○村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成5年3月29日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、村長は、次の表の左欄に掲げる執行機関等の補助職員をして、村長の権限に属する財務会計事務のうち同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

区分

事務事項

機関名

職名等

教育委員会

選挙管理委員会

監査委員

農業委員会

事務局職員

東秩父村予算規則(昭和40年規則第2号)及び東秩父村会計規則(昭和45年規則第9号)に規定する課長等の処理すべき事務に関すること

各委員会等の所掌に係る国・県支出金の申請・調査及び報告に関すること

(事務処理)

第2条 前条の規定により、補助執行する教育長及び事務局職員は、それぞれ当該補助執行事務を、村長事務部局の例により処理しなければならない。

(事案の専決)

第3条 補助執行事務に係る事案の専決は、東秩父村事務決裁規程(平成5年規程第1号。以下「決裁規程」という。)の例によるものとする。ただし、教育委員会事務局職員等の決裁区分は、決裁規程次の表の左欄に掲げる字句を右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

(1) 教育長の決裁区分

決裁規程別表(3)財務関係中、支出負担行為の決定の部副村長の欄中「副村長」とあるのは「教育長」と、「3万」とあるのは「2万」と、「50万」とあるのは「20万」と、「100万」とあるのは「50万」と、「200万」とあるのは「100万」と読み替える。

(2) 教育委員会事務局職員等の決裁区分

教育委員会事務局職員等の決裁区分は、決裁規程次の表の左欄に掲げる字句を右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

課長

教育委員会事務局長・選挙管理委員会書記長・監査委員事務局主席事務職員・農業委員会事務局長

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日告示第34号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規程による改正後の村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は適用せず、改正前の村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

村長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

平成5年3月29日 規程第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織、処務
沿革情報
平成5年3月29日 規程第2号
平成8年3月25日 規程第2号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成23年12月1日 訓令第4号
平成26年3月27日 訓令第2号
平成27年4月1日 告示第34号