○東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭等に対し、医療費の一部を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、もってひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までにある者及び20歳未満で東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則(平成4年規則第13号。以下「規則」という。)で定める程度の障害の状態にある者をいう。

2 この条例において「ひとり親家庭」とは、次の各号のいずれかに該当する児童(ただし、当該児童が規則で定める状態にあるときを除く。)の父が監護し、かつ、その児童と生計を同じくする又は母がその児童を監護する家庭をいう。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父又は母が死亡した児童

(3) 父又は母が規則で定める程度の障害の状態にある児童

(4) 父又は母の生死が明らかでない児童

(5) その他前各号に準ずる状態にある児童で規則で定めるもの

3 この条例において「養育者」とは、次の各号に掲げる児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持する者であって、その児童の父母、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同法第6条の4に規定する里親以外の者をいう。

(1) 父母が死亡した児童

(2) 母が監護しない又は母がない前項各号のいずれかに該当する児童(同項第2号に該当するものを除く。)

(3) 父が監護しないか、若しくはこれと生計を同じくしない(父がない場合を除く。)又は父がない前項各号に掲げる児童(同項第2号に該当するものを除く。)

4 この条例にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を、「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を、「婚姻」には、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含むものとする。

5 この条例において「医療保険各法」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び規則で定める社会保険各法をいう。

6 この条例において「一部負担金」とは、医療保険各法その他の規定による医療給付があったときの療養に要する費用の額から保険給付、法令又はそれに準ずる規定による給付及び保険者が給付する附加給付を控除した額をいう。

7 この条例において「現物給付」とは、対象者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市町村が対象者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。

(対象者)

第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、東秩父村(以下「村」という。)の区域内に住所を有するひとり親家庭又は養育者家庭の次の各号のいずれかに該当する者であって、医療保険各法の規定による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者とする。

(1) ひとり親家庭の父又は母及び児童

(2) 養育者及び養育者が養育する前条第3項に掲げる児童

2 前項の対象者(児童を除く。以下この項において同じ。)のうち、同一の児童について、2人以上が対象者となるとき、次の各号の者は対象者としない。

(1) 同一の児童について、父及び母のいずれもが対象者となるとき、又は父及び養育者のいずれもが対象者となるときの父

(2) 同一の児童について、母又は養育者のいずれもが対象者となるときの養育者

3 前各項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者

(3) 規則で定める施設に入所している者

(4) 児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者

(5) 規則で定める他の医療費支給事業により医療費の支給を受けることができる者

(6) 日本国内に住所を有しない者

(所得の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、受給者としない。

(1) 対象者の属するひとり親家庭の父又は母及び養育者(以下「ひとり親等」という。)の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該ひとり親等の扶養親族等でない児童でひとり親等が当該所得のあった年の12月31日において生計を維持した者の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(2) ひとり親等の配偶者の所得又はそのひとり親等の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのひとり親等と生計を同じくする者の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、規則で定める額以上であるとき。

(3) 前2号の所得が、税の申告を行わないこと等により確認できないとき。

2 前項の規定にかかわらず、災害により損害を受けた者がある場合における所得に関しては、規則の定めるところによる。

3 第1項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、規則で定める。

(受給者証の交付)

第5条 医療費の支給を受けようとするひとり親等は、そのひとり親家庭又は養育者家庭の対象者について、東秩父村長(以下「村長」という。)に申請し、規則の定めるところにより、この条例による医療費の支給を受ける資格を証する受給者証の交付を受けなければならない。

2 村長は、前項において受給者証を交付しないことを決定したときは、規則で定めるところにより、申請者に通知するものとする。

(支給の範囲)

第6条 村長は、受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)の一部負担金に相当する額(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)を支給する。ただし、受給者の責め(税の未申告等)により過分の自己負担があるときは、その額につきひとり親家庭等医療費の対象としない。

(支給の方法)

第7条 村長は、受給者からの申請に基づきひとり親家庭等医療費を支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、村長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、規則の定めるところによりひとり親家庭等医療費を代わって当該医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けた受給者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

4 村長は、第2項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(届出義務)

第8条 ひとり親等は、第5条の規定により申請した事項に変更等が生じたときは、その旨を速やかに村長に届け出なければならない。

2 ひとり親等は、その家庭の現況について、規則の定めるところにより村長に届け出なければならない。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(損害賠償との調整)

第10条 村長は、医療給付が第三者の行為によるものであり、かつ、その者から受給者が損害賠償を受けたときは、その限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する額を返還させることができる。

(支給費の返還)

第11条 村長は、偽りその他不正の行為等により、ひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるとき、又は他の法令等により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年1月1日から施行する。

(平成6年9月30日条例第24号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前の医療費の支給については、なお、従前の例による。

(平成9年10月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成9年9月1日より適用する。

2 改正後の規定は平成9年9月1日以後の診療に係る一部負担金の額について適用し、同日前の診療に係る一部負担金の額については、なお従前の例による。

3 平成9年9月1日から平成11年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第6条の規定の適用については、同条第2号中「老人保健法第28条第1項第2号に規定する一部負担金に相当する額」とあるのは、平成9年9月1日から平成10年3月31日までの間は「1日につき1,000円」と、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間は「1日につき1,100円」とする。

(平成10年6月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。

(平成12年12月20日条例第29号)

この条例は、平成13年1月1日より施行する。

(平成13年9月20日条例第16号)

この条例は、平成14年1月1日より施行する。

(平成17年3月10日条例第8号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2項第3号の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に係るひとり親家庭等医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年4月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年9月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の条例第5条の規定により、受給者証の交付を受けている対象者(ひとり親家庭の父及び児童で、父がその児童と生計を同じくしていない者に限る。)は、なお従前のとおりとし、改正後の条例は第8条第2項の届出から適用する。

(平成24年3月8日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月1日条例第15号)

この条例中第3条第3項第2号の規定は公布の日から、その他の規定は、平成30年1月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第1項第1号の規定は平成30年以降の所得による制限から適用することとし、平成29年以前の所得による制限については、なお、従前の例による。

(令和5年9月8日条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例

平成4年9月30日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成4年9月30日 条例第24号
平成6年9月30日 条例第24号
平成9年10月1日 条例第24号
平成10年6月16日 条例第22号
平成12年12月20日 条例第29号
平成13年9月20日 条例第16号
平成17年3月10日 条例第8号
平成20年3月12日 条例第8号
平成20年6月12日 条例第19号
平成21年4月24日 条例第14号
平成22年9月10日 条例第7号
平成24年3月8日 条例第7号
平成26年3月13日 条例第4号
平成29年12月1日 条例第15号
令和5年9月8日 条例第19号
令和5年12月8日 条例第24号