○東秩父村簡易水道事業給水条例

平成10年3月12日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)

第3章 給水(第12条―第21条)

第4章 料金及び手数料(第22条―第30条)

第5章 管理(第31条―第37条)

第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)

第7章 補則(第40条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、東秩父村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 東秩父村簡易水道事業の給水区域は、東秩父村簡易水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和47年条例第17号)第2条第2項に規定する設置区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申し込みに当たり、村長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、村長が給水装置工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 諸経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村は、その責を負わない。

(給水契約の申込)

第13条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第16条 給水量は、村のメーターにより計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理業務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理業務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第21条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第23条 料金は、1月につき、次の表により算出した基本料金と水量料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た金額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

料金

種別

基本料金

水量料金

(1立方米につき)

水量

料金

一般用

10立方米

1,400円

11立方米から30立方米まで120円

31立方米から50立方米まで150円

51立方米から100立方米まで170円

101立方米以上200円

営業用

10立方米

1,400円

(2) メーター使用料

口径

料金

13mm

80円

20mm

140円

25mm

150円

30mm

250円

40mm

400円

50mm

800円

(料金の算定)

第24条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、村長が、定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第25条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) その他村長が定めるとき。

(特別な場合における料金の算定)

第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えずかつ基本水量の2分の1を超えないときは、基本水量の2分の1に相当する料金とする。

(2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月とみなして算定する。

(無届使用に対する認定)

第27条 前使用者の給水装置を村長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用し

たものとみなす。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 前項の規定にかかわらず給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合は、随時これを徴収する。

(手数料)

第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、村長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 村長が給水装置工事の設計をするとき 1件につき1,500円

(2) 第7条第1項の指定をするとき 1件につき1万円

(3) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき1万円

(4) 第7条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき 1件につき1,500円

(5) 第7条第2項の工事の検査をするとき 1件につき1,500円

(6) 第19条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回につき1,000円

(7) 第32条第2項の確認をするとき 1回につき1,500円

(8) 水道使用証明その他の証明をするとき 1件につき200円

(9) 乙止水栓開閉手数料 1回につき2,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第30条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第31条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第32条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第33条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金又は第29条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第24条の使用水量の計量又は第31条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(家族等の行為に対する責任)

第35条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用者その他従業者等の行為についても、この条例に定める責を負わなければならない。

(過料)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用水量の計量、第31条の検査又は第33条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第38条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の第10条第1項の指定を受けている者(次項において「旧給水工事指定業者」という。)は、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、この条例による改正後の東秩父村簡易水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

3 旧給水工事指定業者は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号)附則第2条第2項の届出を村長に届け出たときは、新条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 新条例第29条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、施行日の前日までの申込みに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成11年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月14日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して供給している水道水の使用で3月中の使用水量の含まれた水道料金は、なお、従前の例による。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年3月11日条例第20号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、施行日前から継続して供給している水道水の使用で3月中の使用水量の含まれた水道料金は、なお、従前の例による。

(平成19年3月12日条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

東秩父村簡易水道事業給水条例

平成10年3月12日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章
沿革情報
平成10年3月12日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第9号
平成12年3月14日 条例第20号
平成15年3月11日 条例第20号
平成19年3月12日 条例第11号
平成21年3月12日 条例第9号
平成26年3月13日 条例第9号
令和元年10月1日 条例第3号
令和2年4月1日 条例第8号