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水道に関する各種届出
水道使用に関する定型約款のご案内
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもこの適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、水道供給契約などの条件などを定めた「東秩父村簡易水道事業給水条例」と「東秩父村簡易水道事業給水規程」がこの定型約款にあたります。以下のリンクでご確認ください。
水道の開始、廃止、休止、所有者変更をするとき
給水装置の新設、改造、修繕、口径を変更するとき
新設
新設の場合は、加入者分担金と完成検査手数料を納付していただきます。
例
新設 13mmを申込む場合 加入分担金(88,000円)+完成検査手数料(1,500円)=89,500円
メーター口径区分 |
加入分担金(消費税込) |
---|---|
13 ミリメートル |
88,000 円 |
20 ミリメートル |
165,000 円 |
25 ミリメートル |
330,000 円 |
30 ミリメートル |
550,000 円 |
40 ミリメートル |
880,000 円 |
50 ミリメートル |
1,320,000 円 |
増径
増径の場合は、増径後の口径の加入金額と既存口径の加入金額との差額を納付していただきます。
例
増径 13mmから口径20mmに増径する場合 加入分担金(77,000円※)+完成検査手数料(1,500円)=78,500円
※加入金(77,000円)=増径後の加入金(165,000円)-増径前の加入金(88,000円)