○東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則
平成4年12月18日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 児童の父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(2) 父又は母の配偶者に養育されているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
(条例第2条第2項第3号の規則で定める程度の障害の状態)
第4条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、別表第2のとおりとする。
(条例第2条第2項第5号の規則で定める児童)
第5条 条例第2条第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
(1) 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令(母又は父の申立てにより発せられたものに陰る。)を受けた児童
(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(5) 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第2条第5項の規則で定める社会保険各法)
第6条 条例第2条第5項に規定する規則で定める社会保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(条例第3条第3項第3号の規則で定める施設)
第7条 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める施設は、次の各号に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設(母子生活支援施設を除く。)
(条例第3条第3項第5号の規則で定める医療費支給事業)
第8条 条例第3条第3項第5号に規定する規則で定める医療費支給事業は、次のとおりとする。
(1) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第13号)に基づき医療費の支給を現に受けている者
(2) 東秩父村こども医療費の支給に関する条例(平成20年条例第7号)に基づき医療費の支給を現に受けている対象となるこども
(3) 他の都道府県又は市区町村における医療費の支給事業により医療費の支給を現に受けている者
(条例第4条第1項第1号の規則で定める額)
第9条 条例第4条第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表第3、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては別表第4のとおりとする。
(1) 条例第2条第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(2) 第5条第3号に該当する児童であって、かつ、父又は母がない者
(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(4) 第5条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでない者
(5) 第5条第5号に該当する児童
2 条例第4条第1項第2号に規定する規則で定める額は、別表第5のとおりとする。
(条例第4条第1項の所得の範囲)
第10条 条例第4条第1項に規定する所得の範囲は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第3条第1項に定める範囲とする。ただし、同項の「前年の所得」とあるのは「前年の所得(1月から6月までに申請するものについては、前々年の所得)」と、「法第九条から第十一条までに規定する所得」とあるのは「条例第4条第1項に規定する所得」と、「法第九条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「対象者」と読み替えて適用するものとする。
2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項に定める当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、前項の所得に算入する。
(条例第4条第1項の所得の額の計算方法)
第11条 条例第4条第1項に規定する所得の額は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。
(条例第4条第2項の規則で定める特例)
第12条 条例第4条第2項に規定する規則で定める特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた日から翌年の12月31日までの条例第7条に規定するひとり親家庭等医療費(以下この条において「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給について、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第4条第1項の規定を適用しないものとする。
(1) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(次号の適用がある養育者を除く。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第3で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
(2) 当該被災者(条例第4条第1項第1号に規定するひとり親等(第9条各号に掲げる児童の養育者に限る。)以下この号において同じ。)の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等及び当該被災者の扶養親族等でない児童で当該被災者がその年の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて、別表第4で定める額以上であるとき。 当該被災により支給されたひとり親家庭等医療費
3 前項に規定する所得については、次のとおりとする。
(2) 所得の計算は、児童扶養手当法施行令第4条第1項に定める方法で計算し、同条第2項に定める控除を行った額とする。この場合において、条文中に「その年」とあるのは、「第1項の損害を受けた年の翌年」と読み替えて適用するものとする。
(1) 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による被保険者、組合員、加入者若しくは被扶養者であることを証する書類等
(2) ひとり親家庭等認定調書(様式第2号)
(3) 戸籍の謄本又は抄本
(3の2) 児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本(養育者の場合)
(4) 世帯全員の住民票の写し
(5) 申請者、申請者の同一生計配偶者及び扶養義務者(扶養義務者ではない養育する児童に所得がある場合は、その者を含む)の前年(1月から6月に申請するものについては前々年。)の所得の状況を証する書類等
(6) 養育費申請書(様式第2号の2)
(7) 前各号のほか、村長が必要と認める書類等
(1) 申請者が児童扶養手当法による児童扶養手当の支給を受けている者(児童扶養手当全部支給停止者を含む。以下「児童扶養手当受給者」という。)である場合において、申請者が児童扶養手当証書又は児童扶養手当支給停止通知書を提示するとき。
(2) 申請者が児童扶養手当受給者であること等を村長が確認できるとき。
(3) 前項に掲げる書類等について村長が公簿その他の情報により確認することができるとき。
(1) 対象者等に異動があった後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、異動があった日
(2) 対象者が他市町村(特別区を含む。)から転入後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)に条例第5条第1項の申請をしたときは、転入日
第15条及び第16条 削除
(条例第7条の支給の方法)
第17条 受給者は、医療機関等に医療保険証、受給者証を提示し、医療費の一部負担金相当額を支払うものとする。
2 医療機関等は、受給者から医療費の一部負担金相当額を受領したときは、領収書又はひとり親家庭等医療費支給申請書(様式第5号)の領収書欄にその旨を記載し、これを受給者に交付するものとする。
4 前項の申請を受けた村長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、受給代表者に対し支給決定を行うものとする。
5 村長は、支給決定を受けた者に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第6号)により通知し、この通知を受けた者にひとり親家庭等医療費を支給する。支給額については、台帳等に記録するものとする。
6 受給代表者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべきひとり親家庭等医療費で、まだその者に支給していなかったものがあるときは、村長はその受給者であった者にその未支給のひとり親家庭等医療費を支給することができる。
2 村長は、前項の規定に基づき医療費の支払に係る審査及び支払(以下、「審査支払」という。)を埼玉県国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)又は社会保険診療報酬支払基金埼玉支部(以下、「支払基金」という。)に委託することができる。
5 第3項の請求を受けた村長は、その内容を審査し、ひとり親家庭等医療費の支給に適すると認められる場合は、請求を行った医療機関等に対し支給決定を行うものとする。
6 村長は、支給決定を受けた医療機関等に対しひとり親家庭等医療費支給決定通知書(様式第6号)により通知し、この通知を受けた医療機関等にひとり親家庭等医療費を支給する。支給額については、台帳等に記録するものとする。
7 前2項の規定は、医療機関等が国保連合会及び支払基金に請求を行った場合に適用しない。
8 第3項の規定による請求が国保連合会又は支払基金に行われた場合、村長はその医療費に相当する金額を国保連合会及び支払基金に支払うものとする。
9 国保連合会及び支払基金が医療機関等に別途行う通知において指定する日に行う第3項の請求に対する支払は、村長が受給者の受けた現物給付に係るひとり親家庭等医療費の支払を医療機関等に行ったものとみなす。
第19条 削除
(1) 受給者の氏名に変更があったとき。
(2) 受給者の住所その他の医療費受給資格に係る情報に変更があったとき。
(3) 医療保険各法の保険の種類又は医療保険証の記載事項に変更があったとき。
(4) 受給者又は同一生計配偶者の障害の状態に変更があったとき。
(5) 監護し、又は養育する児童の数に変更があったとき。
(6) 受給者の所得、同一生計配偶者及び扶養義務者の数又はその所得に変更があったとき。
(7) 受給代表者、受給者の全部又は一部が対象者とならなくなったとき。
(8) 受給者証を破り、汚し又は失ったとき。
(9) その他、村長が届出を必要と認める事由が生じたとき。
2 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、受給者について事由が生じた後速やかに、その旨を村長に届け出なければならない。
5 受給代表者は、前項の規定により受給者証の再交付を受けた後において、失った受給者証を発見したときは、速やかに発見した受給者証を村長に返還しなければならない。
2 前項に掲げる村長が必要と認める書類等が証明する事項について、村長が公簿その他の情報により確認することができるときは、村長はその書類等の添付の省略を認めることができる。
(1) 児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第4条の届出を行わない場合
(2) 認定された児童扶養手当に関わりのない受給者がある場合
(3) 受給代表者、その配偶者及び扶養義務者に所得の申告を行わない者があり、所得の確認ができない場合(未届けである年がある場合を含む。)
2 村長は、前項の規定により提出された届出又は現況届の記載事項等に基づき、ひとり親家庭等医療費受給者台帳の内容を訂正する。
3 次の各号に定める場合において、村長が届出等について相当の期間を設けて催告してもその届出等が提出されない場合は、受給代表者とその家庭の受給者の全部について支給停止者とし、支給停止通知書により支給の停止を通知するものとする。
(1) 受給代表者が第20条第1項第4号から第7号までの規定による届出を行うべきにもかかわらず、これを行わない場合
(2) 受給代表者が前条第1項の規定による現況届を村長が定める期間中に提出しない場合
4 前各項の規定による支給停止者は、直ちに村長に受給者証を返還しなければならない。
5 第20条第1項第4号から第7号までの規定による届出、前条第1項及び第3項の現況に係る届出又はその省略は、改めて条例第5条第1項に基づく申請があったものとみなす。
2 受給者は、その資格を喪失したときは、直ちに受給者証を村長に返還しなければならない。
(受給者証の返還)
第21条の3 受給者証の記載内容の訂正、受給資格の喪失及び支給停止により必要となる受給者証の提出が行われない場合、村長は受給者証の提出を受給代表者、受給者その他届出の提出者に命じることができる。
(添付書類の省略)
第22条 村長は、この規則により申請書又は届出に添付する書類により証明する事項を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付の省略を認めることができる。
(調査)
第23条 村長は、必要があると認めるときは、対象者に対して、受給資格の有無、医療費の額及び受診状況に係る書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し公簿等の確認あるいは受給資格者その他の関係者に質問することができる。
2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第6号)
この規則は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年1月28日規則第1号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成6年7月29日規則第12号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成6年10月25日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。
附則(平成7年8月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成8年8月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月1日から適用する。
附則(平成9年8月20日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月1日から適用する。
附則(平成9年10月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成9年4月1日から適用する。ただし、改正後の第6号様式は平成9年9月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月18日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成10年1月1日から適用する。ただし、改正後の第7条第1号の規定は平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年8月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年8月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日規則第9号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年8月13日規則第15号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年12月18日規則第18号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成13年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第9号)
この規則は、平成14年1月1日より施行する。
附則(平成14年7月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年6月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成15年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月28日規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年9月14日規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費支給に関する条例施行規則の様式による申請及び届出は、この規則による改正後の東秩父村ひとり親家庭等の医療費支給に関する条例施行規則の規定の様式による申請及び届出とみなす。また、この規則の施行の際現に改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費支給に関する条例施行規則の規定により作成されている様式は、当分の間、使用することができることとする。
附則(平成24年3月8日規則第1号)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表第3の改正規定は、平成23年以後の所得による制限に適用することとし、平成22年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月4日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日規則第6号)
この規則は、平成25年3月15日から施行し、平成24年8月1日から適用する。
附則(平成25年12月24日規則第18号)
(施行期日)
この規則は、平成25年12月24日から施行する。
附則(平成26年1月3日規則第1号)
(施行期日)
この規則は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第2条の規定による東秩父村情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の東秩父村個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の総合保養地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の東秩父村こども医療費支給に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の東秩父村保育の実施に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の東秩父村出産祝い金の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の東秩父村老人ホーム入所措置等に関する規則、第13条の規定による改正前の東秩父村老人保護措置費費用徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の東秩父村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の東秩父村墓地、埋葬等に関する法律施行規則、第16条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険に関する規則、第17条の規定による改正前の東秩父村国民健康保険税条例施行規則、第18条の規定による改正前の東秩父村公共物管理規則及び第19条の規定による改正前の東秩父村空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年10月21日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第2号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第12条第1項及び別表第3並びに第1号様式(第13条・第19条関係)の改正規定は、平成30年以後の所得による制限に適用することとし、平成29年以前の年の所得による制限については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月7日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第11条の規定は、令和3年以後の年の所得の額の計算について適用し、令和2年以前の年の所得の計算については、なお従前の例による。
附則(令和4年12月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 次にかかげる視覚障害
ア 両目の視力がそれぞれ0.07以下のもの
イ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各項に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各項と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各項と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各項と同程度以上と認められる程度のもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第2(第4条関係)
1 次に掲げる視覚障害
ア 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
イ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ウ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
エ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
4 両上肢の全ての指を欠くもの
5 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
7 両下肢を足関節以上で欠くもの
8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
9 前各項に掲げるもののほか、身体の機能に、労働をすることを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
10 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
11 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護とを必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診断を受けた日から起算して1年6月を経過しているもの
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表第3(第9条、第12条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 1,920,000円 |
1人以上 | 1,920,000円に当該扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下同じ。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき100,000円を、特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)をいう。以下同じ。)があるときは、当該特定扶養親族等1人につき150,000円を、その額に加算した額) |
別表第4(第9条、第12条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等又は児童のうち1人を除いた扶養親族等又は児童1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |
別表第5(第9条、第12条関係)
次の表の左側に定める区分に応じて、右側に定める額とする。
扶養親族等の数 | 金額 |
0人 | 2,360,000円 |
1人 | 2,740,000円 |
2人以上 | 2,740,000円に扶養親族等のうち1人を除いた扶養親族等1人につき380,000円を加算した額 (所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円を加算した額) |