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障害福祉サービス【障害者総合支援法】
平成25年に施行された障害者総合支援法により、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、必要なサービスの提供・支援をしています。
サービスの種類
対象となる方
次のいずれかの障害に該当する方が対象となります。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方、または知的障害があると判定されている方
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方、または精神障害があると診断されている方
・心身の障害があると判定され、サービスの必要性があると判断された障害児(18歳未満の方)
・障害者総合支援法の対象疾病に該当する方(指定難病医療受給者証の交付を受けている方、またはその対象疾病の診断のある方)
※40歳以上かつ介護保険制度の対象となる方、または65歳以上の方
上記に該当する場合であっても、介護保険制度で受給できるサービスがある場合は、介護保険が優先されます。
・身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳の交付を受けている方、または知的障害があると判定されている方
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院)受給者証の交付を受けている方、または精神障害があると診断されている方
・心身の障害があると判定され、サービスの必要性があると判断された障害児(18歳未満の方)
・障害者総合支援法の対象疾病に該当する方(指定難病医療受給者証の交付を受けている方、またはその対象疾病の診断のある方)
※40歳以上かつ介護保険制度の対象となる方、または65歳以上の方
上記に該当する場合であっても、介護保険制度で受給できるサービスがある場合は、介護保険が優先されます。
サービス利用までの流れ
利用者負担額
外部リンク
厚生労働省HP 「障害福祉サービスについて」<外部リンク>