書及び必要書類を整え、村長の決裁を受けなければならない。

2 村長は、前項の規定により寄附受納の可否を決定したときは、寄附受納決定書(様式第2号)又は寄附辞退通知書(様式第3号)により、その旨を寄附者に通知しなければならない。

(議決を要する寄附の取扱い)

第8条 負担付寄附を受納する場合は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第97条第1項第9号の規定に基づき議会の議決を経なければ前条の手続をすることができない。

(受領書の交付)

第9条 村長は、寄附者からの求めに応じ、寄附金又は寄附物件に対して受領書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、受領書の再発行はしない。

(寄附に伴う感謝等)

第10条 村長は、寄附を受納したときは、寄附者に対して寄附の性質及び内容に応じて、礼状(様式第5号)の送付を行うとともに東秩父村表彰規程(昭和51年告示第12号)の規定に基づく表彰又は感謝状の贈呈を行い、村広報及び村ホームページへの掲載を行うものとする。ただし、寄附者が希望しないときは、この限りでない。

(適用除外)

第11条 この要綱は、次の各号に掲げるものについては適用しないものとする。

(2) 国、県その他の公共団体又は公共的団体からの財産等の寄附又は贈与

(3) 村が施工する公共工事に伴う土地等の寄附

(4) 私道等の寄附

(5) 役務的な無償作業等

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、寄附受納事務に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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東秩父村寄附受納事務取扱要綱

平成30年12月1日 訓令第14号

(令和4年4月1日施行)