○東秩父村会計規則

昭和45年8月4日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 収入(第3条―第28条)

第3章 支出(第29条―第54条)

第4章 振替え(第55条・第56条)

第5章 公金の保管(第57条―第61条)

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第62条・第63条)

第7章 決算(第64条・第65条)

第8章 指定金融機関等(第66条―第71条)

第9章 帳票(第72条―第74条)

第10章 補則(第75条・第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 村の会計に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 東秩父村課設置条例(令和2年条例第2号)に基づく分課、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局をいう。

(2) 歳入徴収権者 村長及び会計管理者に係る徴収の権限の委任を受けている者をいう。

(3) 支出命令権者 村長及び支出に係る命令の権限の委任を受けている者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者、会計管理者からその事務の一部の委任を受けた出納員及び出納員から当該事務の一部の委任を受けた現金取扱員をいう。

(5) 指定金融機関等 指定金融機関、収納代理金融機関

(6) 納入通知書等 納税通知書、納入通知書、納付書及び納入書をいう。

(7) 納入者 前号の納入通知書等により歳入を納付する納入義務者及びその他の者をいう。

(8) 歳入歳出外現金及び保管有価証券 債券の担保として徴し、又は法令の規定若しくは契約により村が保管する現金及び有価証券で、村の所有に属しないものをいう。

第2章 収入

(歳入の調定)

第3条 歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他の関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入者、納期限及び納入場所を調査し決定しなければならない。

(調定の特例)

第4条 次に掲げる収入については、歳入徴収権者は、会計管理者等から収納の通知を受けた後、直ちに前条の規定に準じて調定するものとする。

(1) 申告により納付又は納入された村税

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)にいう地方団体の徴収金(地方税を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、その性質上納付前に調定できない収入

(分納金額の調定)

第5条 歳入徴収権者は、分割して納付される歳入(税の納期の分割を除く。)については、納期ごとに当該納期に係る金額について調定しなければならない。

(調定金の変更)

第6条 歳入徴収権者は、調定をした後において、当該調定した金額に変更すべき事実を確認した場合においては、直ちにその変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定しなければならない。

2 歳入徴収権者は、納入者が誤って納入義務のない現金を納付し、又は調定額を超えた金額を納付した場合において、その金額が過年度支出として処理されるときは、その納付した金額について調定外過誤納として第3条の規定に準じて調定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第7条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第159条に規定する誤払金等の戻入の手続きをしようとするときは、当該事実を確認した日をもって第3条に準じて行うものとする。

(納期限の指定)

第8条 歳入徴収権者は、別に納期限の定められているものを除き、令第154条第2項の規定に基づく納入の通知をする場合においては、当該通知をする日から起算して15日以内においてその期日を定めるものとする。

(納入の通知)

第9条 歳入徴収権者は、第3条第5条及び第6条の規定に基づく調定をした場合には、納入通知書等を作成し、納入者に通知しなければならない。

(会計管理者に対する通知)

第10条 歳入徴収権者は、第3条から第7条までの規定により歳入の調定をしたときは、調定額通知書により直ちに会計管理者に通知しなければならない。

(納入通知書等の表示)

第11条 第7条に規定する歳出の戻入に係る納入通知書等には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(納入通知書等の再発行)

第12条 歳入徴収権者は、納入者から納入通知書等を亡失し、又は著しくき損した旨の申し出があったときは、当該納入通知書等を再発行するものとし、その上部余白に再発行である旨を朱書するものとする。

(領収書の交付)

第13条 会計管理者等は、歳入を収納したときは、領収を証する書面を納入者に交付しなければならない。ただし、会計管理者の指定する歳入については、省略することができる。

(収納金の払込み)

第14条 会計管理者及び出納員は、収納した現金を払込書によって、収納した日又はその翌日指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 出納員は、前項の払い込みを終わったときは、直ちに収納報告書を作成し、会計管理者に報告しなければならない。

3 現金取扱員は、収納した現金を現金取扱員収納調書によって、所属出納員に収納の日又はその翌日提出しなければならない。

(口座振替による納付)

第15条 納入者が、令第155条の規定に基づき口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは納税通知書の提示又は納入通知書、納付書及び納入書の提出をしなければならない。

2 口座振替による歳入があった場合、領収書の交付を省略することができる。

(小切手の支払地)

第16条 令第156条第1項第1号に規定する支払地の区域は、手形交換所参加区域とする。

(国債、地方債の利札の取扱い)

第17条 国債又は地方債の利札をもって歳入の納付があったときは、当該利札に対する利子支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(証券の受領拒絶)

第18条 会計管理者等は、次に掲げる証券については、その受領を拒絶することができる。

(1) 振出しの日から起算し、8日を経過して提示された小切手

(2) 発行の日から起算し、6月を経過して提示された郵便振替貯金払出証書及び郵便為替証書

(小切手納付の表示)

第19条 会計管理者等及び指定金融機関等は、小切手による納付があったときは、納入通知書等の各片の上部余白に「小切手受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部であるときは、当該表示のかたわらに小切手金額を付記しなければならない。

(不渡金額の整理)

第20条 会計管理者は、指定金融機関等から小切手不渡報告書を受けたときは、歳入から不渡金額に相当する額を控除し、不渡金額控除通知書を歳入徴収権者に送付しなければならない。

(不渡金額の徴収手続き)

第21条 歳入徴収権者は、不渡金額控除通知書の送付を受けたときは、直ちに不渡金額に相当する納付に係る納付書を作成し、その上部余白に「小切手不渡」又は「小切手不渡分」と朱書して納入者に交付しなければならない。

(不渡小切手の処置)

第22条 令第156条第3項の規定による会計管理者の通知は、小切手不渡通知書によるものとする。

(収入事務の委託)

第23条 歳入徴収権者は、令第158条第1項の規定に基づき、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託し、その旨を告示したときは、当該私人に収入事務受託者である旨の証票を交付しなければならない。

(受託者の事務手続)

第24条 前条の規定により、歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、徴収又は収納に係る現金を、収納した日又はその翌日、指定金融機関等に受託収納計算書を添えて払い込まなければならない。

2 第3条から第6条まで、第8条から第10条まで、第13条及び第14条第1項の規定は、前条の規定により委託を受けた者が歳入の徴収又は収納の事務を行う場合に、これを準用する。

(収入の整理)

第25条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係の帳簿に記録するとともに、収入小票を作成し、歳入徴収権者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の収入小票を送付する場合は、当該収入に係る領収済通知書、振替済通知書、納付書の原符その他の書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、会計管理者が地方貯金局又は郵便局から払込通知票又は領収済通知書の送付を受けた場合に、これを準用する。

4 歳入徴収権者は、前2項の規定により収入小票の送付を受けたときは、関係の帳簿に収入済みの記録をしなければならない。村民税とあわせ徴収された県民税については、これをあん分整理し、歳入歳出外現金に振替えなければならない。

(督促)

第26条 歳入徴収権者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項及び令第171条の規定により督促を必要とするときは、滞納者ごとに作成し、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。

2 第8条の規定は、督促状に指定する期限について、これを準用する。

(欠損処分)

第27条 歳入徴収権者は、村税及び税外収入について欠損処分をしようとするときは、欠損処分の理由及びその調査の結果を記載した欠損処分調書を添付した欠損処分伺を作成し、村長の決裁を受けなければならない。

(歳入欠損の取扱い)

第28条 歳入徴収権者は、歳入に欠損となったものがあるときは、欠損処分書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

第3章 支出

(支出命令)

第29条 支出命令権者は、歳出を支出しようとするときは、当該支出に係る次の事項を調査し、確認したうえ、会計管理者等に支出の命令をしなければならない。

(1) 予算配当額の範囲内であること。

(2) 年度別、会計別及び歳出科目の区分に誤りがないこと。

(3) 金額の算定に誤りがないこと。

(4) 法令又は契約に違反していないこと。

2 支出命令権者の支出命令を受けようとするときは、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難い場合は、支出負担行為に必要な書類をもってこれに代えることができる。

(支出命令の表示)

第30条 継続費逓次繰越、繰越明許、事故繰越、資金前渡、概算払、前金払、隔地払、口座振替及び歳入の戻出に係る支出命令には、上部余白にその旨を朱書しなければならない。

(小切手による支払い)

第31条 会計管理者等は、支出命令に基づき、小切手をもって直接債権者に支払いをしようとするときは、令第165条の4の規定により小切手を振出し、領収書を徴さなければならない。

(現金による支払い)

第32条 会計管理者等は、債権者からの申出に基づき、自ら現金で支払いをしようとするときは、現金支払票を作成し、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 前項の現金支払いにあてる資金は、会計管理者が自己を受取人とする小切手を振出し、指定金融機関から現金を受領しなければならない。

(小切手帳及び印鑑の保管)

第33条 会計管理者等は、小切手帳及びこれに使用する印鑑を、それぞれ別の容器に保管しなければならない。

(小切手帳の数)

第34条 小切手帳は、年度別及び会計別に常時各1冊を使用しなければならない。

(使用小切手)

第35条 会計管理者等が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手番号)

第36条 小切手には、第34条の規定による小切手帳の使用区分ごとに、一会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連番号を付さなければならない。

2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(振出年月日の記載及び押印の時期)

第37条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付)

第38条 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

(記載事項の訂正)

第39条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上部又は左側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振り出しに使用する会計管理者の印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第40条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第41条 会計管理者等は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手整理簿)

第42条 会計管理者等は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数、小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(使用済み小切手帳等の保存)

第43条 会計管理者等は、使用済みの小切手帳を、証拠書類として整理し、保存しなければならない。

2 会計管理者等は、現に使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返れいして受領書を徴し、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(小切手の喪失)

第44条 会計管理者等は、小切手所持人が喪失により当該小切手を提出できないときは、当該喪失小切手の除権判決の正本を提出させなければならない。

(資金前渡)

第45条 令第161条第1項第17号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 即時支払いをしなければ調達することが不能又は困難な物件の購入費

(2) 講習会、講演会等の開催地において即時に支払いを要する経費

(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(4) 前各号に掲げるもののほか、現金をもって支払いをしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費で、村長が特に必要と認めたもの

(資金前渡の精算)

第46条 資金前渡を受けた者は、その支払いを完了したときは、資金前渡精算書を作成し、領収を証する書類を添えて支払いに係る事務終了後5日までに会計管理者に提出しなければならない。支払い事務完了後5日までに精算が困難な資金前渡にあっては、会計管理者と協議し、別の方法によりその精算をすることができる。

2 精算による残金は、直ちに払込書によって支出した科目に戻入し、その領収書を資金前渡精算書に添付しなければならない。

(概算払い)

第47条 令第162条第6号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 委託料

(3) 柔道整復師施術料

(概算払いの精算)

第48条 支出命令権者は、概算払いをした経費については、当該経費に係る事務の終了後5日以内に概算払精算書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

2 第46条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(前金払い)

第48条の2 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 保管料

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の3割を超えない範囲内において、前払金をすることができる。

3 支出命令権者は、前項の前払金を受けようとする請負者があるときは、請求書に同項の保証事業会社の保証々書を添えて提出させなければならない。

4 土地又は家屋の買収により、その移転を必要とすることとなった場合における営業補償費その他の補償費(当該家屋又は物件の移転料を除く。)については、当該経費の7割を超えない範囲内において前金払をすることができる。

(前金払いを受けている場合の部分払い)

第48条の3 前金払いを受けている場合の部分払いの額は、前払金に既済部分又は既納部分に相当する代価の契約金額に対する割合を乗じて得た額を、東秩父村契約規則(昭和39年規則第3号)第22条の規定による部分払いの額から差引いた額とする。

(繰替払い)

第49条 会計管理者等又は指定金融機関等は、村長の通知により繰替払いをしたときは、繰替使用計算書を作成し、債権者の領収書を添えて支出命令権者に提出しなければならない。

2 支出命令権者は、前項に規定する繰替使用計算書を受けたときは、直ちに繰替使用額の補てんの手続きをしなければならない。

3 前項の補てんは振替えの手続きによってするものとする。

(隔地払い)

第50条 会計管理者は、隔地の債権者に支払いをするため必要があるときは、指定金融機関をして、為替の方法によって送金させることができる。この場合においては、債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。

2 会計管理者は、運輸交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所又は居所に送金する必要があると認めるときは、その住所又は居所に安全、かつ、確実な方法により、小切手又は現金を直接送付することができる。

3 会計管理者は、前2項の規定により送金する場合は、債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。

(送金手続き)

第51条 会計管理者は、前条第1項の規定により指定金融機関をして送金をさせるときは、「隔地払い」の表示をした小切手を作成するとともに、送金払通知書を作成し、小切手受領書と引換えに指定金融機関に交付しなければならない。

(口座振替えのできる金融機関)

第52条 令第165条の2に規定する村長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替えの方法による支払手続き)

第53条 会計管理者は、口座振替えの方法による支出をしようとするときは、指定金融機関所定の払戻請求書を作成し、指定金融機関に交付して行う。

(支出の整理)

第54条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出に係る証拠書類を会計別及び科目別に整理し、関係帳簿に記録しなければならない。

2 会計管理者は、毎日支出に関する証拠書類をとりまとめ、会計別に款、項、目、節ごとに区分し、集計表を付し、関係帳簿と照合のうえこれを編集保存しなければならない。

第4章 振替え

(振替えの範囲)

第55条 次に掲げる事項は、振替えによって整理しなければならない。

(1) 各会計間又は同一会計内の収入支出

(2) 第59条に規定する歳計現金の流用

(3) 収入支出の年度及び科目の更正

(4) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収入支出

(振替え手続)

第56条 歳入徴収権者又は支出命令権者は、振替えによる収入支出の整理をするときは、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の振替命令書の送付を受けたときは、公金振替書を作成し、指定金融機関に交付しなければならない。ただし、年度及び会計を同じくする歳入科目相互間又は歳出科目相互間の振替えについては、この限りでない。

3 指定金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替えをし、振替済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

第5章 公金の保管

(歳計現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関以外の金融機関に貯金するときは、村長と協議しなければならない。

第58条 法第232条の6第1項の規定により、会計管理者が自ら保管する現金の最高限度額は100万円とする。

2 会計管理者は、出納員が事務の執行上つり銭を必要とする場合においては、前項に定める額の範囲内において必要と認める額を保管させることができる。

(歳計現金の流用)

第59条 会計管理者は、一般会計又は各特別会計の歳計現金に不足が生じたときは、他の会計から流用して運用することができる。

(歳計現金の現在高報告)

第60条 会計管理者は、歳計現金の状況について、毎日歳計現金現在高を村長に報告しなければならない。

(指定金融機関等の定期検査)

第61条 令第168条の4の規定に基づく指定金融機関等の定期検査は、年1回以上の定期検査を行うほか、必要があると認めたときは、臨時に検査を行わなければならない。

第6章 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第62条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 源泉徴収した所得税

 県民税及び他の市町村の特別徴収に係る市町村民税

 その他の保管金

(3) 公売代金

(4) 保管有価証券

(準用規定)

第63条 第3条から第54条までの規定は、歳入歳出外現金及び保管有価証券についてこれを準用する。

第7章 決算

(決算調書の作成)

第64条 歳入予算の所属決定通知書及び歳出予算の配当を受けた課長は、その所管に属する歳入歳出決算事項別調書並びに公有財産、物品、債権及び基金に係る財産調書を作成し、翌年度の6月10日までに会計管理者に送付しなければならない。

(決算見込額の報告)

第65条 会計管理者は、会計年度経過後4月10日までに決算見込調書を作成し村長に報告しなければならない。

第8章 指定金融機関等

第66条 指定金融機関には、統轄店を設けるものとし、東秩父村に属する公金の収納及び支払いの事務を統轄させるものとする。

2 統轄店は、次の各号に定める事務を行わなければならない。

(1) 指定金融機関から収納金の振替えを受けたときは、これを普通預金勘定に受入れること。

(2) 毎日、収納金の日計表を作成し、会計管理者に提出すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、統轄上必要な事項

(収納金の整理区分)

第67条 指定金融機関等は、収納金を、一般会計及び特別会計に大別し、更に歳入金、歳出金又は歳入歳出外現金に区分し、整理しなければならない。

2 前項に定める収納金の預金勘定の整理区分は、別に定めるものとする。

(歳計現金等の受払い)

第68条 指定金融機関等は、この規則に定める場合を除いては、会計管理者等の通知がなければ歳計現金、歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納をしてはならない。

(小切手振出しに伴う振替えの整理)

第69条 指定金融機関等は、会計管理者の振出した小切手の提示を受けその支払いをするときは、その都度支払いに係る金額を普通預金勘定から当座預金勘定に払い出し、振り替えて整理をしなければならない。

(収納の通知等)

第70条 指定金融機関等は、現金による収納があったときは、収納者に領収書を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の通知書には、収納事務受託者から提出された受託収納計算書を添付しなければならない。

3 前2項の送付は、統轄店がとりまとめを行うものとし、収納代理金融機関にあっては、当該収納金に係る領収済通知書を会計別に区分し、送付票を付して統轄店に送付するものとし、統轄店にあっては、収納代理金融機関から送付された収入済通知書とともに総括送付票を付して会計管理者に送付しなければならない。

(小切手支払済みの通知)

第71条 指定金融機関等は、提示された小切手について公金の支払いをしたときは、支払いをした当日分の小切手支払調書を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

第9章 帳票

(財務処理の帳簿)

第72条 会計管理者が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 現金出納簿

(2) 歳入簿

(3) 歳出簿

(4) 配当予算差引簿

(5) 資金前渡、概算払、前金払整理簿

(6) 郵便振替貯金整理簿

(7) 歳入歳出外現金出納簿

(8) 保管有価証券出納簿

(9) 小切手支払未済償還金整理簿

2 課又は所の長が備える主要簿は、次のとおりとする。

(1) 歳入予算差引簿

(2) 歳出予算差引簿

(3) 村税及びその他の徴収金徴収簿

(4) 税外収入徴収簿

(5) 歳入歳出外現金処理簿

3 村長は、前2項に定める帳簿のほか、必要により補助簿を設けることができる。

(財務処理の諸票)

第73条 財務の処理については、次の諸票によらなければならない。

(1) 納入通知書

(2) 納付書

(3) 調定額通知書

(4) 支出命令書

(5) 請求書

(6) 督促状

(7) 資金前渡、概算払、前金払精算書

(8) 払込書

(9) 収納報告書

(10) 小切手不渡通知書

(11) 小切手不渡報告書

(12) 不渡金額控除通知書

(13) 収入小票

(14) 滞納整理票

(15) 欠損処分調書

(16) 欠損処分書

(17) 受託収納計算書

(18) 収支報告書

(19) 現金支払票

(20) 小切手振出済通知書

(21) 繰替使用計算書

(22) 送金通知書

(23) 送金払通知書

(24) 口座振替通知書

(25) 口座振替払通知書

(26) 振替命令書

(27) 公金振替書

(28) 振替済通知書

(29) 小切手支払調書

(30) 収納金日計票

(31) 送付票

(32) 総括送付票

(33) 現金取扱員収納調書

(34) 歳計現金現在高調書

(35) 歳入歳出決算事項別調書

(36) 財産調書

(37) 決算見込額調書

2 村長は、前項に定める諸票のほか、必要により諸票を設けることができる。

第74条 この規則に定める帳票の様式は、別に定める。

第10章 補則

(首標金額の表示)

第75条 納税通知書、納入通知書等、請求書、領収書、調定額通知書、支出命令書及びその他の収支に関する証拠書類の首標金額を表示する場合においては、アラビア数字を用いるものとし、¥の記号を頭書しなければならない。

(記載事項の訂正)

第76条 前条に規定する収支に関する証拠書類の首標金額を除くその他記載事項で訂正しようとするときは、訂正を要する部分に二線を引き、訂正者の認印を押し、その上部に正書するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年8月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年9月24日規則第9号)

この規則は、平成8年10月16日から施行する。

(平成17年2月18日規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月17日規則第11号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月1日規則第10号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

東秩父村会計規則

昭和45年8月4日 規則第9号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計
沿革情報
昭和45年8月4日 規則第9号
昭和48年8月25日 規則第8号
昭和49年12月24日 規則第11号
平成4年9月21日 規則第11号
平成8年2月9日 規則第2号
平成8年9月24日 規則第9号
平成17年2月18日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第11号
平成21年6月17日 規則第11号
平成26年3月27日 規則第4号
令和2年12月1日 規則第21号
令和4年9月1日 規則第10号