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先端設備等導入計画の概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者が「先端設備等導入計画」を策定し村の認定を受けることで、固定資産税特例等の支援措置を受けることができます。
○中小企業者の手続き
1.下記リンクの「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧いただき、経営革新等支援機関へご相談ください。
・https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/01_gaiyou/1-1_02_tebiki.pdf<外部リンク>
2.「先端設備等導入計画」を作成します。その他、必要書類を準備します。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書 [Wordファイル/28KB]
・先端設備等導入計画に係る確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/23KB]
3.固定資産税の特例を受ける場合に必要な書類(投資計画に関する確認書)
・投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関確認書) [Wordファイル/35KB]
・投資計画に関する確認書 別紙 [Excelファイル/25KB]
4.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 [Wordファイル/21KB]
・従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 記載例 [PDFファイル/96KB]
※賃上げ表明を行わない場合は「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」は提出不要です。
※変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
5.設備をファイナンスリースにより導入する場合
・リース契約見積書の写し
・公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
6.計画変更について
先端設備等導入計画の認定後に、導入する設備の追加取得等がある場合は、変更にかかる認定の申請をする必要があります。なお、変更申請の際に賃上げ表明の計画を追加することはできません。
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/25KB]]
・先端設備等導入計画に係る確認書 [Wordファイル/23KB]
・投資計画に関する確認書 [Wordファイル/35KB]※固定資産税の固定資産税の特例を受ける場合のみ
・旧先端設備等導入計画の写し
※ファイナンスリースの場合、次の書類も必要です。
・リース契約見積書の写し
・リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し