○職員等の旅費に関する条例

昭和31年8月1日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費について規定することを目的とする。

2 村が職員(村が報酬又は給与を支給している者をいう。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(旅費の支給)

第2条 職員が公務のために旅行することを命ぜられた場合(以下「出張」という。)には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が村営定期バスを運転して寄居町へ出張した場合はこの限りでない。

3 職員が出張中死亡した場合にはその配偶者又はその遺族に対し当該職員の旅費を支給する。

4 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、調査員等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 出張を命ぜられた職員がその出張を取り消され、若しくは変更され又は死亡した場合において当該出張のため既に支出した金額があるときは当該金額のうちその者の損失となった金額が規則で定めるものを旅費として支給することができる。

(出張命令等)

第3条 出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)は、各任命権者又はその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)によって行われなければならない。

2 出張命令権者は、電信電話郵便等による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることが困難な場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)を提示し、出張を命じ又は依頼することができる。ただし、出張命令書等を提示するいとまがない場合は、口頭により出張を命じ又は依頼することができる。

3 出張命令権者は、出張命令等を変更しようとする場合は、当初の出張命令等を取り消し、新たな出張命令書等の提示を行わなければならない。ただし、出張命令書等を提示するいとまがない場合は、口頭により出張を命じ又は依頼することができる。

4 出張命令書等の記載事項及び様式は規則で定める。

(旅費の種類)

第4条 旅費の種類は鉄道賃、車賃、日当、宿泊料とする。

2 前項の旅費は、第9条から第12条に規定する額による。

(旅費の計算)

第5条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により出張した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路及び方法により出張することが困難な場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

第6条 1日の出張において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(旅費の請求)

第7条 旅費の支給を受けようとする出張者は所定の請求書に必要な書類を添えてこれを当該出張命令権者に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書及び必要な添付書の種類、記載事項及び様式等は規則で定める。

(調査員等の旅費)

第8条 第2条第4項の規定により支給する旅費は、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が村長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、路程に応じ、その乗車に要する旅客運賃並びに急行料金、特別急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。

2 前項に規定する急行料金、特別急行料金及び座席指定料金は、急行列車(特別急行列車及び普通急行列車をいう。)を運行する線路による出張で片道80キロメートル以上の場合に限り支給する。

3 第1項に規定する特別車両料金は、村長が公務上必要と認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第10条 車賃の額は、路程に応じ、軌道又は一般乗合旅客自動車(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車をいう。)の乗車に要する旅客運賃による。ただし、軌道又は一般乗合旅客自動車を利用できない場合で、出張命令権者が特に必要と認めた時は、別表の定額による。

2 前項の規定により定額で支給する車賃の場合は、全路程を通じて計算し通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じた時はこれを切り捨てる。

(日当)

第11条 日当の額は、出張中の日数に応じ、別表の定額による。

2 村内又は規則で定める地域への出張については、前項の規定にかかわらず、日当は支給しない。

3 前項の規定は、特別職の職員で非常勤の者については適用しない。ただし、小川町及び寄居町へ旅行する場合の日当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する定額の2分の1に相当する額とする。

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、出張中の宿泊数に応じ、別表の定額による。

2 宿泊料は公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合に限り支給する。

第13条 削除

第14条 削除

(旅費の調整)

第15条 出張命令権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張した場合その他この条例の規定により支給する旅費が不当に出張の実費を超える場合においては、その実費を超える部分の旅費について、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 出張命令権者は、出張者がこの条例又は他の条例の規定による旅費により出張することが当該出張における特別の事情により又は当該出張の性質上困難である場合には、村長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第16条 航空賃、船賃及び外国旅行については、現によった旅程で最も経済的な実費を旅費として支給する。

2 職員が、出張命令権者の承認を受けて、自家用自動車(村長が定めるところにより登録を受けた自家用自動車に限る。)を使用して出張した場合は、第9条第1項に規定する鉄道の乗車に要する旅客運賃及び第10条第1項に規定する軌道又は一般乗合旅客自動車の乗車に要する旅客運賃に相当する額を支給する。

(実施規程)

第17条 この条例実施のため必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和36年10月3日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和40年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年2月27日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年2月6日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月13日条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月17日条例第8号)

この条例は、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年6月26日条例第30号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年8月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和49年6月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年12月21日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和51年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和51年12月24日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和54年2月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年1月8日から適用する。

(昭和55年3月15日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年2月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年1月8日から適用する。

(昭和59年3月14日条例第6号)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

2 改正後の「職員等の旅費に関する条例」の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和60年1月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年1月8日から適用する。

(昭和61年2月24日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

15 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和62年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年2月26日から適用する。

(平成元年6月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年5月8日から適用する。

(平成3年2月15日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成5年1月30日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

(平成7年4月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年1月31日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成14年1月16日条例第7号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(平成14年4月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日条例第6号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月12日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表(第10条―第12条関係)

車賃(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1泊につき)

備考

宿泊料は、研修、講習又は研究会等の主宰するもので負担金等によって賄われるものには支給しない。

53円

2,200円

13,000円

職員等の旅費に関する条例

昭和31年8月1日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和31年8月1日 条例第3号
昭和34年3月23日 条例第8号
昭和36年10月3日 条例第14号
昭和40年3月2日 条例第3号
昭和42年2月27日 条例第5号
昭和43年2月6日 条例第1号
昭和44年3月17日 条例第10号
昭和45年3月13日 条例第6号
昭和46年3月17日 条例第8号
昭和47年4月27日 条例第13号
昭和48年6月26日 条例第30号
昭和48年8月21日 条例第37号
昭和49年6月25日 条例第21号
昭和49年12月21日 条例第26号
昭和51年12月24日 条例第21号
昭和52年3月11日 条例第6号
昭和54年2月8日 条例第5号
昭和55年3月15日 条例第6号
昭和56年3月13日 条例第7号
昭和58年2月8日 条例第5号
昭和59年3月14日 条例第6号
昭和60年1月31日 条例第6号
昭和61年2月24日 条例第5号
昭和62年4月1日 条例第9号
平成元年6月24日 条例第15号
平成3年2月15日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第27号
平成5年1月30日 条例第7号
平成6年3月23日 条例第9号
平成7年4月28日 条例第15号
平成9年1月31日 条例第6号
平成9年4月25日 条例第15号
平成14年1月16日 条例第7号
平成14年4月23日 条例第17号
平成17年3月10日 条例第6号
平成19年3月12日 条例第7号