○東秩父村ふるさと応援寄附金取扱要綱
平成30年11月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東秩父村の魅力あるむらづくり事業を応援する村外在住の個人(以下「寄附者」という。)から受け入れる、東秩父村ふるさと応援寄附金(以下「寄附金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の使途)
第2条 寄附者は、自らの寄附金の使途について、次の各号のうちからあらかじめ、指定することができるものとする。
(1) 新庁舎建設に関する事業
(2) 地域防災等の充実に関する事業
(3) 文化振興に関する事業
(4) 子育て支援の向上に関する事業
(5) 高齢者・障がい者等福祉の向上に関する事業
(6) 自然環境の保全または公衆衛生の向上に関する事業
(7) 産業振興または観光の充実に関する事業
(8) 教育及びスポーツの振興に関する事業
(9) クラウドファンディングを活用し募集した事業
(10) 災害発生時の災害支援及び災害復旧に関する事業
(11) 事業を指定せず村政全般に活用
(寄附金の納付)
第3条 寄附者が寄附金を納付しようとする場合は、東秩父村ふるさと応援寄附申込書(様式第1号)により行うものとする。ただし、インターネットを経由して寄附の申込みをしようとする場合は、この限りでない。
2 前項の寄附金の納付は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 東秩父村が発行する納入通知書による納付
(2) 郵便振替(ゆうちょ銀行)による納付
(3) 東秩父村会計管理者への振込みによる納付
(4) 現金書留による納付
(5) 現金の持参による納付
(6) インターネットを経由したクレジットカード払い等その他オンライン決済による納付
(寄附金の受入れ等)
第4条 寄附金は、一般会計の歳入として受け入れ、必要に応じて基金に積み立てることができる。
2 村長は、次の者から寄附金を受け入れることで公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、または既に受け入れた寄附金を返還するものとする。
(1) 東秩父村暴力団排除条例(平成24年条例第1号)第2条第1項第2号に規定する暴力団員
(2) その他、村長が認める者
(寄附金受領証明書等の送付)
第5条 村長は、寄附金が納付されたときは、寄附者に東秩父村ふるさと応援寄附金受領証明書(様式第2号)を送付するものとする。
2 村長は、村外に居住し、かつ、1回につき5千円以上の寄附をした者に対して、村長が別途指定する品物の中から寄附者が選択した返礼品を贈るものとする。ただし、寄附者が返礼品を希望しない場合には、その限りでない。
(事業への充当等)
第6条 寄附金は、第2条各号に規定する寄附者の指定した事業の財源として充当し、有効、かつ、適切に活用するものとする。
(寄附金の管理)
第7条 村長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳を整備するものとする。
(1) 制度全般に関すること 企画財政課
(2) 税の控除に関すること 税務会計課
(3) 寄附金の収納及び管理に関すること 税務会計課
(寄附金の公表)
第9条 村長は、寄附者の氏名、住所(都道府県名及び市区町村名に限る。)及び寄附金の額について、広報紙及び東秩父村公式ホームページにおいて公表することができるものとする。ただし、寄附者が公表することを希望しないときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日告示第34号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月5日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年7月1日告示第47号)
この告示は、令和6年7月1日から施行する。