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個人住民税について

記事ID:0000260 更新日:2014年9月1日更新

個人住民税とは

個人住民税は、個人の前年の所得に対してかかる税金です。村の税金である村民税と県の税金である県民税があり、村民税と併せて県民税も村で賦課・徴収されます。税額については、所得金額の多い少ないにかかわらず、一定の金額を負担していただく均等割と、前年の所得に応じた金額を負担していただく所得割があります。前年の所得金額で税額が決まるため、退職した次の年は収入がなくても住民税が課税されることがあるので注意が必要です。

均等割について

  • 村民税 3,500円
  • 県民税 1,500円
    合計   5,000円

均等割の金額には、東日本大震災からの復興に関し村または県が実施する防災のための施策の財源としての1000円(村民税500円、県民税500円)が含まれています(平成26年度から令和5年度まで)。

また、東秩父に住所のない方で、村内に事業所、家屋敷がある方は均等割が課税されます。
家屋敷課税について

所得割について

計算式:所得割額=(所得金額-所得控除額)×税率(※)-税額控除額

※個人住民税の税率は、所得の多い少ないにかかわらず、村民税は一律6%、県民税は一律4%です。

住民税が非課税となる人

令和3年度から改正されました。

要件等 改正後(令和3年度から) 改正前(令和2年度まで)

均等割と所得割が

非課税となる合計所得金額

生活保護法により生活扶助を受けている方
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親に該当し、前年の合計所得金額が135万円以下 障害者、未成年者、寡婦(夫)に該当し、前年の合計所得金額が125万円以下

均等割が

非課税となる

合計所得金額

扶養親族

なし

38万円以下 28万円以下

扶養親族

あり

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+16万8千円以下

所得割が

非課税となる

合計所得金額

扶養親族

なし

45万円以下 35万円以下

扶養親族

あり

35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+42万円以下 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+32万円以下

※合計所得金額とは
 純損失または雑損失等の繰越控除前の総所得金額、長期譲渡所得の金額(特別控除前)、短期譲渡所得の金額(特別控除前)、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得の金額および退職所得の金額(分離課税分を除く)の合計額です。


※総所得金額等とは
 合計所得金額から、純損失または雑損失等の繰越控除をした後の金額です。

 納付の方法

個人村民税の納税の方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。基本的にはどちらか一方の方法で納税することになりますが、複数の所得がある方の場合に「普通徴収」と「特別徴収」の両方の方法で納税することがあります。

普通徴収

納税者本人が交付された納付書によって6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納税する方法です。

※一括で納めることも可能です。また口座振替によって納付することも可能です。(口座振替についてはこちら

特別徴収

特別徴収には給与からの特別徴収と年金からの特別徴収があります。

  • 給与からの特別徴収…給与の支払者(会社等)が、村から通知された特別徴収税額を毎月の給与から天引きして納税する方法です。納付回数は12回となり、6月から翌年5月までです。
  • 年金からの特別徴収…年金保険者が村から通知された特別徴収税額を年金から天引きして納税する方法です。納税回数は6回となり、4月から翌年2月までです。