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先端設備等導入計画の概要
令和3年6月16日付で生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入計画の優遇措置は中小企業等経営強化法に移管されました。東秩父村では、この法律に基づく「導入促進計画」を策定し、令和3年6月30日付で国の同意を受けました。 中小企業者は、導入促進計画に基づき「先端設備等導入計画」を作成し村の認定を受けることで、固定資産税の軽減措置等の支援措置を受けることができます。
○中小企業者の手続き
1.「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧いただき、経営革新等支援機関へご相談ください。
・ 先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/3.34MB]
2.「先端設備等導入計画」を作成します。その他、必要書類を準備します。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/29KB]
・先端設備等導入計画に係る認定申請書記載例 [Wordファイル/30KB]
・先端設備等に係る誓約書(設備) [Wordファイル/21KB]
・先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]
・先端設備等導入計画に関する確認書 [Wordファイル/26KB]
・区市町村民税及び固定資産税の納税証明書または非課税証明書
※法人の場合は法人町民税及び法人固定資産税の納税証明書が必要になります。
・工業会等による証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合)
設備メーカーに証明書発行を依頼し、設備メーカーを通じて工業会等から生産性向上要件を満たす設備であることの証明書を取得し、その写しを提出してください。 やむを得ない理由により、申請時に工業会等による証明書の写しを提出できない場合は、ご相談ください。詳しくは、以下の中小企業庁HPをご覧ください(工業会等による証明書について)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kougyoukai.html<外部リンク>
3.認定後に計画を変更する場合は、次の書類を提出してください。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/22KB]
・変更後の先端設備等に係る誓約書(設備) [Wordファイル/21KB]
・変更後の先端設備等に係る誓約書(建物) [Wordファイル/19KB]