○東秩父村表彰規程

昭和51年3月29日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、村の発展に寄与した者及び村民の模範となるべき功績のあった者の表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。

(1) 地方自治の発展に寄与した者

(2) 社会福祉の増進に寄与した者

(3) 産業の振興に寄与した者

(4) 教育及び文化の向上に寄与した者

(5) 人命を救助した者

(6) 善行が特にすぐれ他の模範となる者

(7) その他表彰に値すると村長が認めた者

2 前項の表彰対象者の内、常勤職員及び非常勤職員の表彰基準年数は、別表に定めるところによる。ただし、同時に他の職を兼ねた者及び2以上の職を歴任した者は、この基準によらないことができる。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、村長が表彰状に副賞を添えて授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年1回定期に行う。ただし、特に必要がある場合は、臨時に行うことができる。

(追賞)

第5条 この規程により表彰される者が表彰前に死亡した時は、追賞し、表彰状及び副賞は、遺族に授与する。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月25日告示第46号)

この規程は、昭和53年6月1日から施行する。

(平成19年3月30日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この告示による改正後の東秩父村表彰規程別表の規定は適用せず、改正前の東秩父村表彰規程別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

職名

基準年数

村長

8年以上

村議会議員

選挙管理委員会委員

公平委員会委員

監査委員

固定資産評価審査委員会委員

農業委員会委員

教育長

教育委員会委員

助役

副村長

12年以上

区長

衛生委員

15年以上

村の一般職職員

25年以上

東秩父村表彰規程

昭和51年3月29日 告示第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和51年3月29日 告示第12号
昭和53年5月25日 告示第46号
平成19年3月30日 告示第30号
平成27年4月1日 告示第27号