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苗箱などの廃棄について

記事ID:0004319 更新日:2020年7月15日更新
 あらゆる事業活動に伴い廃棄される廃プラスチック類や金属くずなどは、産業廃棄物に該当します。
 作ったお米や野菜をJA等へ出荷している場合は事業活動に該当するため、苗箱(苗床)やあぜシート、ビニールハウスなどを廃棄する際は産業廃棄物として処分してください。
 産業廃棄物処理業者が分からない場合は、(一社)埼玉県環境産業振興協会で紹介を受けてください。
※産業廃棄物に該当しない一般廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者へ依頼することはできません。
 一般廃棄物の処理は下記リンクのページをご参照いただき、村の許可業者へ依頼してください。

事業系ごみについて

 農業に限らず、事業活動に伴い発生した廃棄物(事業系一般廃棄物)はステーションへ出せません。
 こちらの処理については、下記リンクのページをご覧ください。
※産業廃棄物は、小川地区衛生組合へ搬入できませんのでご注意ください。