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個人住民税の特別徴収について
個人住民税の給与からの特別徴収について
制度の概要
個人住民税の給与からの特別徴収は特別徴収義務者(給与支払者)が、納税者へ毎月支払われる給与から住民税額を差し引いて納入する制度です。納税者の年間の税額について12回に分けて納入します(1年は6月分~翌年5月分)。
納期限日・・・給与を支払った月の翌月の10日
従業員のみなさま
個人住民税の給与からの特別徴収には以下のようなメリットがあります。
(1)金融機関へ納税に出向く手間を省くことができます。
(2)普通徴収の納期が年4回であるのに対し、特別徴収は年12回であるため1回あたりの負担が少なくて済みます。
事業主のみなさま
事業主(給与支払者)の皆さまは、従業員の方へ毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村税・個人県民税)を差し引き、従業員に代わって市町村へ納めること(特別徴収)が法律で義務付けられています。
人員不足や事務の増加を理由に特別徴収を行わないことは法律で認められていません。ただし、一定の場合には認められますので、個別にお申し出ください。特別徴収への切替手続き等については税務会計課までお問い合わせください。
※個人住民税の給与からの特別徴収は所得税と違って税額の計算や年末調整をする手間がいりません。
普通徴収該当理由について
普通徴収とすることができる場合(普通徴収該当理由)は以下のとおりです。
A 総従業員数が2人以下の事業所
他の市町村を含む事業所全体の受給者の人数で、以下のB~Fの理由に該当して普通徴収とする対象者を除いた従業員数が2人以下の場合。
B 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている方(乙欄該当者)
基本的には給与の支払額が高い事業所で特別徴収されます。
C 給与が少なく税額が引けない方
個人住民税が非課税の場合等。
D 給与の支払いが不定期の方
給与の支払いが毎月ではない方等。
E 専従者給与が支給されている方
個人事業主の方のみが対象となります。
F 退職された方または給与支払報告書を提出した年の5月31日までに退職予定の方
休職等により4月1日現在で給与の支払いを受けていない方を含みます。
納期の特例について
特別徴収義務者のうち、給与の支払いを受けるもの(従業員等)が常時10名未満である場合に、通常は年12回の納期を年2回で納入することができる制度です。
納期の特例の納入時期
6月~11月分:12月10日まで
12月~翌年5月分:翌年6月10日まで
申請方法
村民税・県民税特別徴収の納期の特例に関する申請書 に必要事項を記入し、役場まで提出してください。
注意事項
(1)あくまで納期の特例になりますので、給与からの差引は毎月おこなってください。それをまとめて年2回で納入してください。
(2)給与の支払いを受けるもの(従業員等)の人数が常時10人以上となった場合にはその旨を税務会計課まで連絡してください。
個人住民税特別徴収関係書類
特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 [PDFファイル/104KB]
特別徴収義務者所在地・名称変更届出書 [PDFファイル/39KB]
村民税・県民税特別徴収への切替申請書 [PDFファイル/88KB]