○東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則

昭和40年12月3日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 技能職員の勤務時間、休憩時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成6年条例第26号)の適用を受ける職員の例による。

(給与)

第3条 技能職員の給与の支給については、東秩父村職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の適用を受ける職員の例による。ただし、給料表については別表第7に定めるところによる。

(初任給)

第4条 新たに技能職員となった者の号給は、東秩父村職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。

2 初任給基準表は、別表第4に定めるところによる。

(旅費)

第5条 技能職員の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和31年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、技能職員についてなされていた給与に関する決定及び手続きは、この規則の各相当規定によりなされたものとみなす。

3 別表第1及び別表第2の規定の昭和49年度における適用については、当該別表に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

4 附則別表第2の規定中、新給料欄(以下「A欄」という。)の昭和49年度における適用については、当該表に掲げる給料月額は、前項の規定によって計算した額とし、同じく暫定給与欄の適用については、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間に関する規則(以下「改正前の規則」という。)のA欄の給料月額から旧給料欄の給料月額を差引いた額を改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)のA欄から差引いた額とする。

(昭和41年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和41年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月27日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間に関する規則に基づいて昭和41年9月1日から、この規則の施行期日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和43年2月8日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年12月12日規則第11号)

この規則は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年2月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和45年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年1月26日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年1月27日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年12月24日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から、この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)中別表第1、別表第2及び附則別表第2は、昭和49年4月1日からそれぞれ施行し、改正後の規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

3 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していない者は切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは、同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の東秩父村職員の給与に関する条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給の職員は、旧号給を受けていた期間

(2) 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満であった職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

5 昭和49年4月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が、附則別表第2(以下「第2切替表」という。)の旧号給に掲げられている号給である職員(以下「特定職員」という。)は、対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

6 第2切替表に暫定給料のある特定職員は、切替日から次期昇給までの2分の1の期間(2分の1の期間に端数がある場合は、それを切り捨てた期間)暫定給料額に定める額を月額給料として支給する。

7 第2切替日から暫定給与を受ける期間内に昇給する特定職員は、第2切替日における新給料月額から暫定給料月額を差引いた差額を、昇給により新たに受ける給料月額から差引いた額を前項に定める期間支給する。

8 職員が改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

号給

旧給料

新給料

期間

暫定給料

22

62,400

73,200

3

6

72,800

23

63,400

74,900

6

9

73,800

24

64,300




25

65,200

76,100

3

6

75,600

26

66,000

77,500

6

9

76,400

27

66,800




28

67,600

78,800

3

6

78,300

29

68,400

80,100

6

9

79,100

30

69,200




31

70,000

81,300




備考 これらの表の期間欄の「イ」の欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

附則別表第2

技能職特定号給切替表

旧給料

新給料

暫定給与

19

68,700

15

68,900


20

70,200

16

71,100

70,200

21

71,700

17

73,300

71,700

22

73,200


23

74,700

18

75,500

74,700

24

76,100

19

77,700

76,100

25

77,500


26

78,800

20

79,900

78,800

27

80,100

21

81,900

80,100

28

81,300


29

82,300

22

83,800

82,300

30

83,300


(昭和49年6月25日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月24日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 別表第2中昭和49年4月1日から昭和50年3月31日までの間「59,700円」を「58,000円」に、「65,300円」を「63,200円」に読み替えるものとする。

(昭和51年3月29日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則別表第2の金額は、昭和50年6月1日からこの規則の施行の日の前日まで、左欄の金額を右欄のように読み替えて適用する。

70,400円

72,700円

64,600円

66,500円

(昭和52年1月31日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)のうち、別表第2及び別表第4中その他の欄は、昭和51年4月1日から適用する。

2 職員が、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて、昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年1月27日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年2月8日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 この規則による改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第2中、1号給は、この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の2号給に、以下順次1号給上位の号給に切り替える。

3 職員が、改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年8月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日から適用する。

(昭和55年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月15日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年2月1日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和58年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月14日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年1月31日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

2 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和59年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和61年2月24日規則第1号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項別表第3の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(給与の内払)

6 職員が改正前の規則の規定に基づいて昭和60年7月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年2月19日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて昭和61年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年2月8日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて昭和62年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年2月22日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて昭和63年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年2月16日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成元年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年6月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年10月5日規則第10号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月15日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成2年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年1月30日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成3年12月1日から、別表第4の改正規定は平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成3年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成5年1月30日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成4年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年1月28日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は平成6年4月1日から、別表第4の改正規定は平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成5年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年2月2日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は平成7年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成6年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年1月29日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は平成8年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成7年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年1月31日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は平成9年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成8年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年1月28日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は平成10年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成9年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成10年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年3月8日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第12号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年1月26日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則の規定に基づいて平成11年4月1日以降の分として支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成15年1月28日規則第2号)

この規則は、公布の日の属する日の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年11月24日規則第28号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める号給とする。

附則別表第1

技能職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

5

3

9

4

13

5

17

6

21

7

25

8

29

9

33

10

37

11

41

12

45

13

49

14

53

15

57

16

61

17

65

18

69

19

73

20

77

21

81

22

85

23

89

24

93

25

97

26

101

27

105

28

109

29

113

30

117

31

121

32

125

33

129

34

133

35

137

36

141

37

145

38

149

39

153

40

157

41

161

42

165

43

169

44

173

45

177

46

181

47

185

48

189

(平成19年12月13日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 切替日の前日において東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に応じて附則別表第1に定める号給とする。

附則別表第1

技能職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33

34

34

35

35

36

36

37

37

38

38

39

39

40

40

41

41

42

42

43

43

44

44

45

45

46

46

47

47

48

49

49

49

50

50

51

51

52

52

53

53

54

54

55

55

56

55

57

56

58

57

59

58

60

59

61

59

62

60

63

61

64

62

65

63

66

64

67

65

68

66

69

67

70

68

71

69

72

70

73

71

74

72

75

73

76

74

77

75

78

76

79

77

80

78

81

79

82

80

83

81

84

82

85

83

86

84

87

85

88

86

89

88

90

89

91

89

92

90

93

92

94

92

95

93

96

93

97

94

98

96

99

97

100

98

101

100

102

102

103

103

104

104

105

105

106

106

107

107

108

108

109

109

110

110

111

111

112

112

113

113

114

114

115

115

116

116

117

117

118

118

119

119

120

120

121

121

122

123

123

123

124

124

125

125

126

126

127

127

128

128

129

129

130

129

131

130

132

131

133

132

134

132

135

133

136

134

137

134

138

135

139

136

140

137

141

137

142

138

143

139

144

140

145

141

146

142

147

143

148

143

149

144

150

144

151

145

152

146

153

147

154

147

155

148

156

149

157

151

158

152

159

153

160

154

161

155

162

156

163

157

164

158

165

159

166

160

167

161

168

162

169

163

170

164

171

165

172

167

173

169

174

169

175

171

176

173

177

175

178

176

179

178

180

180

181

181

182

183

183

184

184

186

185

187

186

188

187

190

188

191

189

192

190

192

191

192

192

192

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日規則第16号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第13号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年12月9日規則第9号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成27年3月6日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月16日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から適用する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3 削除

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

採用区分

学歴

初任給

試験

高校卒

9号給

中学卒

3号給

その他

高校卒

5号給

中学卒

1号給

備考

採用区分欄の「試験」は、東秩父村の採用試験を、「その他」は選考による採用を示す。

別表第5 削除

別表第6 削除

別表第7(第3条関係)

技能職給料表

単位:円

号給

給料月額

1

140,900

2

141,900

3

143,000

4

143,800

5

144,800

6

145,800

7

146,800

8

147,900

9

149,200

10

150,400

11

151,600

12

152,700

13

153,900

14

155,100

15

156,300

16

157,400

17

158,900

18

160,400

19

161,900

20

163,300

21

164,700

22

166,200

23

167,700

24

169,100

25

170,900

26

172,700

27

174,500

28

176,200

29

177,900

30

179,600

31

181,300

32

182,800

33

184,200

34

185,500

35

186,900

36

188,400

37

189,700

38

191,100

39

192,500

40

193,800

41

194,900

42

196,000

43

197,200

44

198,300

45

199,400

46

200,300

47

201,400

48

202,500

49

203,500

50

204,500

51

205,500

52

206,600

53

207,500

54

208,700

55

209,800

56

210,800

57

211,700

58

212,600

59

213,300

60

214,200

61

215,100

62

216,300

63

217,300

64

218,200

65

218,800

66

220,000

67

221,100

68

222,300

69

222,800

70

223,900

71

225,100

72

226,100

73

226,900

74

228,100

75

229,100

76

230,200

77

231,300

78

232,200

79

233,300

80

234,300

81

235,300

82

236,300

83

237,300

84

238,300

85

239,400

86

240,400

87

241,100

88

241,800

89

242,700

90

243,600

91

244,500

92

245,200

93

246,000

94

246,900

95

247,800

96

248,700

97

249,500

98

250,300

99

251,100

100

251,800

101

252,500

102

255,600

103

256,500

104

257,800

105

258,600

106

259,600

107

260,700

108

261,600

109

262,800

110

263,800

111

264,900

112

265,600

113

266,500

114

267,600

115

268,800

116

270,000

117

270,800

118

271,800

119

272,900

120

273,900

121

274,900

122

276,000

123

276,800

124

277,900

125

278,700

126

279,500

127

280,300

128

281,100

129

281,700

130

282,500

131

283,300

132

284,000

133

284,800

134

285,500

135

286,300

136

287,100

137

287,700

138

288,200

139

288,700

140

289,100

141

289,500

142

289,900

143

290,400

144

290,900

145

291,300

146

291,900

147

292,500

148

293,100

149

293,400

150

293,900

151

294,400

152

294,800

153

295,200

154

295,700

155

296,200

156

296,700

157

297,000

158

297,400

159

297,900

160

298,400

161

298,800

162

299,200

163

299,500

164

299,800

165

300,100

166

300,500

167

300,900

168

301,300

169

301,600

170

302,000

171

302,400

172

302,700

173

302,900

174

303,200

175

303,500

176

303,700

177

303,900

178

304,200

179

304,500

180

304,700

181

304,900

182

305,200

183

305,500

184

305,700

185

305,900

186

306,200

187

306,500

188

306,700

189

306,900

190

307,200

191

307,500

192

307,700

再任用職員

193,600

東秩父村技能職員の給与、旅費及び勤務時間等に関する規則

昭和40年12月3日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和40年12月3日 規則第5号
昭和41年2月28日 規則第1号
昭和41年10月1日 規則第9号
昭和42年2月27日 規則第3号
昭和43年2月8日 規則第4号
昭和43年12月12日 規則第11号
昭和44年2月1日 規則第4号
昭和45年2月7日 規則第2号
昭和46年2月6日 規則第1号
昭和47年1月26日 規則第1号
昭和48年1月27日 規則第1号
昭和48年12月24日 規則第14号
昭和49年6月25日 規則第6号
昭和49年12月24日 規則第10号
昭和51年3月29日 規則第2号
昭和52年1月31日 規則第2号
昭和53年1月27日 規則第2号
昭和54年2月8日 規則第2号
昭和54年8月20日 規則第7号
昭和55年1月29日 規則第4号
昭和55年12月15日 規則第7号
昭和56年3月13日 規則第2号
昭和57年3月15日 規則第3号
昭和59年2月1日 規則第2号
昭和59年3月14日 規則第3号
昭和60年1月31日 規則第2号
昭和61年2月24日 規則第1号
昭和62年2月19日 規則第1号
昭和63年2月8日 規則第1号
平成元年2月22日 規則第2号
平成2年2月16日 規則第2号
平成2年6月27日 規則第6号
平成2年10月5日 規則第10号
平成3年2月15日 規則第2号
平成4年1月30日 規則第1号
平成5年1月30日 規則第1号
平成6年1月28日 規則第3号
平成7年2月2日 規則第1号
平成8年1月29日 規則第1号
平成9年1月31日 規則第1号
平成10年1月28日 規則第2号
平成11年1月28日 規則第1号
平成11年3月8日 規則第7号
平成11年4月1日 規則第12号
平成12年1月26日 規則第1号
平成15年1月28日 規則第2号
平成17年11月24日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年12月13日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第12号
平成21年11月27日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第13号
平成23年12月9日 規則第9号
平成27年3月6日 規則第5号
平成29年4月1日 規則第3号
平成31年1月16日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第1号