○東秩父村放課後児童クラブ条例

平成30年4月1日

条例第1号

(設置)

第1条 保護者が就労等により昼間家庭にいない東秩父村立小学校に就学している児童(以下「児童」という。)に対し、授業の終了後に適切な保育を行い、児童の健全な育成を図るため、東秩父村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。

和紙の子児童クラブ

東秩父村大字坂本30番地

(対象児童)

第3条 放課後児童クラブの入所対象児童は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 東秩父村立の小学校に就学している児童で、保護者が就労等により昼間家庭にいないもの

(2) その他村長が必要と認める児童

(開所時間)

第4条 放課後児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。

(1) 学校の授業日にあっては、授業の終了時から午後6時30分までとする。

(2) 春季、夏季、冬季その他学校の休業日に当たる場合の保育時間は、別に定める。

(休業日)

第5条 放課後児童クラブの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が必要と認める日

(支援員)

第6条 村長は、放課後児童クラブに放課後児童クラブ支援員(以下「支援員」という。)を置く。

2 支援員は、保育士若しくは教員の資格のある者又は児童の指導について知識経験を有する者とする。

(保育料)

第7条 放課後児童クラブに入所している児童の保護者は、保育料を村長が指定する日までに納付するものとする。

2 月の途中において入室又は退室した者の保育料は、その月分の全額を徴収する。

(保育料の減免)

第8条 村長は、特に必要があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第9条 村長は、放課後児童クラブの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

東秩父村放課後児童クラブ条例

平成30年4月1日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)