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障害福祉サービス利用までの流れ
(1)相談・申請
サービス利用を希望する障害者または障害児の保護者は、住民福祉課あるいは相談支援事業所に相談してください。
利用したいサービスが決まったら、住民福祉課にサービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。
利用したいサービスが決まったら、住民福祉課にサービス利用の申請を行います。児童の場合は保護者が手続きをします。
(2)サービス等利用計画案の提出依頼
申請者に対してサービス等利用計画案の提出を依頼します。原則として、相談支援事業所と契約して、計画作成を依頼していただきます。
(3)障害支援区分認定調査・判定
日常生活における支援の必要性を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
調査結果と医師の意見書をもとに、障害支援区分審査会にて区分を判定します。区分は1~6までの6段階で認定されます。
調査結果と医師の意見書をもとに、障害支援区分審査会にて区分を判定します。区分は1~6までの6段階で認定されます。
(4)サービス等利用計画案の作成・提出
申請者からの依頼により特定相談支援事業者が作成した計画案を、申請者が住民福祉課に提出します。
(5)障害支援区分・支給決定の通知
((3)で判定された)障害支援区分や現在の本人・家族の生活状況、申請者の利用意向などにより、サービスの支給量を決定し、その内容を申請者に通知します。
(6)受給者証の交付
サービスの支給量等が決定されると、「障害福祉サービス受給者証」が交付されます。
(7)事業所との契約
利用者が、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を結びます。
(8)利用の開始
事業者に受給者証を提示して、サービスを利用します。