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給与支払報告書の提出について

記事ID:0002289 更新日:2018年12月9日更新

給与支払報告書の提出について

毎年1月末は給与支払報告書の提出期限日です。お早めの提出をお願いします。

給与支払報告書の提出義務

給与(賞与や専従者給与を含む)を支払った事業者は給与を支払った年の翌年1月31日までに給与支払報告書を従業員の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に提出することが義務付けられています。

例 令和2年1月~令和2年12月までに支払った給与がある場合

提出期限:令和3年2月1日 提出先:令和3年1月1日時点での従業員の住所地

※対象年中に退職された方の分についても提出してください。また、退職者で給与の支払額が30万円以下の方につきましても公平・公正の観点から提出にご協力をお願いします。

事業主の法人番号及び個人番号の記載について

平成28年分以降の給与支払報告書については法人番号及び個人番号の記載が必要です。特に個人事業主の方につきましては、個人番号についてはマイナンバーカード等による番号確認と運転免許証等による本人確認が必要ですので、給与支払報告書の提出の際に写しを添付してください。

※従業員の方の個人番号の収集と本人確認は給与支払者が行うことになります。

個人住民税特別徴収関係書類

書類はこちらのページの下段よりダウンロードしてください。