○東秩父村事務決裁規程
平成5年3月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めて、決裁責任の所在を明確にし、行政事務の能率化を図ることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 決裁 村長、村長の権限の受任者及び専決権限を有する者等(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務につき、最終的に意志決定を行うことをいう。
(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代わって決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、村長の責任において常時村長に代わって決裁することをいう。
(4) 不在 決裁者が旅行その他の理由により、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 課長 東秩父村課設置条例(平成元年条例第13号)に基づく課の長、議会事務局長、教育委員会事務局長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長をいう。
(決裁の順序)
第3条 事務は原則として、事務主任者の起案の後、順次直属上司の決定、関係課の合議を経て、決裁者の決裁を受けなければならない。
(代決)
第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決することができる。
2 村長及び副村長がともに不在のときは、主務課長がその事務を代決することができる。
3 課長が不在のときは、その課の上席者がその事務を代決することができる。
(代決の制限)
第5条 前条の代決は、あらかじめその処理について指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものに限るものとする。
2 前項の場合にあっても、重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規に発生した事項は代決してはならない。
(後閲)
第6条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁者の後閲を得なければならない。
(副村長の専決事項)
第7条 副村長の専決事項は、別表に定める決裁区分のうち副村長に属する事項とする。
(課長の専決事項)
第8条 課長の専決事項は、別表に定める決裁区分のうち特定課長に属する事項及び課長共通に属する事項とする。
2 課長共通に属する専決事項は、当該所属事務の範囲において、それぞれ当該課長に属する事項とする。
(専決事項の制限)
第9条 この規程に定める専決事項であっても、特命事項、重要又は異例と認められる事項、新規な事項若しくは規程等の解釈上疑義があるものは、上司の決裁を受けなければならない。
(専決事項の移譲)
第10条 課長は、村長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年8月31日規程第4号)
この規程は、平成10年9月1日から施行する。
附則(平成11年6月25日規程第1号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月1日訓令第3号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成29年1月1日訓令第1号)
この規程は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第11号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日訓令第8号)
この規程は、令和2年8月1日から施行する。
別表(第7条、第8条関係)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 副村長 | 特定課長 | 課長共通 | 備考 | ||
組織運営 | 総合調整 | ・事務分掌の競合等における裁定 | (総務) ・事務分掌の疑義解釈 | |||
庁内連絡 | ・課長会議の招集その他の庁内連絡会議の招集 | |||||
事務引継 | ・課長の事務引継 | ・課内の職員の事務引継 | ||||
職制 | ・課の事務分担決定(特別な事務分担を除く。) | ・課内の職員の事務分担決定 | ||||
公印 | ・制定、改廃 | (総務) ・公印の管理(専用印を除く。) | ・専用印の管理 | |||
文書 | 収受発送 | ・陳情書等の受理 | (総務) ・収受文書の配布及び発送 | ・課における文書の受理 | ||
保存廃棄 | ・文書保存及び廃棄の状況の監察並びに指示 | (総務) ・書庫の管理及び保存文書の廃棄 | ・現用文書の保存及び廃棄の決定(廃棄の決定をしたものは総務課長に引継ぐ。) | |||
文書の処理 | 指導統制 | (総務) ・文書取扱の指導、統制 | ||||
報告調査照会回答申請 | ・重要な事項の調査、報告、進達、副申、その他これに類するもの ・重要な事項の指令通知、申請、照会、回答 | ・定例的事項の調査、報告、進達、副申、その他これに類するもの ・軽易な事項の指令通知、申請、照会、回答 | ||||
証明 | ・異例な証明書の交付 ・原簿等証明すべき原簿が整備されていない事件に関する証明書の交付 | (住民福祉) ・印鑑証明書の交付 | ・原簿による証明書謄抄本の交付 ・その他定例的な証明書の交付 | |||
閲覧 | ・異例なもの及び非公開文書の閲覧 | ・定期的な文書の閲覧 ・特定の条件のもとに公開される文書の条件下における閲覧 | ||||
帳票統制 | ・帳票の登録状況観察 | (総務) ・帳票の登録及び帳票設計指導 | ・帳票様式の作成 | |||
刊行物公開資料等 | ・重要な出版物、その他の公用資料、内部公開資料の刊行 | (総務) ・村政全般にわたる公開資料、出版物で臨時的なもの | ・定期、軽易な出版物、公開資料の刊行 ・所管事務に伴い必要となる資料の刊行 | |||
その他の文書 | ・重要な出版物の刊行 | (総務) ・連絡一般文書の地域への配布 | ・原簿、台帳等の作成及び記載の確認 ・所管事務について関係者への通知等 ・出版物の贈与 | |||
法制 | 公示令達 | ・異例なもの | (総務) ・他から依頼の公告掲示 ・役場掲示板の管理 | ・軽易定例なもの | 総務課長に合議すること | |
例規類集 | (総務) ・例規類集の編集、発行及び加除整理 | |||||
例規文書の決定等 | (総務) ・条例、規則、訓令、その他法規文書の形式等の審査 | ・事務手続、事務指導書等の作成及び決定 | ||||
広報広聴 | 広報 | ・広報紙の発行 ・公報の発行 | (総務) ・広報計画の作成 ・広報紙の編集 ・広報モニターの資料取りまとめ | ・所管事務の広報の発行 | ||
連絡 | (総務) ・区長会議の招集及び主宰 | |||||
広聴 | ・一般の陳情の聴取 | (総務) ・住民相談の実施 | ・所管事務に関する苦情の聴取、疑義の説明、問題の解決 | |||
統計 | ・統計の公表 ・統計の公務利用 | (総務) ・委託統計調査の決定 ・自主統計調査の実施 | ・所管事務に関する委託統計の実施 | |||
監察 | ・主要な施策の実施に関する監察 ・課長業務監察 | (総務) ・一般事務監察 | ・所管の職員の主管事務の監察 |
(2) 人事給与関係
決裁区分 決裁事項 | 副村長 | 特定課長 | 課長共通 | 備考 | ||
任免 | 任用 | ・臨時的に雇用する事務従事者の採用 | ||||
補職等 | ・主事補以下の職員 | (総務) ・試採用期間の満了に伴う補職 | ・所属職員の事務分掌の決定 | |||
異動 | ・課内における職員の分担事務の変更を伴う異動 | |||||
退職 | ・臨時に雇用した事務従事者の退職 | |||||
服務 | 休暇 | 年次休暇 | ・課長以上の休暇 | ・その他の休暇 | ||
病気休暇 特別休暇 | ・全職員 | |||||
職務に専念する義務の免除 | ・全職員 | |||||
欠勤 | ・その他の欠勤 | ・所属職員の1日以内の欠勤 | ||||
時間外及び休日勤務命令 | ・臨時の業務発生届の決裁 ・該当課の所属職員以外の勤務命令 | ・所属職員の勤務命令 | ||||
当宿日直勤務命令 | (総務) ・本庁に属する職員 | |||||
その他の特殊勤務命令 | ・異例なもの ・臨時なもの | ・所属職員に係る定例又は前例のあるもの | ||||
旅行命令 | 村外 | ・課長以上の命令 | ・所属職員の命令 | |||
運転業務に従事して旅行する職員 | ・所属の業務に関するもの | |||||
給与 | 給料 | 特別昇給内申 | ・課長の特別昇給内申(降給及び昇給停止を含む。) | ・所属職員の特別昇給の内申(降給及び昇給停止を含む。) | ||
定期昇給内申 | (総務) ・全職員 | |||||
昇給決定 | ・定期昇給の決定 | |||||
手当 | 扶養手当認定 | ・全職員 | ||||
通勤手当認定 | ・全職員 | |||||
その他の認定 | ・特殊なもの(勤勉手当の査定を含む。) | (総務) ・全職員(特殊なものを除く。) | ||||
その他の給与 | ・特殊なもの | (総務) ・通例となっているもの | ||||
その他の人事関係 | 研修 | ・研修計画の策定 | (総務) ・研修計画の実施 ・研修生の決定 | ・所属職員の自主研修 | ||
厚生活動 | ・厚生活動計画の策定 | (総務) ・厚生活動計画の実施 | ・所属職員の自主厚生活動の実施 | |||
保健環境管理 | ・保健環境管理計画の策定 | (総務) ・保健環境管理計画の実施 | ||||
賞罰 | ・通常の功労に対する賞与等の認定及び上申 | (総務) ・職員の賞与等の均衡を維持するための調整 | ・所属職員の功労等の認定及び内申 | |||
その他 | ・重要と認められるもの(異例又は先例となるものを除く。) | (総務) ・左欄に掲げるもの以外のもので全体調整の必要なもの | ・その他のもの |
(3) 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 副村長 | 特定課長 | 課長共通 | 備考 | ||
予算編成 | ・予算編成方針の実施要綱の作成及び予算の総合調整 | (企画財政) ・予算の計数整理及び基準枠配分 ・予算の公表及び予算書の配布 | ・予算編成方針にもとづく予算案の作成 | |||
予算配当 | (企画財政) ・一般会計及び特別会計 | |||||
決算調整 | ・所管に属する予算の決算事項別調書等の作成 | |||||
支出負担行為の決定 | 1 報酬の支給 | 年額報酬 | ・所管に属する特別職職員に対するもの | |||
月額報酬 | ・同上 | |||||
日額報酬 | ・すべての日額報酬を受ける非常勤特別職職員のうち別に定める場合以外のもの | ・同上 | ||||
その他の報酬 | ・その他の場合で支出負担行為の裁量余地のあるもの | ・条例又はその委任を受けた規則において支給方法の定められている場合及び軽微なもの | ||||
2 給料 | ・減給のある職員に係るもの | (総務) ・全職員に係るもの | ||||
3 職員手当 | 期末手当 | (総務) ・全職員に係るもの | ||||
勤勉手当 | ・全職員に係るもの | |||||
その他の手当 | (総務) ・全職員に係るもの | |||||
4 共済費 | (総務) ・全職員に係るもの | |||||
5 災害補償費 | ・通例なもの | |||||
6 恩給及び退職年金 | ・通例なもの | |||||
7 報償費 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
8 旅費 | 費用弁償 | ・その他の場合 | ・所管に属する特別職職員に対するもの | |||
普通旅費 | ・その他の場合 | ・旅行命令の専決権の範囲におけるもの(主幹以下) | ||||
特別旅費 | ・新規異例なもの | ・その他のもの | ||||
9 交際費 | ・1件金額3万円以下のもの | (総務) ・1件金額1万円以下のもの | 教育長2万円以下のもの | |||
10 需要費 | 消耗品費・燃料費 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | ||
食糧費 | ・1件100万円以下のもの | ・1件30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
印刷製本費 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
光熱水費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
修繕費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
賄材料費及び飼料費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
医薬材料費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
11 役務費 | ・100万円以下のもの | (総務) ・郵便料及び電信電話料 | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | ||
12 委託料 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
13 使用料及び賃借料 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
14 工事請負費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
15 原材料費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
16 公有財産購入費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
17 備品購入費 | ・同上 | ・同上 | 同上 | |||
18 負担金補助及び交付金 | ・同上 ・その他のもので異例のもの又は先例となるもの | (総務) ・埼玉県市町村総合事務組合に係るもの ・比企広域市町村圏組合の内消防特別会計に係るもの (企画財政) ・比企広域市町村圏組合の内総務以外のもの (保健衛生) ・保険給付費 ・小川地区衛生組合に係るもの (住民福祉) ・医療諸費 | ・30万円以下のもの(異例のもの又は先例となるものを除く。) ・文書決裁を受けたもの | 同上 | ||
19 扶助費 | ・不定期なもの(新規、異例なものを除く。) | ・定期的なもの | ||||
20 貸付金 | ・同上 | ・既定の裁定範囲で執行するもの | ||||
21 補償、補填及び賠償金 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
22 償還金、利子及び割引料 | ・同上 | (企画財政) ・地方債の元利償還金 (税務会計) ・税収入の還付金 (保健衛生) ・国保税収入の還付金 ・介護保険料収入の還付金 ・後期高齢者医療保険料収入の還付金 (建設) ・水道使用料の還付金 | ・同上 | 同上 | ||
24 積立金 | (企画財政) ・利子積立金 | |||||
26 公課費 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
27 繰出金 | (企画財政) ・利子繰出金 | |||||
資金前途 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | 教育長50万円以下のもの | |||
精算(資金前途) | ・新規異例なもの | ・その他のもの | ||||
戻入 | ・200万円以下のもの | ・所管事務に係るもので80万円以下のもの | 教育長100万円以下のもの | |||
歳入の調定決議 | 村税 | (税務会計) ・国保税を除く全部 (保健衛生) ・国保税 | ||||
保険料 | (保健衛生) ・介護保険料 ・後期高齢者医療保険料 | |||||
地方交付税その他の国等の補助金交付金 | (企画財政) ・地方交付税の全部及び地方譲与税その他の交付金 | ・所管に属する国県の負担金補助及び交付金 | ||||
分担金及び負担金 | ・通例のもの | |||||
使用料及び手数料 | ・所管事務に係るもの | |||||
財産収入 | ・財産売払収入 | (総務) ・財産運用収入 | ||||
その他の収入 | ・200万円以下のもの | ・所管事務に係るもので80万円以下のもの | 教育長100万円以下のもの | |||
支出命令 | ・30万円を超えるもの(特定課長の専決するものを除く。) ・交際費1件金額3万円以下のもの | (総務) ・全職員に係る給料、職員手当(勤勉手当を除く。)、共済費及び一部事務組合負担金、郵便料及び電信電話料 ・交際費1件金額1万円以下のもの (企画財政) ・地方債の元利償還金 (税務会計) ・税収入の還付金 (保健衛生) ・国保税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料収入の還付金、保険給付費 (住民福祉) ・医療諸費 (建設) ・水道使用料還付金 | ・30万円以下のもの及び所管に属する特別職職員に対する年額報酬等支出負担行為の課長専決事項のもの | |||
収入命令 | 会計管理者(異例なものは除く。) | |||||
還付命令 | ・100万円以下のもの | ・30万円以下のもの | ||||
予算異動 | 予備費充用 | |||||
予算流用 | ・著しく異なった科目間における予算流用 | (企画財政) ・予算流用 | ・予算更訂 | |||
物品 | 物品需給 | (総務) ・物品需給計画の決定 | ・所管課及び所管職員において必要とする物品の要求認定 | |||
物品管理 | (総務) ・庁用車の管理及び運用並びに庁内共用品の管理 | ・所管課内において使用中のすべての物品 | ||||
研修バスの使用利用許可 | (総務) ・その他の許可 |