○東秩父村準用河川管理施設等構造規則

平成25年3月7日

規則第5号

(堤防の管理用通路)

第1条 東秩父村準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第18号。以下「条例」という。)第12条に規定する管理用通路は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、川幅が3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

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(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第2条 条例第18条に規定する護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により護岸又は堤防の洗堀のおそれがない場合その池治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河川又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第3条 条例第19条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の遡上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)

第4条 条例第23条第4項の貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、第5項に定めるところにより計算するものとする。

2 条例第23条第4項の貯水地内に推積する泥土による力は、可動堰の可動部のゲートと貯水池内に推積する泥土との接触面において鉛直方向及び水平方向に作用するものとし、第5項に定めるところにより計算するものとする。

3 条例第23条第4項の地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、第5項に定めるところにより計算するものとする。

4 条例第23条第4項の地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、第5項に定めるところにより計算するものとする。

5 前各項に規定する可動堰の可動部のゲートに作用する荷重の計算は、河川管理施設等構造令施行規則(昭和51年建設省令第13号)第20条第1項の規定により読み替えて準用する同令第4条から第7条までに掲げる算式によるものとする。

6 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0.12、0.12及び0.10とする。なお、強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域は、国土交通大臣が別に定めるものとする。

7 可動堰の可動部のゲートについては、第1項から第4項までに規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他のゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第5条 第2条及び第3条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造)

第6条 条例第35条第2項の管理用通路としての効用を兼ねる水門の構造は、次の各号に定めるところによるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理棟通路の幅員を考慮した適切な値とすること。

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅員が3メートル未満の場合は、この限りでない。

(水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸)

第7条 河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の先堀のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 水門が横断する河川に設ける護岸については、第2条各号の規定を準用する。この場合において、同条第1号及び第3号中「床止め」とあるのは、「水門」と、同条第1号中「上流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の上流側」と、「下流側」とあるのは、「当該水門が横断する河川の下流側」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は、当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし、その高さについては、第2条第3項の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(橋面)

第8条 条例第44条第2項で定める橋の部分は、地覆その他流水が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第9条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗堀のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、橋の設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、護岸又は堤防の高さとすること。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第10条 条例第46条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(小河川の特例)

第11条 条例第55条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、2メートル以上とすること。

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に存する河川管理施設等又は現に工事中の河川管理施設等(既に河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第26条の許可を受け、工事に着手するに至らない許可工作物を含む。)この規則に適合しない場合においては、当該河川管理施設等については、当該規定に係らず、なお従前の例による。ただし、工事の着手(許可工作物にあっては、法第26条の許可)この規則の施行の後である改築(災害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等については、この限りでない。

東秩父村準用河川管理施設等構造規則

平成25年3月7日 規則第5号

(平成25年4月1日施行)