ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 生活環境 > 上水道 > > 水道に関する各種届出
現在地 トップページ > 分類でさがす > こんなときは > 引越し・住まい > 転入 > > 水道に関する各種届出
現在地 トップページ > 分類でさがす > こんなときは > 引越し・住まい > 転出 > > 水道に関する各種届出

本文

水道に関する各種届出

記事ID:0000196 更新日:2020年3月26日更新

水道使用に関する定型約款のご案内

令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「東秩父村簡易水道事業給水条例」と「東秩父村簡易水道事業給水規程」がこの定型約款にあたります。以下のリンクでご確認ください。

給水装置の新設、改造、修繕、口径を変更するとき 

新設

新設の場合は、加入者分担金と完成検査手数料を納付していただきます。

新設 13mmを申込む場合  加入分担金(88,000円)+完成検査手数料(1,500円)=89,500円

メーター口径区分

加入分担金(消費税込)

13 ミリメートル

88,000 円

20 ミリメートル

165,000 円

25 ミリメートル

330,000 円

30 ミリメートル

550,000 円

40 ミリメートル

880,000 円

50 ミリメートル

1,320,000 円

増径

増径の場合は、増径後の口径の加入金額と既存口径の加入金額との差額を納付していただきます。

増径 13mmから口径20mmに増径する場合  加入分担金(77,000円※)+完成検査手数料(1,500円)=78,500円

※加入金(77,000円)=増径後の加入金(165,000円)-増径前の加入金(88,000円)

水道工事をするとき

水道の新規申込、増設、改造、修繕等は、東秩父村指定給水装置工事事業者にお申し込みください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobeReaderが必要です。
AdobeReaderをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)