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事業系ごみの処理について

記事ID:0000311 更新日:2023年3月31日更新

工場や商店、飲食店等の事業活動に伴って排出するごみ(事業系ごみ)は、事業者の責任において処理することになっています。ごみステーションには出せませんのでご注意ください。

事業系ごみは、村の許可業者に依頼するか、小川地区衛生組合に登録して事前予約を行い、自己搬入する方法があります。

 

東秩父村一般廃棄物収集運搬許可業者
事業所名 所在地 電話番号
株式会社環境サービス 小川町 0493-74-0231
新埼玉環境センター株式会社 嵐山町 0493-62-8121

 

小川地区衛生組合への自己搬入は有料です。

10kg当り300円 <リンク>手数料の改定について

 

なお、産業廃棄物は搬入できません。


自己搬入についての詳細は、小川地区衛生組合(Tel:0493-72-0441)へご相談ください。

小川地区衛生のHPはこちら<外部リンク>