○東秩父村こども医療費支給に関する条例
平成20年3月12日
条例第7号
東秩父村乳幼児医療費支給に関する条例(平成13年条例第15号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、こどもが必要とする医療を容易に受けられるようにするため、こどもに対する医療費の一部を支給することにより、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「こども」とは、満18歳に達した日以後における最初の3月31日までのものをいう。
(2) 「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、こどもを現に監護している主たる生計維持者をいう。
(3) 「受給資格者」とは、日本国内に住所を有する保護者で、こども医療費支給事業の受給資格を村長から認定された者をいう。
(4) 「医療費」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は規則で定める社会保険各法(以下「社会保険各法」という。)に規定する医療に要する費用をいう。
(5) 「一部負担金等」とは、こどもにかかる医療費のうち、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者(被保険者、組合員又は加入者であった者を含む。)が国民健康保険法又は社会保険各法の規定により負担すべき額及び受給資格者が他の法令に基づいて医療の給付にかかり負担すべき額をいう。ただし、法令又はそれに準ずる規定による給付及び交通事故等により第三者からの賠償として支払われる医療費に係る一部負担金は除く。
(6) 「現物給付」とは、対象者が、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に規定する病院若しくは診療所又は薬局等で一部負担金の支払を求められず、市町村が対象者に代わって医療費を当該医療機関に支払うことをいう。
(支給対象)
第3条 この条例に定める医療費の支給の対象となる者は、東秩父村に住所を有し、国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であるこども(以下「対象となるこども」という。)の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託されている者
(3) 次に掲げる施設に児童福祉法その他の法令による措置により入所している者
ア 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
イ 対象児に係る国民健康保険法による世帯主若しくは医療保険各法(国民健康保険法を除く。)による被保険者その他これに準ずる者が負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設
(4) 東秩父村重度心身障害者医療費支給に関する条例(昭和51年条例第13号)に基づき医療費の支給を受けている者
(5) 東秩父村ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例(平成4年条例第24号)に基づき医療費の支給を受けている者
(6) 他の都道府県又は市区町村が実施する制度により乳幼児、重度心身障害者又はひとり親家庭等に対する医療費の支給を現に受けている者
3 対象となるこどもの医療費の受給期間は、満18歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(支給)
第4条 村は、受給資格者が前条に定める対象となるこどもに係る一部負担金等を支払った場合において、当該支払額(附加給付金があるときは、その額を控除した額)を支給するものとする。
(支給の方法)
第5条 前条の支給は、受給資格者からの申請に基づき行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長は、埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合には、規則に定めるところによりこども医療費を代わって当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該医療を受けたこどもについて受給資格者に対してこども医療費の支給があったものとみなす。
4 村長は、第2項の規定により医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部、埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。
(受給資格者の登録)
第6条 医療費の支給を受けようとする保護者は、規則の定めるところにより受給資格登録申請をしなければならない。
2 前項の申請があった場合、村長は、規則の定めるところにより内容を精査し、適当と認めたときは、当該こどもの保護者であり、かつ、その主たる生計維持者を受給資格者として認定し、受給者台帳に登録するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村長は、対象児と生計を同じくする保護者のうちいずれか一の者が当該こどもと同居している場合(当該いずれか一の者が、当該こどもと生計を同じくするその他の保護者と生計を同じくしない場合に限る。)は、当該同居している保護者を主たる生計維持者とみなして受給資格者として認定し、受給者台帳に登録するものとする。
5 受給資格者は、保険医療機関等において、医療を受けようとする場合は、電子資格確認等(国民健康保険法又は社会保険各法に規定する電子資格確認等をいう。)により被保険者等であることの確認を受け、受給資格証を提示しなければならない。
(届け出の義務)
第7条 受給資格者は、その資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があったときは、その旨をすみやかに村長に届け出なければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 こども医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(支給金の返還)
第9条 村長は、偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるとき、他の法令等により医療費の支給を受けたものがあるとき、又は一部負担金の変更その他の理由により過払いが生じたときは、その者からその支給を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成20年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月24日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
2 平成21年3月31日において、第5条の規定により、現に受給資格登録がなされている対象乳幼児のうち学校教育法第18条の規定による就学義務猶予にかかる者は、この条例の施行の日から村で定める期間は、第3条の2第5号の規定にかかわらず、従前の例により対象乳幼児とすることができる。
附則(平成23年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成23年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、平成28年4月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月10日条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年10月7日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。