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公共物使用・準用河川占用許可申請

記事ID:0000221 更新日:2019年4月23日更新

法定外公共物・準用河川とは

法定外公共物とは、道路や河川などの公共物のうち、道路法や河川法の適用または準用を受けないもので、一般に認定外道路(赤道・里道)や水路(青道)と呼ばれているものです。
法務局の備え付けの公図では、「道」や「水」と表示されています。
準用河川とは、一級河川および二級河川以外の河川のうち、河川法の準用を受けるもので、東秩父村で管理している河川です。

占用許可申請例

  • 進入路として水路に橋(床板)を設置する
  • 排水管を水路に接続して合併処理浄化槽の排水を放流する
  • 電柱、給水管、排水管などを設置または埋設する 

注意事項

  • 申請を行うにあたって、事前に協議を行うようにしてください。
    (内容によっては変更を求める場合があります)
  • 不備がなければ、申請からおおむね1週間で許可となります。
  • 水路などに合併処理浄化槽の排水を放流する際、事前に水利組合などの利害関係者の同意が必要な場合があります。
    (申請時に同意書を添付してください。)
  • 占用期間は最長5年間となります。また、継続して占用する場合は村長の許可が必要となります。

申請書類

  • 申請書
  • 案内図
  • 計画図(平面図・断面図)
  • 公図の写し
  • 測量図
  • 構造図
  • 求積図
  • 現況写真
  • 同意書(利害関係者など)
  • その他(保安管理図・迂回路図・舗装復旧図など)

占用料金

東秩父村公共物管理条例または東秩父村準用河川聴き取る条例に基づく占用料が必要です。
(占用の目的の条件により免除や減免される物件もあります。)

公共物使用申請書様式

準用河川占用申請書様式

関係条例・規則

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