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東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金

記事ID:20240112 更新日:2025年1月10日更新

東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金

目的

耕作放棄地、遊休農地の拡大防止そして特産品の振興を図るため、東秩父村内農地に特産品を植栽及び肥培管理をする場合、その農業者に対し、予算の範囲内において東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金を交付します。

東秩父村特産品

(1)花桃、クジャクソウ等の花き
(2)ミカン等の果樹
(3)トロロアオイ、楮等の和紙原料
(4) その他村長が認めたもの

補助対象事業

農地の維持のため特産品を作付けする事業とする。

※補助対象外事業
(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とした事業
(3) その他村長が適当でないと認めた事業

補助対象経費

農地に作付をする特産品の苗木または種の購入に要する経費とする。

※補助対象外経費
(1) 親睦的な飲食費
(2) 団体等への寄付等
(3) その他村長が適当でないと認めたもの

補助金の額

補助金の交付額は、1人あたり30,000円を上限とし、補助率は、事業費の3分の1以内とする。(100円未満の端数は切り捨てる。)

※補助金の交付申請の受付は12月31日までですが、予算が無くなり次第終了となります。
詳しくは、下記「東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金交付要綱」を参照してください。

東秩父村特産品振興による農地活用事業補助金交付要綱

申請書類等

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