○東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月2日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表右欄に掲げる事務及び村長又は東秩父村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う法別表第2の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村長又は教育委員会は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(平成28年9月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年7月1日条例第11号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年12月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 村長

東秩父村こども医療費支給に関する条例(平成20年条例第7号)によるこども医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第24号)によるひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第13号)による重度心身障害者医療費支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 村長

東秩父村こども医療費支給に関する条例による医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例による医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 村長

東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例による医療給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険関係情報であって規則で定めるもの

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に基づく学齢簿の編成に関する事務

村長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

東秩父村私立幼稚園就園奨励費補助金交付に関する事務

村長

住民票関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

東秩父村就学援助費支給に関する事務

村長

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

東秩父村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月2日 条例第22号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月2日 条例第22号
平成28年9月21日 条例第16号
平成29年7月1日 条例第11号
令和3年12月2日 条例第14号
令和5年12月21日 条例第29号