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屋外広告物等許可事務の権限移譲について

記事ID:0001910 更新日:2016年4月15日更新

平成28年4月1日より屋外広告物等許可事務の権限が移譲されました

東秩父村の区域における埼玉県屋外広告物条例に基づく屋外広告物の許可等の事務が、村に移譲されました。
これにより、屋外広告物に関する相談や許可申請等の窓口は、埼玉県東松山県土整備事務所から東秩父村役場総務課に移りました。

担当窓口

平成28年3月31日まで 東松山県土整備事務所
平成28年4月 1日から 東秩父村役場 建設課

移譲される主な事務

条例第6条第1項に基づく屋外広告物の表示等の許可
条例第7条第5項に基づく屋外広告物の表示等の許可
条例第11条第3項に基づく許可期間更新の許可
条例第12条第1項に基づく変更等の許可
屋外広告物法第7条第1項に基づく措置命令 など

各申請書類

許可の審査手数料と許可期間を定める基準

許可の審査手数料と許可期間を定める基準
種類単位金額許可期間
広告塔(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)1350円3年以内
広告板(単位1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。)1350円
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙、はり札を除く。)1350円
標識利用広告1170円
アーチ利用広告13,500円
広告宣伝用自動車を利用する自動車利用広告12,000円
その他の自動車利用広告1800円
掛看板1700円1年以内
広告幕(つり下げを含む。)1350円3ヶ月以内
アドバルーン11,750円
紙製または布製の立看板1170円1ヶ月以内
その他の立看板1350円
はり紙(単位50枚未満のものは、50枚として計算する。)50350円
はり札(単位10枚未満のものは、10枚として計算する。)10350円
広告旗1350円

東秩父村の屋外広告物禁止区域

県道熊谷小川秩父線(県道11号)の秩父市内定峰橋~東秩父村萩殿橋の区間及びその区間の路端から展望できる両側200m以内の区域
県道三沢坂本線(県道361号)の全区間及びその区間の路端から展望できる両側200m以内の区域