○東秩父村放課後児童クラブ条例施行規則
平成30年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、東秩父村放課後児童クラブ条例(平成30年東秩父村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請及び決定)
第2条 放課後児童クラブに児童の入所を希望する保護者は、放課後児童クラブ入所申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(退所及び休所)
第3条 放課後児童クラブを退所し、又は休所しようとする児童の保護者は、放課後児童クラブ退所・休所届(様式第3号)を村長に提出しなければならない。
(学校休日の保育時間)
第4条 条例第4条第2号による学校の休業日(和紙の子児童クラブの休業日を除く。)中の保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、学校の行事その他特別の事情があるときは、保育時間を変更することができる。
(保育料等)
第5条 保育料の額は、児童1人につき月額5,000円とする。
2 放課後児童クラブを新規で利用する場合の入所金の額は、児童1人につき10,000円とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による非保護世帯
(2) 準要保護世帯
(3) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年東秩父村条例第24号)の規定によるひとり親家庭等の医療費の受給世帯
(4) 同時に2人以上の児童が入所している世帯
2 一の月において、利用した日がない場合その他特別の事情があると村長が認めた場合は、当該月分の保育料を減額し、又は免除することができる。
(帳簿)
第8条 放課後児童クラブに次の帳簿を備える。
(1) 児童票
(2) 出席簿
(3) 指導日誌
(4) その他村長が必要と認める帳簿
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。