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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

記事ID:0009687 更新日:2026年7月6日更新

制度概要

特定事業所集中減算の判定は毎年度2回(前期及び後期)行い、判定の結果が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず、村長に提出しなければなりません。

1 算定期間

(1)前期:3月1日~8月末日
(2)後期:9月1日~2月末日

2 提出書類(1部提出)

【手書き用(PDFファイル)】
【入力用(Word・EXCELファイル)】

3 提出期限

(1)前期:9月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日)
(2)後期:3月15日まで(休日・祝日である場合、その翌日)

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